テキスト版 M 送付版300509懲戒請求書 三木優子弁護士 #第一東京弁護士会

テキスト版 M 送付版300509懲戒請求書 三木優子弁護士 #第一東京弁護士会

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平成26年(ワ)第24336号事件 #岡崎克彦裁判長

平成27年(ワ)第36807号事件 #渡辺力裁判官

#小池百合子都知事 #要録偽造 #岡部喜代子最高裁判事

 

#191018安藤真一議決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12544985335.html

 

*************************

懲戒請求

 

〒343-0

埼玉県越谷市大間

懲戒請求者 上原マリス   ㊞

 

平成30年5月9日

 

〒100-0013

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階

第一東京弁護士会 御中

 

1 懲戒請求の趣旨

弁護士会所属三木優子弁護士を懲戒することを求める。

 

2 懲戒事由の説明

㋐ 東京都を被告とする平成26年(ワ)第24336号事件 岡崎克彦裁判長において、懲戒請求人と弁護士契約を結んだこと。

平成26年(ワ)第24336号事件において、被告東京都が、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を書証提出したこと。

懲戒請求人は、乙第11号証は偽造された指導要録である旨を、三木優子弁護士に伝えた途端、背信行為が始まったこと。

 

本件は、「乙第11号証=中根氏指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行えば、迅速に勝敗が決まる事項であること。

しかしながら。三木優子弁護士は、背信行為を積み重ね、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本について、文書提出命令申立てを依頼したにも拘らず、申立てを拒否したこと。

 

 中根明子氏を被告とする平成27年(ワ)第36807号事件 渡辺力裁判官の裁判において、懲戒請求人と弁護士契約を結んだこと。

しかしながら、三木優子弁護士は、平成26年(ワ)第24336号事件の東京都の主張に沿った弁論を行ったこと。

訴状の段階から、背信行為を行っていたこと。

提出依頼した書証の提出を行わなかったこと。(290828証拠説明書に記載済。甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ、甲第29号証、甲第30号証、甲第32号証=240611千葉教諭の手紙。中根氏の下校時の様子メモ。)

当事者尋問において、懲戒請求人が特定を依頼した事項について核心を外して質問を行った。(「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)の真正について質問を行っていないこと。)

 

㋐の具体的事項 

「中根明子氏を被告とする平成27年(ワ)第36807号事件」

岡崎克彦裁判官の事件時における具体的な背信行為は、以下の通り。

 

<5>岡崎克彦裁判長に拠る違法行為  期日外釈明の悪意運用を繰り返し行い、三木優子弁護士に背任行為を行わせたこと。・・」。

「 622丁 280131内容証明郵便 」にて、岡崎克彦裁判長に対して、期日外釈明を装い、恫喝を行わないように申し入れた。

しかしながら、三木優子弁護士の背任行為は、申入れ後も続いた。

以下は、背任行為のうちで訴追請求人が把握している内容であること。

 

a 三木優子弁護士の背信行為の内、提出依頼した証拠資料を出さず、裁判に活用しなかったこと。

①「 乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本について、(書証の申出)民事訴訟法第219条を根拠にいて証拠調べを求めていないこと。(文書提出命令等)民事訴訟法第223条による申立書を、依頼したにも拘らず申立てを拒否したこと。

(文書提出義務)第220条1項に該当する引用文書であり、提出を拒むことの出来ない文書である。

直接証明が行える争点であるのにも拘わらず、間接証明と(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認で判決が行われるように、取り計らっていたこと。

 

② 24年度から指導要録電子化が実施されたことを明示しているWEB記事のURLをメール送信し、提出依頼したが、拒否。

現在は、上記URL先は、甲第44号証に書き換えられている。

 

③ 三木優子弁護士は、「平成29年(ネ)第3587号控訴事件 東京高等裁判所 後藤博裁判官 」において、懲戒請求人が提出した甲第31号証=240611千葉佳子教諭の手紙(中根明子氏宛)を、「平成26年(ワ)第24336号事件 東京地方裁判所 岡崎克彦裁判長」及び「平成27年(ワ)第36807号 事件 東京地方裁判所 渡辺力裁判官」に対して提出を行わなかったこと。

