201223 資料 裁判所の手口 (推定)民訴法第228条第2項 の悪用
201223 資料 裁判所の手口 (推定)民訴法第228条第2項 の悪用
#高嶋由子裁判官 #志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #鈴木雅久裁判官 #村田渉裁判官 #後藤博裁判官
〇 271225志田原信三判決書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201601100000/
〇 280629川神裕判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12178925442.html
〇 281216鈴木雅久判決書
〇 290622村田渉判決書
〇 N 291226後藤博判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12341450538.html
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形式的証拠力についての法定証拠法則の規定
=> 形式的証拠力が、(公文書の推定による真正認定)民訴法第228条第2項を適用して真正とされたとしても、実質的証拠力が存在することは証明されていない。
〇 民訴法228条の2項所定の推定規定
公文書は、方式・書式や趣旨が定まっており、偽造が困難であることから、
〇 法廷証拠主義 <==> 自由心証主義
裁判官が証拠によって事実を認定するにあたり、一定の証拠があればかならずある事実を認定しなければならないとする主義。
裁判官の自由な判断にまかせる自由心証主義に対するもの。日本では自由心証主義を採用している。制限証拠主義。
〇 52 ◆法定証拠法則◆
https://ameblo.jp/last-challenge-2013/entry-10755065253.html
民訴で「事実上の推定」と「法律上の推定」がありますよね。
そして「法律上の推定」は「法律上の事実推定」と「法律上の権利推定」がある。
例としては、前者は民法186条2項の占有の継続、後者は民法188条などがある。
それとは別に「法定証拠法則」があって、代表例として(文書の成立)の真正に関する民訴228条がある。
基本書には自由心証主義の例外として「事実上の推定」を法定化したものって書いてあるけど、「法律上の事実推定」とどう違うの?と疑問に思って。
条文だけ見たら違いがわからへん。
「法定証拠法則」だと立証責任は転換されないから相手は反証で良い。
一方で、「法律上の事実推定」がされると相手は本証せなあかんってだけの違い?
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〇 証拠の評価
https://ja.wikiversity.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1
自由心証主義とは、心証形成の方法について用いることのできる証拠方法や経験則を法が限定せず、裁判官の自由な判断にゆだねる建前をいいます。これは247条において定められており、その内容として、証拠方法の無制限と弁論の全趣旨の斟酌、証拠力の自由評価があります。
証拠方法の無制限とは、特定の事実の認定のための証拠方法が制限されず、あらゆる人・物が証拠方法となるということを意味し、証拠力の自由評価とは、証拠をどの程度重視するかという、証拠価値の評価を裁判官の自由な判断に委ねることを意味します。弁論の全趣旨とは、口頭弁論に現れた一切の資料や状況をいい、当事者の弁論内容のほか、当事者や代理人の陳述の態度、攻撃防禦方法の提出の時期などが含まれます。
これらは、全く恣意的に裁判官が判断できるというような絶対的自由を意味するものではなく、裁判官は論理法則や経験則による拘束を受け、裁判官の判断はそれらに基づいた合理的なものであることが求められます。つまり、ここでいう自由とは、証拠方法を限定し、あるいは事実を推認する法則を法定して事実認定に拘束を加える法定証拠主義をとらないという、法定証拠法則からの自由を意味するものです。
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