240227再投稿 画像版 HS 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
240227再投稿 画像版 HS 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 安藤健一書記官 令和4年(ワ)第31100号 松田朋子上席訟務官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402270000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33697327/




******************
〇 第1回口頭弁論
皆川征納訟務官は、「訴訟物が分からない」と発言すると、百瀬玲裁判官は答えた。
「 請求権原因事実は、春名茂裁判官の違法 」と訟務官に指示。
○ 第3回口頭弁論
松田朋子上席訟務官発言=「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」( 擬制自白の成立 )
************
https://note.com/thk6481/n/nded7c5ff966e
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308130000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33389259/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/13/100037
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12816039116.html
****************
HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 皆川征納訟務官
https://www.pinterest.jp/pin-creation-tool/
HS 230411 第2回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin-creation-tool/
HS 230627 第3回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin-creation-tool/
弁論終結 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。
HS 230711 第4回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin-creation-tool/
判決言渡し
*************
○ HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 皆川征納訟務官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306070000/
HS 230214 第1回口頭弁論期日メモ 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/211922
○ HS 230411 第2回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080002/
HS 230411 第2回口頭弁論期日メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/11/210820
○ HS 230627 第3回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/103442
HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280000/
○ HS 230711 第4回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/110312
********************
再度投稿 テキスト版 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟
テキスト版 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟 検索できないので再度投稿
Ⓢ 楽天版 #口語民事訴訟法 補訂版 #自由国民社 染野義信日本大学名誉教授
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800023563.html
**************
原告
被告 国(岡部喜代子訴訟)
(壱千円)
令和5年6月8日
東京地方裁判所民事部 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
原告 ㊞
送達場所 原告自宅
電 話 048-985-
FAX 048-985-
〒100-8977
被告 国 同代表者 法務大臣
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
訴訟物の価額 金3万円
収入印紙 金壱千円
ちょう用印紙額 金6千円
https://note.com/thk6481/n/n1fa18ba5a50d
第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
1 被告国は、不当利得した金3万円を返還しろ。
2 訴訟費用は、被告が支払え。
被告については、国であるが、表示としては、「 国(岡部喜代子訴訟) 」としている。
理由は、被告を国とする訴訟を数件提起している為、原告の混乱を避けるため、元凶となった人物の名前を追記して、識別しているためである。
□ OK 230608訴状 岡部喜代子訴訟<2p>3行目から
第2 請求の原因
(1) 不当利得返還請求権発生原因事実
当事者間の法律関係は、以下の通り。
ア 原告は、「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」をした者であり、「 岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」は、上記の上告事件を担当した最高裁判事である。
Ⓢ 画像版 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/102534
前件に関係する事件は、以下の通り。
東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 鈴木雅久裁判官 川北功裁判官
Ⓢ 画像版 KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/21/183148
東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件 村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官
Ⓢ べた打ち版 KY 290622村田渉判決書 頁挿入 #葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官 #村田渉中央大学教授
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202206210002/
Ⓢ 画像版 KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620
イ 原告と岡部喜代子被告との間の権利義務関係は以下の通り。
上記の最高裁判事等には民事訴訟法を遵守した裁判を行う義務があり、原告には(適正手続きの保障)憲法31条所定の裁判を受ける権利がある。
ウ 岡部喜代子最高裁判事は、前件上告事件において、「 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」と共謀の上、「 訴訟手続きの違憲 」を、故意に行った事実がある。
エ 本件の訴訟物( 不当利得返還請求権 )は、(悪意の受益者の返還義務等)民法704条を根拠規定としている権利である。
オ 不当利得返還請求権の要件事実は、以下の事実である。
不当利得返還請求権発生原因事実は、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法行為である。
カ 法定手数料は、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法行為により得た悪意の利得である( 原告主張 )。
(2) 具体的な不当利得返還請求権発生原因事実の摘示
具体的に岡部喜代子最高裁判事等がした「 訴訟手続きの違法 」は、要証事実として、以下の2つの行為を摘示する。
(2)ア 岡部喜代被告がした民訴法三一九条の訴訟手続きの違法
岡部喜代子訴訟は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条により裁判をすることができない事件について、民訴法三一九条を適用するという「訴訟手続きの違法」をした裁判を、故意にした事実(以後「 319条手続の違法 」という)。
Ⓢ #口語民事訴訟法 #第三一九条 #口頭弁論を経ない上告の棄却 #訴訟手続きの違法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/11/203604
(2)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法
最高裁には、下級審における訴訟手続きが適正手続きで行われたことの調査については、上告人からの申立ての存否に関係なく、職権調査事項であるから、必ず調査をする義務がある。
しかしながら、村田渉裁判官・一木文智裁判官・前澤達朗裁判官(東京高裁)及び鈴木雅久裁判官・川北功裁判官(東京地裁)が、故意にした「 事実認定手続きの違法 」を、故意に黙認した事実(以後「 調査手続きの違法 」という)。
