テキスト版 H280219控訴理由書 川神裕裁判官 H191019国保税詐欺

さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件

東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

 

控訴人   

控訴人住所 埼玉県越谷市大間野町

控訴人電話番号・FAX 048-985-

 

被控訴人

〒343-8501 

被控訴人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  (送達場所)

被控訴人 越谷市 代表者 市長 高橋努

     電話番号 048-964-2111

〒102-8452 

被控訴人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)

被控訴人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

 代表者 代表取締役 鈴木敏文

     電話番号 03-6238-3000

〒330-0061 

被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)

被控訴人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

電話番号 048-824-2411

〒102-8225 

被控訴人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号  (送達場所)

被控訴人 国 代表者 法務大臣  岩城光英

     電話番号 03-5213-1234 

 

控訴理由書

平成28年2月19日

東京高等裁判所 御中

                                  控訴人       印

 

控訴人は、以下のとおり控訴理由を提出する

 

別紙「271225判決に対する反論」で、詳細記載した様に、4P下から6行目からの記載、「第3 当裁判所の判断」を導くために使われている根拠として、答弁書の被告の主張がそのまま流用されている。

 

流用された主張は、被告が立証できなかった主張であり、被告への反論を放棄した主張である。事実認定の過程を経ておらず、「当裁判所の判断」を導くために使う根拠とはならない。被告が放棄した主張を、判断の根拠としている。異常な判決である。

 

本件は、被告等が、原始資料・生データを提出し、説明責任を果たすことで解決する。被告等は、立証に必要な原始資料・生データを持っている。原告は、被告等の回答した納付時刻には、原告は納付できないと説明し、繰り返し調査依頼を行った。依頼に対して、被告は調査を行ったと回答している。

 

被告等が、調査に使った原始資料・生データを書証提出すれば訴訟は完結する。しかし、被告側第1準備書面は提出させず、求めた書証提出も実行されていない。

 

争点は、被告が書証提出した原始資料・生データの真贋についての事実認定である。取調べによって事実認定が確定すれば、解決する案件である。しかし、書証提出は実行されないでいる。書証提出されない為、事実認定の過程を経ていないことは、手続き上問題がある。さらに、被告等が放棄した主張を根拠に用いて、法適用を行っている。異常な判決である。

 

本件は、本来なら詐欺・恐喝で刑事告訴の案件である。越谷警察には、20年3月27日に相談に行った。ひるた刑事が対応したが、「市役所は、面倒くさくなると、警察に押し付ける」と言い、話をメモするだけであった。平成21年の時は、ひるた刑事は、紙に書いた物を持って来れば、被害届を作成すると説明をした。

 

平成22年3月23日には、書面を揃えて被害届を出しに行った。小川刑事が対応し、説明を聞かないで、「セブンイレブン越谷市役所の遣り取りの中で生まれた不備は犯罪ではない」と発言し、被害届の作成を拒否した。

 

事件の概要

まず、納付時に、セブンイレブン大間野店女性店員が犯した2つのヒューマンエラーが原因である。レジ操作の誤りと全期前納納付書と5期分納付書の取り違えである。

次に、埼玉りそな銀行セブンイレブン本部は不当利得に気付きながら、越谷市NTTデータに通報を行わなかった。

 

そして、原告は、6期分の督促状が届いたため、セブンイレブン本部と越谷市とに調査を依頼した。それを受けて、越谷市セブンイレブン本部・埼玉りそな銀行は、謀議を行い、契約書に沿わない形での解決方法を画策した。「領収書を持って、セブンイレブンに行くように」と言う内容である。これは、NTTデータへの通報義務違反を隠す目的で行った手口である。

 

更に、原告がセブンイレブン発行の22400円の領収書を紛失したと知ると、最終的にメールで確認した上で、200707板川文夫の処分書による詐欺を実行した。詐欺の手口は、済通表面に押されたスタンプの印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の利用である。

 

加えて、口裏合わせの事実である。「領収書を持って、セブンイレブンに行くように」とのキーセンテンスを利用している。埼玉県警、埼玉県庁、国の機関等を通じてメールで回答させ、原告に還付請求を諦めさせる目的での詐欺の手口である。

 

最後は、210415遠山廣直 裁判長による判決である。済通表面に押されたスタンプの印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」に拠り、「埼玉りそな銀行越谷市内派出所」で納付したと断じている。

 

争点 越谷市が原告に回答した内容、「領収書を持って、セブンイレブンに行ってください」と言う内容が、NTTデータとの越谷市税等コンビニ収納委託契約書の契約に沿った対応であるかどうか。