手紙の内容は、小池百合子都知事の主張である「千葉佳子教諭は一人通学指導を認めていたこと。」の反証である。

 

④ 三木優子弁護士は、「甲第30号証=N君が3年時2学期末の下校時の様子。」を提出しなかったこと。

小池百合子都知事は、「 24丁 270318受付被告第1準備書面 」で「バス停まで一人で行けるようになった」と主張したこと。虚偽記載に対する反証であること。

 

⑤ 三木優子弁護士は、「甲第43号証=210401新しい学習指導要領の先行実施に当たって(文科大臣からのメッセージ)」を提出しなかったこと。「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が、「2セットで1人前」とする主張に対する反証であること。

 

⑥ 三木優子弁護士は、「甲第44号証 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 24教指企第947号 (平成24度から指導要録の電子化が実施されたことを明示している文書)」を提出しなかったこと。

 

27年9月頃に提出を依頼したWEB記事「24教指企第947号」を提出しなかったこと。WEB記事には、乙第24号証の2の記載があったこと。

28年2月に検索を行ったところ、削除され、甲第44号書の記事にすり替えられていたこと。

 

⑦ 辛島真弁護士は、訴追請求人の作成途中の一人通学指導計画を、27年12月頃に、提出依頼した。その後も提出を依頼したが、1年以上放置。「 280408甲第16号証=作成途中の一人通学指導計画」として提出して反証。

中村良一副校長は、「懲戒請求人が、中根氏と校舎内で手を繋いで移動していた」と、訴訟当初から主張。懲戒請求人は否認。三木優子弁護士は、立証を求めるべきであるが、引き延ばしたこと。

280927中村良一副校長の尋問で、現認していないと答えさせる。

訴訟を、遅延させることで、契約時の75万円ぼっきりの約束を、資料が多くなったと言い、25万円を追加請求したこと。

本件は、三木優子弁護士の背任が無ければ、27年9月には勝訴で来た。

 

⑧ 三木優子弁護士は、提出依頼した証拠を、270927当事者尋問の日にになって証拠提出。準備書面で活用することを行わず、証拠を基にしての主張を行わなかったこと。

280927証拠説明書によると以下の文書を当事者尋問の日に提出していると。

(a) 280927受付の甲24号証=特別支援学校指導要領(文部科学省・H280825)、

(b) 280927受付の甲25号証=中村良一副校長が原告に渡したメモ、

(c) 280927受付の甲26号証=休暇・職免等処理簿。

母の介護で付き添い通院、240624三楽初診等の証拠であり、準備書面の段階で認否を行う事項である。

(d) 280927受付の甲27号証=介護を必要とする意見書等。

母は、要介護3であり、中村良一副校長に短期介護休暇の申請を行っていたこと。7月には、午後2時間の介護休暇を取得予定であったこと。

(e) 280927受付の甲28号証=保護者からの信頼を回復するために(中村良一 副校長作成 中根母が指摘した原告には教員としての指導力がないと言う根拠)。

小池百合子都知事は、270318受付の乙第9号証を提出して、立証趣旨=「指導力不足の教員の指導を行うのは管理職の役割であること。」としていること。

前提条件は、「懲戒請求人は、指導力不足の教員であること」である。

しかしながら、懲戒請求人は、甲第28号証の説明しか受けていないこと。説明時にその場で、反論を行い、了承を得ていること。

懲戒請求人は、指導力不足の教員であること」については、重大な争点であり、この事項について知りたくて訴訟を起こしていること。

そのためには、葛岡裕学校長の手帳及び中根氏の手紙が必要であると、訴訟資料を手渡した時、訴訟中も繰り返し申し伝えていること。しかし、行っていない。

 