(3) 不当利得返還請求権発生原因事実の証明
(3)ア 岡部喜代子被告がした民訴法三一九条の訴訟手続きの違法の証明
㋐ 前提事実
原告は、「 KY 869丁 299706日付け上告状兼上告受理申立書 葛岡弥高訴訟 」(甲3)において(法定手続きの保障)憲法31条の侵害を上告理由としている事実。
□ OK 230608訴状 岡部喜代子訴訟<4p>4行目から
加えて、原告は、「 KY 875丁 290807上告理由書 」(甲6)において(法定手続きの保障)憲法31条の侵害を上告理由としている事実。
一方、岡部喜代子被告は、前件訴訟において、民訴法319条を適用した「 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)押印有 」(甲1)を作成・行使した事実。
Ⓢ 「 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)押印有 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.html
しかしながら、「 訴訟手続きの違法 」が、上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない事実。
この事実から、岡部喜代子最高裁判事等が、口頭弁論を経ずに、調書決定を作成・行使した行為は、明らかな違法行為である。
(3)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法の証明
経緯は、以下の通り。
原告は、「 KY 290807上告理由書 」において、村田渉裁判官、一木文智裁判官、前澤達朗裁判官がした前件乙11号証に係る「事実認定手続きの違法」を申立てた(甲5、甲6,甲7)事実。
村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」とは、以下の通り。
原告は、「前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)」に対応する墨田特別支援学校中学部が保存している「中根氏指導要録(原本)」の文書提出命令申立てをした事実。
この申立てについて、村田渉裁判官等は、必要ないと判断し、原告に強要した。
強要した上で、「 KY H290622村田渉判決書(正本) 葛岡裕訴訟 」において、前件乙11号証について、自由心証主義を適用して、真正成立した文書であることを、事実認定した事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620
証明は以下の通り。
直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べを必要ないと判断した上で、自由心証主義を適用した手続きは、明らかな「 事実認定手続きの違法(訴訟手続きの違法) 」である。
㋑ 岡部喜代子最高裁判事がした職権調査事項に係る違法の証明
最高裁は法律審であり、下級審がした訴訟手続きが適正に行われたことについては、職権調査事項である。
このことから、岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」を認識した上で、調書決定を作成・行使したものである。
よって、岡部喜代子最高裁判事が作成・行使した調書決定は、合理的な理由が存在せず、明らかな違法行為である。
第3 以上により、岡部喜代子最高裁判事がした「訴訟手続きの違法」を証明した。
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件における、不当利得を返還させることを求める。
付属書類
(1) 訴状副本 1通
(2) 証拠方法
① 証拠説明書(正本・副本) 各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737861652.html
② 甲号証(甲1号証から甲7号証まで)(写し) 2通
(3) 「 OK 230608文書提出命令申立書 KY乙11号証原本 」 2通
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/165757
(4) 「OK 2300608 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806403282.html
以上
******************
https://note.com/thk6481/n/na880cb9a2ac7
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306090001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/205054
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806950512.html
***************
OK 230608 訴状 01岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788389833
OK 230608 訴状 02岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788389835
OK 230608 訴状 03岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788389837
****
OK 230608 訴状 04岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788389843
OK 230608 訴状 05岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788389847
OK 230608 訴状 06岡部喜代子訴訟 収入印紙領収書
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788389852
*******************
以上
資料 KZ 210401 告訴状 被疑者北澤純一裁判官 山上秀明検事正
資料 KZ 210401告訴状 被疑者北澤純一裁判官 山上秀明検事正
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309080000/
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5463564.html
*******************
Ⓢ テキスト版1pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/30/215716
Ⓢ テキスト版21pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/30/215749
Ⓢ テキスト版41pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/30/215824
山上秀明検事正が告訴状不受理通知を作成・行使した事実。
Ⓢ KZ 210513 山上秀明告訴状返戻 北澤純一被疑者 #山上秀明検事正
東地特捜第2350号 令和3年5月13日
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12686539930.html#_=_
しかしながら、山上秀明検事正は、内容虚偽の告訴状不受理理由を故意にでっち上げた上で、告訴状不受理通知を作成・行使した文書であった。
このことから、山上秀明告訴状不受理通知は、告訴状受理義務違反であること。
Ⓢ 東京高裁昭和56年5月20日判決 判例タイムズ 464 号103P同旨
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024
通常人であれば十分内容を把握できる程度の記載がなされている告訴状は、当然、捜査をおこなうに当たって支障が無いわけですので、そのような告訴状であれば、検察庁は受理する義務がある。
北澤純一裁判官がした犯罪事実は、以下の通り。
「 純一判決書は、日本年金機構法は日本年金機構に適用できない法律であることを前提 」として、作成・行使した内容虚偽の判決書である事実。
山上秀明検事正が、上記記載の犯罪事実を認識できないとすれば、東京地方検察庁検事正としての職務はできない。
しかし、その後、山上秀明次席検事に栄転し、最高検察庁に属し、検事総長を補佐している。
この昇進履歴から判断すれば、通常人であれば十分内容を把握できる程度の記載がなされている告訴状ならば、理解できる。
よって、KZ210513山上秀明告訴状不受理は、故意にした違法故意であり、職権濫用である。
以上
テキスト版 HS 230610 原告第2準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 請求原因事実の補充 乙4
テキスト版 HS 230610 原告第2準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 請求原因事実の補充 乙4
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5456961.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/0648d04f46df91481058f13f60a7ad29
*******************
東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件
原告
被告 国(春名茂の件)
原告第2準備書面(春名茂訴訟)
令和5年6月10日
東京地方裁判所民事第49部ホ 御中
百瀬玲裁判官 殿