上記について、被告等は回答を拒否した。

 

争点 NTTデータとの契約書に拠る、(苦情・照会等の対応)第16条に沿って、NTTデータに調査依頼の対応を行ったか行わなかったのか。

争点ア 行ったのなら、その時に使用した原始資料・生データを書証提出し、説明責任を果たして下さい。

上記について、被告等は回答を拒否した。

 

(平成21年1月から繰り返し、越谷市に対し開示請求を行ってきた。しかし、開示された書類は、前田博志 報告書のみである。確認のため、鎗田浩職員に速報・確報・セブンイレブン大間野店の帳簿等の請求を口頭で行った。鎗田浩職員は、前田博志 報告書しかないと断言した。速報や納付履歴の原始資料・生データはないと説明した)。

 

(済通の「¥3900 N94」の印字より、速報・確報は正常に配信されている。配信資料のデータマットの開示である。越谷市は、度重なる開示請求に対し、開示を拒否している。他の地方公共団体の開示によると、配信資料のフォーマットには、コンビニチェーンを識別するフィールドが明示されている。)

 

争点イ 行わなかったのなら、行わなかった理由。

上記について、被告等は回答を拒否した。

 

争点 印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行印関係

200707板川文夫 越谷市長の処分書の記載内容からの争点である。

平成19年10月19日当時、セブンイレブン大間野店に、上記印影を持つ行印の有無。

上記印影が、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」と言う場所を明示しているかどうか。

上記2項目の事実認定には、セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行の契約書の書証提出が必要である。契約書が無ければ、セブンイレブンは、越谷市国民健康保険税の収納代行を行えないからである。

 

(平成18年)2006年4月実施の改正銀行法によって、「銀行代理店制度」が見直され、「銀行代理業」となった。「銀行代理業」となって、一般事業会社が、銀行代理業を営むには、所属銀行からの委託が必要である。所属銀行の委託を受けて、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

 

平成19年当時、セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業(銀行法52条)を行っていた。所属銀行である埼玉りそな銀行からの業務委託内容は、越谷市国民健康保険税の収納代行である。

 

争点 バーコード付き済通裏面に印字された管理コードの内容の特定による事実認定。「19.10.19 0017-001 030085」を、管理コードの説明書に拠り、内容を特定し、管理台帳との照合を行う事で事実認定を行う。

 

埼玉りそな銀行が開発した指定金融機関としての公金受領システムの肝は、バーコード付き納付書の表裏に印字された情報と管理台帳を照合し、一致するかで真贋を判断するように設計されている。埼玉りそな銀行が偽造した一片のレシートでは、偽造が簡単にできるからである。

 

被告等は、繰り返し改ざんした資料を閲覧させ、納税者を騙してきた経過がある。特に、19年度国保税の第7期200228納付書、第8期200305納付書の閲覧では、インク溶剤が大きく染みていて、改ざんを疑わせる。他の納付書にはインク溶剤の染みは見られなかった。

被告側は主張の根拠を書証提出し、提出した書証の真贋を判断することも争点である。

しかし、生データ、原始資料の提出を訴訟においても、拒否している。

 

原告側第1準備書面において、以下の様に反論した。しかし、被告側第1準備書面は提出されず、原告の主張への反論を放棄し、被告側主張の立証を行わなかった。書証提出されなかったことは、被告側は主張を放棄し、原告の主張を認めたことである。

 

公判は、第一回6月19日(訴状)・第2回9月18日(答弁書)・第3回11月6日(原告側第1準備書面)の3回で打ち切りである。第4回12月25日判決となっている。

被告側第1準備書面が提出されなかったことで、事実認定の過程が抜けてしまった。

被告側第1準備書面が提出されなかったことを理由に、裁判打ち切り、判決言い渡しとなり、裁判における適切な手続きを経ていない。

 

高橋努 越谷市長が提出した書証に対し、乙第2号証(納付履歴)は公文書偽造であるとの指摘を行った。越谷市も、原始資料は、反論を行っていない。生データだ有ることの立証を行っていない。従って、証拠能力はない。

 

乙第3号証(200707市長からの処分書)は、2か所に渡り記載された主張の根拠の書証提出を求めたが、提出されなかった。2か所の記載内容は、本件の争点である。

 

200707処分書に於ける、越谷市の主張である「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行印についての記載は、納税者を騙す目的で記載されている。2006年(平成18年)4月実施の銀行法改正による銀行代理業によれば、セブンイレブン埼玉りそな銀行からの業務委託をうけて、国保税の収納代行を行っており、越谷市内のコンビニは「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、収納代行を行っていた。