⑨ 「平成27年(ワ)第36807号事件 渡辺力裁判官」に対して、懲戒請求人が提出した甲第31号証=240611作成日千葉佳子教諭から中根母に宛てた手紙を提出していないこと。

「163丁から 甲第14号証=イニシャル版連絡帳」には、懲戒請求人が手渡していない240606中根氏の手紙は存在していること。

手渡した「平成29年(ネ)第3587号 控訴事件 東京高等裁判所 後藤博裁判官」で提出した「甲第31号証=240611作成日千葉佳子教諭から中根母に宛てた手紙」は提出を拒否したこと。

甲第31号証は、東京都の主張=「千葉教諭は一人通学指導を了解」を否定する内容であること。

 

b 上記以外の三木優子弁護士による背信行為

① 三木優子弁護士は、連絡帳原本について、文書提出命令申立てを行わなかったこと。小池百合子都知事は、第1準備書面で、連絡帳から引用していることから、拒むことの出来ない文書であること。

それどころか、「271002受付の甲第14号証=実名版連絡帳」を提出して、連絡帳原本の提出を妨害していること。

 

② 葛岡裕学校長の手帳・中根氏の手紙について、文書提出義務のある文書であるにも拘らず、文書提出命令申立てを行わなかったこと。

以下のことを認識していたからである。

(a) 葛岡裕学校長の手帳には、懲戒請求人が指導力不足であることの根拠が記載されていないこと。

(b) 240606中根氏の手紙の宛先は、懲戒請求人ではないこと。

 

実名版連絡帳を提出したこと。提出目的は3つ。

まず、「 33丁 271029受付文書 原告準備書面(6) 差換え文書 」を、石澤泰彦都職員に作成させるためであること。

実名版連絡帳を基にして、240606中根氏の手紙が、文脈から懲戒請求人である様に読ませる33丁原準備書面(6)を石澤泰彦都職員に作成させ、受け取り、提出するためであること。

次に、連絡帳原本の提出を不要とさせるためであること。三木優子弁護士が提出する。石澤泰彦都職員は否認を行わないことで(自白の擬制)が成立すること。

この操作を行えば、連絡帳原本の証拠調べを行わずに、240606石澤泰彦都職員の主張(=「240606中根氏の主張」)が事実認定されること。

それから、懲戒請求人は、依頼弁護士である三木優子弁護士の提出する証拠資料は、否認しないことを利用したこと。

 

③ 「240606中根氏の主張」を肯定する「 33丁 271029受付文書 原告準備書面(6) 差換え文書 」を提出したこと。

「240606中根氏の主張」=「訴追請求人と話してから、葛岡裕学校長と話した。」ということは、東京都の主張であり、立証責任は東京都にあること。懲戒請求人の主張は、240606には、中根氏とは話していないである。

「240606中根氏の手紙」については、訴追請求人は三木優子弁護士に手渡していないこと。

東京都から受け取り、三木優子弁護士は、「240606中根氏の手紙」を提出したこと。東京都から提出されれば、訴追請求人から宛先について否認されることを回避する目的である。

三木優子弁護士から提出し、当然ながら、東京都からは、疑義申立てがなされないこと。これにより、(自白の擬制民事訴訟法第159条の前段により、原本の証拠調べが不要になり、東京都の主張根拠となったこと。

240606中根氏の主張=「懲戒請求人と話してから、葛岡裕学校長と話した。」については、懲戒請求人は否認していること。立証責任は、小池百合子都知事にあること。

 

④ 三木優子弁護士は、「240606中根氏の主張」を肯定するように、「271002受付の甲第15号証=メモ(1枚目)」を虚偽作成した。

 

⑤ 三木優子弁護士は、「甲第3号証の1乃至2=メール(連絡帳抜粋)を偽造したこと。送信日は、偽造であること。

 

⑥ 不陳述追記を行ったこと。

「 29丁 270717受付準備書面(4)の不陳述追記 」

「 35丁 271215受付原告準備書面(7) 271215FAX受付文書の差換え文書の不陳述追記 」

 

