資料 KZ 210401 告訴状 被疑者北澤純一裁判官 山上秀明検事正

資料 KZ 210401告訴状 被疑者北澤純一裁判官 山上秀明検事正

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309080000/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5463564.html

 

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Ⓢ テキスト版1pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/30/215716

 

Ⓢ テキスト版21pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/30/215749

 

Ⓢ テキスト版41pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/30/215824

 

山上秀明検事正が告訴状不受理通知を作成・行使した事実。

Ⓢ KZ 210513 山上秀明告訴状返戻 北澤純一被疑者 #山上秀明検事正

東地特捜第2350号 令和3年5月13日 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12686539930.html#_=_

 

しかしながら、山上秀明検事正は、内容虚偽の告訴状不受理理由を故意にでっち上げた上で、告訴状不受理通知を作成・行使した文書であった。

このことから、山上秀明告訴状不受理通知は、告訴状受理義務違反であること。

 

Ⓢ 東京高裁昭和56年5月20日判決 判例タイムズ 464 号103P同旨

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024

通常人であれば十分内容を把握できる程度の記載がなされている告訴状は、当然、捜査をおこなうに当たって支障が無いわけですので、そのような告訴状であれば、検察庁は受理する義務がある。

 

北澤純一裁判官がした犯罪事実は、以下の通り。

「 純一判決書は、日本年金機構法は日本年金機構に適用できない法律であることを前提 」として、作成・行使した内容虚偽の判決書である事実。

 

山上秀明検事正が、上記記載の犯罪事実を認識できないとすれば、東京地方検察庁検事正としての職務はできない。

しかし、その後、山上秀明次席検事に栄転し、最高検察庁に属し、検事総長を補佐している。

 

この昇進履歴から判断すれば、通常人であれば十分内容を把握できる程度の記載がなされている告訴状ならば、理解できる。

よって、KZ210513山上秀明告訴状不受理は、故意にした違法故意であり、職権濫用である。

 

以上