 

乙第5号証(平成22年7月22日付け越広第45号決済は、26年の開示請求で閲覧した内容と異なると指摘した。

乙第11号証(NTTデータに対する照会文書等)は、平成21年の開示請求で閲覧した内容と異なることを指摘した。また、原始資料ではなく、改ざんの痕跡が明白であり、アリバイ工作の根拠であると指摘した。

 

特に、別紙 セブンイレブンからの回答(平成20年5月13日付、越国第283号の照会の回答文書は、現実離れしている。送受信日の記載が無いことから、メール回答、FAX回答で無いことが明白である。郵送だとすると、封筒が提出されていない。

 

「保険税を取り扱いしましたか」の質問に対し、回答は、いいえ、をワード作成の楕円で囲んでいる。と言う事は、セブンイレブンがワードで作成したと考える。しかし、セブンイレブンが作成した文章だとすると、文脈がおかしい。「2 取り扱いした・・金額はいくらでしたか。」「3 現金を収納し・・発行しましたか」との文脈は、越谷市が作成した内容だと考えられる。

 

NTTデータとの契約書に基づいた報告書となっていない。

原告の反論に対し、回答を放棄した。拠って、被告側は証拠としての主張を放棄した。裁判所の判断の根拠とはならない事は、明白である。

 

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。越谷市埼玉りそな銀行との契約書

 

越谷市は、平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との開示請求に対し、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。平成19年度から平成27年度までの間の契約書の開示請求に対しても、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。

 

平成14年から平成27年度までに本契約は行われておらず、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が、現在まで有効であると説明を行った。

 

越谷市は、平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書の開示を拒否しているので、代わりに、埼玉県公金事務に関する契約書(平成18年4月1日契約日)を引用する。埼玉県は、埼玉県指定金融機関株式会社埼玉りそな銀行と公金取り扱いについて、次のとおり契約を締結する。

 

(公金事務取扱場所及び時間等)

第2条 埼玉りそな銀行は、その本店、支店及び出張所において公金事務を取り扱うほか、県税事務所に常時社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。

 

第2条 2 埼玉りそな銀行は、前項に定めるもののほか、埼玉県会計管理者の指定する場所に臨時に社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。

 

第2条 3 公金の収納及び支払い時間は、埼玉りそな銀行の営業日における営業時間とする。また、第1項の社員の派出に係る時間は、午前9時から午後3時までとする。

ただし、埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員(以下「会計管理者等」という。)が事務の都合上必要と認めて指定する時は、その指定した時間とする。

 

第2条 4 前項の規定は、会計管理者等(埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員)が指定して、埼玉りそな銀行埼玉りそな銀行の営業日以外の日に公金の収納及び支払いを行う場合について準用する。

 

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関)

第3条 埼玉りそな銀行は、埼玉県が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という)第168条第3項に定める指定代理金融機関を指定した時は、公金の収納及び支払いの事務について、第168条第4項に定める収納代理機関を指定したときは、公金の収納の事務について、それぞれ当該金融機関と契約を締結するものとする。

 

(責任)

第4条 埼玉りそな銀行は、前条に定める金融機関が行う公金の収納及び支払いの事務を総括し、埼玉県に対し責任を負うものとする。

 

(統括店の設置) 

第5条 埼玉りそな銀行は、埼玉県庁支店を統括店とし、公金事務の統括をさせなければならない。

 

◇結論 埼玉県公金事務に関する契約書(180401契約)から、類推する。

越谷市役所内指定金融機関派出所(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)は、コンビニ収納事務を統括する統括店である。

 

納付通知書の納付場所の記載にあるように、越谷市役所内指定金融機関派出所は、収納代理金融機関である。

 

19年度当時、セブンイレブン越谷市大間野店で収納した時に、機械印字されたN94等の連番は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で収納した時に機械印字される連番N○○と規格が一致する。

 

191019収納では「\3900 N94」(原告の主張はセブンイレブン越谷市大間野店収納。 被告の主張は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)。

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所以外の銀行収納の場合は、連番N○○は印字されない。

 

▼原告側第1準備書面において、「セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行との契約書」を書証提出・原始資料提出を請求した理由は、以下の通りである。

原簿の閲覧請求、セブンイレブンの業務委託の内容、納付書の印影、所属銀行の賠償責任を、明確にするためである。

 

以下の改正銀行法により、平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて収納業務を行っていた。

 