⑦ 三木優子弁護士は、弁護士照会制度を利用しなかったこと。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」については、形式的証拠力がないことは、迅速に分かること。

 

⑧ 懲戒請求人は、三木優子弁護士に対し、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であるとの記載を求めたこと。準備書面に記載をすることで、職権調査事項にすること求めたが、記載を拒否したこと。

⑨ 三木優子弁護士は、訴訟資料閲覧制限申立てを上申したこと。

申立てを取り消すように要求したが、容易に行わなかったこと。

 

⑩ 271028密室居残りを黙認したこと。懲戒請求人は、不安を感じたが、三木優子弁護士は、当然の指示として黙認した。石澤泰彦都職員だけで残って、裁判資料に加工をすることは異常である。

 

⑪ 乙第18号証=270716作成日の小原由嗣陳述書について。

271217 東京地裁で資料を閲覧したところ、乙第18号証=270716作成日の小原由嗣陳述書及び270716作成日被告側証拠説明書(3)を発見。

懲戒請求人は、270717弁論期日に出席したが、上記2文書については、報告を受けていないこと。

小原由嗣陳述書を読み、虚偽記載についての反論を、三木優子弁護士に依頼したこと。しかし、疎明であるから、反論は必要ないと説明し、依頼拒否。その結果、(自白の擬制民事訴訟法第159条の前段により、小原由嗣葛飾特別支援学校副校長の虚偽記載が証拠として事実認定される。

 

⑫ 271006原告証拠説明書の甲第15号証は、1枚目は240606について誤記があること。これは、連絡帳に拠れば5月15日であること。三木優子 弁護士に対し、繰り返し、連絡帳の記載内容との照合を依頼したこと。しかし、照合を拒否し続け、訂正を行わなかったこと。

 

⑬ 葛岡裕学校長の尋問、中村良一副校長の尋問で核心外しの質問を繰り返したこと。「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、原本と相違ないかと聞くだけのことを行わない。

 

⑬の2 270714受付の乙第11号証=「中根氏の指導要録(写し)」と270713被告第2準備書面の主張は一体であること。乙第11号証の真否が分岐点であること。

懲戒請求人が、三木優子弁護士に対して、乙第11号証が偽造要録であることを伝えた直後から、背信行為が始まったこと。

被告第2準備書面の内容を肯定する方向でも背任行為を繰り返していたこと。

作成日271006関連の3文書であること。

271002_1734FAX文書の証拠説明書記載の2つの書証。

甲14号証=連絡帳及び手紙、甲15号証=メモ(メモではなく、メールからのコピペであり、都合よく編集できるワード文書であること。明日にでも作れるワード文書に対し、被告は真正証明を求めていないことは、不思議であること)。

残り1つの文書は、271029受付の差換え文書 原告準備書面(6)=丁数33であること。この3文書は、一体で6月6日の中根氏の主張を、状況証拠の様にして支持するように書き換えられていること。

中根氏の主張=「懲戒請求人と話してから、葛岡裕学校長とはなした。」については、中根氏に立証責任があること。

懲戒請求人は否認して、「6月6日は、中根氏と一人通学について話していない。」である。

 

⑭ 「163丁から 甲第14号証=イニシャル版連絡帳」は提出していないが、訴訟資料に編綴されていること。

「271002受付の甲第14号証=実名版連絡帳」は書証提出してから、取り下げられたこと。実名版連絡帳は訴訟資料に存在していないこと。

 