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,百瀬玲裁判官の指示により、「HS 230420 被告証拠説明書(1)及び乙1から乙5までの証拠」を受けて、主張の補充をする。
第1 「 HS 230420 被告証拠説明書(1) }についての反論
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806645244.html
(書証の申出等・法第二百十九条)民訴規則第一三七条によれば、立証趣旨を明らかにしなければならないと規定されている。
しかしながら、上記の証拠説明書では、立証趣旨が明らかではないこと。
拠って、立証趣旨を明らかにした証拠説明書を請求する。
第2 証拠の乙4号証について
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806646716.html
(1) 乙4号証は、裁判官を被告とした訴訟において、国賠法1条1項が適用される場合の要件を規定した最高裁判例であると解釈した。
(2) 具体的文言は、以下の通り。
<< 【 判決要旨 】
裁判官がした争訴の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>である。
(3) 上記文言を基にデシジョンツリーを作成すると、以下の通り。
① デシジョンポイント( 判決に係る瑕疵の存否 )
=> 瑕疵が不存在である場合=国賠法の対象にならない。
=> 瑕疵が存在する場合=国賠法対象の要件の1つを満たした場合
□ HS 230610原告第2準備書面(春名茂訴訟)<2p>2行目
② デシジョンポイント( 特別な事情の存否 )
特別な事情についての具体的な例示は、以下の通り。
被告裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判した場合
被告裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合。
=> 特別な事情が不存在である場合=国賠法の対象にならない。
=> 特別な事情が存在する場合=国賠法の対象となる。
上記は、被告がした自白である。
第3 上記の被告がした自白を、「 送付版 HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 」に適用すると、以下の通り。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857
① 争点の摘示は、以下の2つ。
ア 判決に係る瑕疵の存否
イ 特別な事情の存否
② 本件が、国賠法対象であることの証明
ア 判決に係る瑕疵が存在する事実の証明
㋐ 請求権原因事実は、平成5年4月11日(火)第1回弁論期日にて、百瀬玲裁判官が認識している通り、「 春名茂裁判官の違法 」である。
Ⓢ HS 230214 第1回口頭弁論期日メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/211922
㋑ << 221219訴状 春名茂訴訟<2p>23行目からの記載 >>の要約
春名茂却下判決理由は以下の通り
<< 法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないこと。
法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること。 >>である。
原告は、春名茂判決書(甲2)に従い、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きにて、法定手数料全額分の返還請求によりした事実(甲3)。
しかしながら、法律9条1項所定の手数料が過大に納められた場合を適用したところ、該当する過誤納はなく、返還されなかった事実(甲4)。
この事実から、法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことは、失当である事実を証明した。
一方、被告は、<< 法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること >>を証明していない。
証明について求釈明する。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
Ⓢ HS 221209 証拠説明書 春名茂訴訟 国賠法事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523
イ 特別な事情が存在する事実の証明
㋐ 「 特別な事情 」の適用について。
被告裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判した場合に、「 故意にした違法 」は、含まれること。
被告裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合。
判決に使う実体法の顕出・適用は、裁判所の職権義務行為である。
上記の実体法の検出・適用を故意に誤る行為は、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合に該当する( 原告主張 )。
前件訴訟(山本庸幸訴訟)は、山本庸幸最高裁判事が、告が故意にした「訴訟手続きの違法」を請求権発生原因事実としてなした不当利得返還請求である。
真っ当な裁判官ならば、給付請求事件としての手続きに進むところ、内容虚偽の却下判決理由をでっち上げて、却下判決を作成・行使した事実。
内容虚偽の却下判決理由とは、以下のことである。
<< 法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないこと。
法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること。 >>である。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935
③ 春名茂裁判官は、職権義務行為である適用する法律の顕出を誤っている( 原告主張 )。
被告が、<< 法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること >>についての証明がなされない場合、故意にした違法行為である。
証明に失敗した場合は、本件は、国賠法対象である。
春名茂裁判官がした瑕疵については、明らかな違法である。
明らかの違法とは、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実のことを言う。
裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。
□ HS 230610原告第2準備書面(春名茂訴訟)<4p>8行目
④ なお、最高裁は、春名茂裁判官の行為については、国賠法対象であることを認めている事実がある。
原告が、春名茂裁判官を訴追したところ、最高裁は訴追逃れの目的で、検察官に異動させ、その後、法務省訟務局長に就任させている。
Ⓢ YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743415982.html
Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 山本庸幸訴訟 訴発第743号令和4年11月22日
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004
以上
********************
Ⓢ HS 221209 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857
Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793442067.html
Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121
Ⓢ HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/111111
**************
https://note.com/thk6481/n/n2526da552665
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806808912.html
*************
HS 230610 原告第2準備書面 01春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788382714
HS 230610 原告第2準備書面 02春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788382717
HS 230610 原告第2準備書面 03春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788382726
HS 230610 原告第2準備書面 04春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788382720
***************
Word 230312_1008 word 前回起動に失敗しました
Word 230312_1008 word 前回起動に失敗しました
230312 word が 開かない、セイフティモードで起動してください。
230312_0500 #word 文書提出命令申立書を開けない。
5時から初めて、5時13分になっても処理中の表示。
https://twitter.com/paul0630/status/1634648982889861122
230312_1008 word 前回起動に失敗しました
https://note.com/thk6481/n/nfed17bc2b1ff
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793349036.html