また、埼玉県公金事務に関する契約書から類推すると、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、統括店であり、コンビニ収納を統括していた。納付書の裏面、管理コードの「0017-001」とは、被告等が主張する埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所という場所を意味していない。

 

191019納付書のスタンプの「埼玉りそな銀行 越谷市派出」とは、コンビニでの納付、又は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した事を意味している。改正銀行法に拠れば、埼玉りそな銀行が賠償責任を負うと明記されている。

 

公布日 平成17年11月2日、施工日(2006年)平成18年4月1日の改正銀行法によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和が実現する。改正銀行法7章の4 銀行代理業である。一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

 

銀行代理店制度とは、銀行法上の許可を受けた法人、または個人が銀行の委託を受け、銀行の代理店として預金の受け入れ、融資、為替等の銀行業務を行うことです。従来は、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければなりませんでした。その上、銀行代理業務以外の兼業は禁止されておりました。

 

しかし、平成18年4月に施行された改正銀行法では、銀行の100%子会社条件の撤廃により、銀行の代理業務を行える者の範囲が拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行代理業務以外の兼業も認められることとなりました。

 

「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業を言うとされている(改正後の銀行法2 条14 号)。(これらがいわゆる銀行代理店の業務ということになる。)

 

一般的に、銀行代理業は所属銀行の支店のない地域において活用されている。郵政民営化に伴い、日本郵政公社郵便貯金業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。同時に、郵便局株式会社は、ゆうちょ銀行を所属銀行とする、銀行代理業者の許可を受けたものとみなされた。

 

全国の簡易郵便局業者は、郵便局株式会社から再委託された銀行代理業者とみなされ、銀行代理業を行っている。

 

銀行代理業を営むには、所属銀行の委託、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託が必要。「所属銀行」とは、その銀行代理業者が銀行代理業の一環として行う行為に基づき、預金・定期積金等の受入れを行うことになる銀行のことである(改正後の銀行法2 条16 号参照)。

 

銀行代理業務以外の兼業は、内閣総理大臣の承認により行える(改正後の銀行法52 条の42)

銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外にも、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。

 

顧客に対する所属銀行の明示等(改正後の銀行法52 条の44)

銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、所属銀行の商号、代理又は媒介の別等を明らかにしなければならない。

 

所属銀行等の賠償責任(改正後の銀行法52 条の59)

所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。

 

銀行代理業者の原簿の閲覧(銀行法第52条の60関係)

所属銀行は、銀行代理業者に関する原簿を備え置かなければならないこととし、預金者等の利害関係人は、所属銀行に対して、当該原簿の閲覧を求めることができることとした。

 

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。

セブンイレブン越谷市大間野店において納付したバーゴード付きの納付書については、越谷市は開示請求を拒否し続けている。セブンイレブン本部は、閲覧させるとの回答を得ている。裏面印字の管理コードを見れば、「0017-001」を確認できる。1枚だと、改ざんできため、閲覧請求をできるだけ多くした。

 

▼原告側第1準備書面において、セブンイレブンに対し、本件の争点の1つである「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影を持つ行印が、セブンイレブン大間野店に在ったか無かった質問した。被告側は第1準備書面を提出せず、回答を行っていない。

 

▼「コンビニ納付の済通の書証提出の必要性」については別紙参照

立証趣旨 セブンイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。「埼玉りそな銀行 越谷市派出」を意味している。

 

▼271225判決言渡への反論は、別紙参照

 

◇本件は、事実認定をすることで解決する案件である。本来は、埼玉県警が刑事事件として捜査すべき事件である。しかし、埼玉県警本部は、「領収書を持って」という詐欺一味の口裏合わせに加担し、告訴状を不受理とした。

 

高橋努 越谷市長は、200707処分書で調査を行ったと回答している。調査に使用した原始資料・生データを書証提出して、説明責任を果たせば解決する内容である。平成20年以来、説明を求めているが、責任を果たしていない。

 

納税者に対しての態度は一貫して、前田博志の報告書、埼玉りそな銀行越谷市長の談合が記載されている平成20年5月26日記載分にあるように、「・・納付書については状況証拠により回答するほかない・・」である。原始資料・生データを持っているのにも拘わらず、状況証拠で対応するしか説明の方法がないと考えている。

 

志田原信三裁判長の裁判も、事実認定の経過を省略して行った異常な判決言い渡しである。原告らは、原始資料・生データを持っているのにも拘わらず、書証提出を行わずに、裁判が終了となっている。判決の取り消しを求め、 訴訟の継続を求める。

 

以上