⑮ ▼ 辛島真弁護士は、東京地裁に於いて裁判資料閲覧を行っていることについて。

「 29丁 270717受付準備書面(3)の不陳述追記 」について、黙認したこと。

「 35丁 271215受付原告準備書面(7) 271215FAX受付文書の差換え文書の不陳述追記 」について、黙認したこと。

「提出していないイニシャル版連絡帳」が存在し、「取り下げられた実名版連絡帳」が存在していないことについて、黙認したこと。

「 甲第14号証=実名版連絡帳 」については、懲戒請求人は、三木優子弁護士に対し、取り下げの依頼行ったこと。

三木優子弁護士は、依頼を受けて、「 甲第14号証=実名版連絡帳 」を取り下げるために、上申書を提出したこと。

岡崎克彦裁判官は、上申を受けて、取り下げを許可したこと。

しかしながら、「 163丁から232丁までの丁数が割り当てられた甲第14号証=イニシャル版連絡帳 」が訴訟資料の中に編綴されていること。

一方で、取り下げられた「 甲第14号証=実名版連絡帳 」は、訴訟資料の中に存在しないこと。

提出していないイニシャル版連絡帳が存在し、取り下げられた実名版連絡帳が存在していないこと。

「 甲第14号証=実名版連絡帳 」の取り下げについては、三木優子弁護士からの取り下げについて反対を受けたが、取り下げを行う。

取り下げ理由は、実名版連絡帳により類推適用され、すべての訴訟資料に閲覧制限をかける為の根拠となると、岡崎克彦裁判長の説明に拠る。

「甲第14号証=イニシャル版連絡帳 」については、証拠説明書には提出を証拠付ける記載はないこと。

 

 三木優子弁護士の背任行為は、懲戒請求人が、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であることをメールで告げた直後から行われていたこと。

㋑ 根拠は、「乙第18号証=270716小原由嗣陳述書」の受領に、「 三木 」の署名があること。三木優子弁護士は、270716小原由嗣陳述書については、送付をしていないこと。

12月の資料閲覧により、存在を知った。270716小原由嗣陳述書には虚偽記載があることから、反論内容を記載したメールを送り、提出を依頼したが、「疎明には反論の必要がない。」と説明を行い、提出を拒否。

 

㋺ 「31丁 280831受付準備書面(3)」、「29丁 270717受付準備書目(4)」については、270901弁論期日に提出すべき書面であること。しかしながら、提出前に文書を送付せず、送付後も渡されていない。

上記準備書面の間には、スタンプの受付日、作成日、書面番号に食い違いがあること。

 

㋩ 270717弁論期日に於いて、石澤泰彦都職員は、「提出する書面は、生徒の名前が特定されないように、充分注意している。原告にも生徒の名前が特定されないように注意してほしい。」と発言。

解釈は2つあること。

「1」 乙第4号証、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」、乙第12号証は、名前や住所がマジックで黒塗りされていることを正当化する目的で発言した。しかしながら、石澤泰彦都職員の発言時の態度は、腰を折り曲げ、頭を垂れ、顔面は机上を見ており、岡崎克彦裁判官の方を向いていなかったこと。それ以前は、きちんと裁判長の方を向いて、直立して陳述していたこと。この時は、既に、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が偽造であることの指摘をされていたと思料できること。

 

「2」 弁論期日終了後、要録偽造とする根拠について知りたいと、綱取孝治弁護士が言い、地下の喫茶店に行く。

三木優子弁護士は、隣に座り発言。「3年時の担任は、遠藤隼教諭だけだったんですね。筆跡を比べたが、分からなかった。」と。

「 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。2セットになる場合は、転校した場合である。2年終了時に転校した場合は、2セットになる。しかし、中根氏は転校していない。様式が変わる理由がない。」等を説明した。この説明を、石澤泰彦都職員に伝えたと判断できること。

「3」 喫茶店を出て、裁判所建物を出た玄関先で、傘を広げて歩き始めると、綱取孝治弁護士は、三木優子弁護士に話した。「三木さん、実名を出そう。本人には可哀想だが、どうせ本人は理解できないから、構わないだろう。」と。

弁論では、「生徒の実名は出すな」と、石澤泰彦都職員から申し入れがあったこと。綱取孝治弁護士は、実名を出そうと発言。裁判とは凄いもんだと感じたので記憶に残っている。

しかし解釈が深まり、実名版連絡帳を書証提出するための布石と思っている。

 