セイフティモードなら、機能が制限されますが、起動できるとの表示。
セイフティモードにして、文書を開く。
開けたが、wordを閉じる。
再起動すると、「セイフティモードが無効です」とポップアップ表示。
文書提出申立てが開けた。
**************
Y 230311_1420頃 ヤフーメールが読めない相談
Y 230311_1420頃 ヤフーメールが読めない相談
ヤフー光に変更したベルクス近くのヤフーショップで相談。
メールが1000近く溜っているが、開けない。
住所を聞いても教えないで、電話番号を教えた。
0800-919-0428 ヤフー光の大元らしい。
▼ 現在、twitterの0415mayaもログインできない。
thk6481は、yahooメールのアドレスを使っている。
しかし、このメールアドレスを、上原しんごというものが使っている。
**************
▼ ヤフーメールが復旧できない原因は、確認コード10桁を入力できる入力ボックスを送ってこないからだ。
*************
https://note.com/thk6481/n/nc0aab527834a
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793264138.html
***************
1Y 230311_1420頃 ヤフーメールが読めない相談

2Y 230311_1705 ヤフーメールが918件溜っている

3Y 230311_1707 ヤフーメールを開こうとすると

****
4Y 230311_1709 ヤフーIDはメモから分かるのでログイン方法の再設定を選択

5Y 230311_1713 メールアドレスを入れる

6Y 230311_1716 確認コードを送信しました。
▼ 確認コード「 0032069062 」10桁

*******
7Y 230311_1722 後の4桁9062が入力できない
▼ 6桁しか入力できないものを送ってきた。

8Y 230311_1726 9062が入力できないので003206だけでした

9Y 230311_1727 元に戻ってしまう。

*******************
仕事術 資料 290p 口語民事訴訟法 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 調書決定
仕事術 資料 290p 口語民事訴訟法 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 調書決定
「訴訟手続きの違法」を理由に上告提起した場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用することは許されないこと(290p 口語民事訴訟法 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授)。
Ⓢ 290p 口語民事訴訟法 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授
https://note.com/thk6481/n/ne28eed3c94a1
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12777532772.html
<< 訴訟手続きの違法などが上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならない。 >>