実名版連絡帳を書証提出する目的は、2つあること。

まず、1つ目は、実名版連絡帳を提出し、類推適用を理由にして、すべての訴訟資料に閲覧制限をかける目的であること。

2つ目は、甲第14号証=実名版連絡を提出したことで、公然と石澤泰彦都職員に渡すことができること。

石澤泰彦都職員は、実名版連絡を受け取り、240606中根氏の手紙を挿入し、「163丁から 甲第14号証=イニシャル版連絡帳 」を作成すること。作成したイニシャル版連絡帳を、三木優子弁護士から提出させた。

三木優子弁護士から提出させれば、240606中根氏手紙は、懲戒請求人宛と思わすことが可能であること。

石澤泰彦都職員は、否認しないので、原本提出しての証拠調べは行わなくて済むこと。

「甲第14号証=実名版連絡」は、取り下げられていること。

しかしながら、訴訟資料には、編綴されていないこと。

「163丁から 甲第14号証=イニシャル版連絡帳 」は、証拠説明書からは、三木優子弁護士は提出を行っていないこと。

しかしながら、、訴訟資料には、編綴されていること。

 

⑰ 270714受付エクセル版連絡帳が第3分類に編綴されていること。

エクセル版連絡帳は、270717弁論期日に、岡崎克彦裁判長からエクセル版の提出を求められた。

270717弁論期日終了後に、地下喫茶店で、三木優子弁護士は、私にエクセル版連絡帳の作成を依頼した。

別件対応で時間が取れないことで断った。

270714受付は、時系列齟齬である。

証拠説明書にも提出の記載が無い。

 

⑱ 証拠を提出しているが、時機に遅れた提出であること。

280927受付の証拠説明書に記載の甲第24号証から甲第27号証まで。

280928受付の証拠説明書に記載の甲第28号証。

 

⑲ 「48丁 270927受付の原告準備書面(10)」を280927当事者尋問の日に提出していること。240606中根氏主張(石澤泰彦都職員の主張)=「懲戒請求人と話してから、葛岡裕学校長と話したとの時系列」については、

27年12月に1回、28年3月に2回、実名版連絡帳で確認した上で、訂正するように、依頼した事項であること。

 

⑲の2 平成27年12月に、懲戒請求人の作成途中の一人通学指導計画書を提出依頼したこと。

平成27年9月頃に提出を依頼した整理表を、「39丁 280203受付準備書面(7)・訂正補充書で提出していること。

 

⑳27年12月になり、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」に記載された実態と24年度高等部連絡帳の記載の実態との差異について、懲戒請求人に質問している。

理由は、「形式的証拠力」だけでなく、実態に差異があることを指摘することが必要と説明した。

しかしながら、指導要録の様式を別の様式の指導要録に記載した場合、その指導要録はメモに過ぎず、正式な指導要録では有り得ない。形式的証拠力から記載内容に争点を移動させる目的であったと判断している。

 

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㋑の具体的事項 

「中根明子氏を被告とする平成27年(ワ)第36807号事件」

岡崎克彦裁判官の事件時における具体的な背信行為は、以下の通り。

 

渡辺力裁判官担当事件時における具体的な三木優子弁護士の背信行為は、以下の通り。

① 懲戒請求人が、三木優子弁護士と契約した2つの訴訟=「平成26年(ワ)第24336号事件」と「平成27年(ワ)第36807号事件」の勝敗の分岐点は、「葛岡裕学校長の手帳」と「中根明子氏が所持している24年度高等部連絡帳」を書証提出させることの可否であること。

この分岐点については、訴訟資料を渡したときに、伝えてあること。

 

しかしながら、上記資料を始めとして、中学部の通知表、中学部の連絡帳すら提出を行うことができていないこと。

それどころか、中根明子氏は、乙第1号証=290130受付陳述書しか提出しないで勝っていること。

(書証の申出)民事訴訟法第219条によれば、「書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。」と規定していること。

 

「24年度高等部連絡帳」、「中学部の通知表」、「中学部の連絡帳」は、中根明子氏が所持していること。

しかしながら、中根明子氏が書証提出した文書は、乙第1号証=中根氏の陳述書のみであること。証拠資料を何も出さずに、中根氏は勝っていること。

 

② 三木優子弁護士は、中根明子訴訟においても、対東京都訴訟と同じ態度で、弁護を行っていること。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が偽造であることを証明する資料の請求を行わないこと。

三木優子弁護士は、要録偽造であることを認識しており、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいすることに加担していたこと。

 

中学部の「2年通知表、2年連絡帳」、「3年通知表、3年連絡帳」を提出すれば、担任は遠藤隼教諭と女性教諭の2名であったことが明白となること。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の2年及び3年の担任は遠藤隼教諭1名であるとなっていること。

上記の裁判資料の間には齟齬があること。

 

③ 中根明子氏への尋問においても、核心を外していたこと。

中根氏は、高等部卒業後に作業所に入所し、1ヶ月で退所したこと。自宅待機を経て後の入所先の特定を行っていないこと。

入所先を特定することは、平成27年の当初から三木優子弁護士に対し、依頼していたこと。準備書面で求釈明を行えば済むことであるが、290417本人尋問の日になっても特定していないこと。

中根明子氏の立てた3年計画により、スモールステップで行えば、自宅から作業所まで一人で通所できるようになるかどうかは争点であること。

④ 290417中根明子氏本人調書<15p>8行目からの証言。

「遠藤先生とあともう一人、女性の先生がいらっした」と証言していること。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、対東京都の訴訟で分岐点であったこと。担任は、遠藤隼教諭と女性教諭の2名であることについて、それ以上の質問を行っていないこと。あらかじめ、質問内容を伝えていたと思料できること。

 

⑤ 訴状にても、24年度高等部連絡帳原本の提出を、中根明子氏が行わなくて済むようにしていること。

対東京都訴訟で行った行為と同一のトリックを使っていること。

イニシャル版連絡帳は、4年度高等部連絡帳原本を改ざんしたことを認識していた上でのトリックと思料できること。

 

⑥ 提出のための証拠の内、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)と齟齬のある訴訟資料は提出していないこと。

240606中根明子氏の主張と齟齬のある訴訟資料は提出していないこと。

290828提出の控訴人証拠説明書の資料。

懲戒請求人が平成27年の2学期末に観察した中根氏の下校時の様子メモ及びメール。

⑦ 訴状は、懲戒請求人が伝えた内容を変えて、中根氏の主張に沿う内容になっていること。

 

以上

 

添付書類

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」

 

本件の三木優子弁護士の背任行為の起因は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が偽造要録であることに拠る。

弁護士では、指導要録原本の閲覧は行えないと思うが、形式的証拠力がないことを確認して頂きたいこと。

三木優子弁護士は、偽造要録であることを認識した上で、小池百合子都知事の犯罪を隠ぺいするために犯行を行っていると思料する。

 

三木優子弁護士から、訴訟資料が29年1月頃に1箱届いていること。

しかしながら、第3者がいないところで開封することは躊躇され、開いていないこと。理由は、下校時観察記録メモ1枚が紛失、堀切美和教諭との電話内容メモが1枚しか返されていないこと。

実名版連絡帳が返されているかは、重要事項であること。

渡したときに資料の受け取り一覧表は発行されていない為に記憶に拠るしか方法がないこと。

 

三木優子弁護士との遣り取りは、メールで行っているが、メールが開けないように妨害されていること。

懲戒請求人では対応できないので、宇都宮健児弁護士に懲戒請求書の作成を依頼したところ、拒絶されたこと。

 

なお、対東京都訴訟では、訴訟資料の重要な部分には閲覧制限が掛けられていること。閲覧することが必要ならば、提出書類を下記のFAXに送ってください。

FAX 048-98

 

以上