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仕事術 #資料 #0000 訴訟物と権利根拠規定とについて 春名茂訴訟

仕事術 #資料 #0000 訴訟物と請求権発生原因事実との関係について 春名茂訴訟

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2022/12/03/082630

 

○ 法定手数料返還請求訴訟における訴訟物は、「 不法行為による損害賠償請求( 民訴法第709条) 」である。=>国賠法を使う。

 

○ 法定手数料返還請求訴訟における訴訟物は、「 春名茂裁判官がした不法行為を原因とする国賠法一条1項による請求 」

 

 

一般的には「 何らかの請求権の存否 」を争うのが民事訴訟です

ただの権利ではなく、原告が被告に対して主張(請求)する権利です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13271866823

 

訴訟物」とは、(原告)が(被告)に対して主張する実体法上の権利・義務や法律関係のことである。

=>「訴訟物」とは、「 原告が主張する何らかの請求権 」のことである。

 

権利の発生について定めている規定(権利根拠規定)

 

「訴訟物」と「 請求権発生原因事実 」との関係について

「訴訟物」と「 請求権取得原因事実 」との関係について

 

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○ 訴状作成前に決めておくべき事

1 自分が主張した対象しか、裁判所は審理しないことの確認

2 審理対象の特定(=訴訟物の特定 )。

3 訴え方3種から選択する( 給付の訴えを選ぶ )。

4 「 不法行為による損害賠償請求 」を訴訟物とした「給付の訴え」を提起

5 要証事実を確認する(原告がすべき説明責任の対象は、要証事実である)。

 

6 訴状作成開始

 

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文章が分かりにくい原因は、数人の文書であるため。

同じ意味でも使う用語が、人それぞれだから。

用語の統一

判断(=>裁判を求める、審判を仰ぐ、・・

請求(=>訴えの棄却、・・

 

 

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2 訴訟物の特定

裁判における審理対象のことである。

 

「 審理の対象となる特定の権利・義務または法律関係 」を「訴訟物」と呼ぶ。

つまり、「訴訟物」とは、「訴訟当事者(原告)が相手方(被告)に対し主張する実体法上の権利・義務や法律関係」のことである。

一方、その主張を訴訟物と捉える立場もある。

 

審理の対象となる特定の権利・義務または法律関係(つまり、訴訟物)を特定することは原告の責任である。

原告は、訴状内に「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、これを行う。

=> 訴訟物(審理対象)の特定を行う。

「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、訴訟物(審理対象)の特定を行う。

 

権利の発生を主張する者=原告

 

売買代金を請求するケースのように、売買契約上の権利・義務が問題になるような場合、「売買代金の請求権」が「訴訟物」となる。

 

審理対象は「訴訟物」のことを言います、

訴訟対象(審理対象)のことを「訴訟物」と言います。

つまり訴訟で審理対象とする法律関係というわけです。

 

「 実体法上の権利,法律関係 」=訴訟物というわけです。

審理の対象となる法律関係?=訴訟物

 

「訴訟物」は「不法行為による損害賠償請求権となる(民法七〇九条)」。

不法行為による損害賠償請求権」を「訴訟物」とした給付の訴えをすることになる。

 

訴訟物の特定は、実体法上の権利を基準にして特定します。

訴訟物(訴訟上の請求)とは、訴訟における審理対象のことです。

訴訟物は、一定の権利主張、すなわち権利・義務または法律関係(契約関係のことかな)の存否の主張です。

 

訴訟物の特定については、実体法上の個々の権利を基準にすべきだとするのが実務です(旧訴訟物理論)。

 

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5 第709条【不法行為による損害賠償】の係る要件事実について

=> 本ブログの文末に記載有。

故意の証明は、結果に対する認識があることの証明である

 

 

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2 訴訟物の表示方法

先の例では、単に原告から被告に対する100万円の給付請求権というだけでなく、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権と主張することによって、訴訟物が特定されることになります。

 

=> 原告から被告に対する法定手数料全額分○○円の給付請求権( 民法第七百九条所定の不法行為による損害賠償請求権 )と表示することで訴訟物を特定する。

 

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訴訟物論を取り上げたい。

ある事案が不法行為でも債務不履行でも請求を認容できるとき、実体法上の不法行為債務不履行で訴訟物は2つとなるのか(旧訴訟物説)、それとも、どちらでも給付を要求できる額は同じだとして訴訟物は1つだと考えるか(新訴訟物説)の論争である。

 

○ 訴訟物を特定する必要性

https://eu-info.jp/CPL/3.html

 

民事訴訟は原告の提訴によって開始される。

原告はどのような内容の判決を求めようとしているのか、つまり、審理の対象を確定する必要がある。

 

例えば、原告は給付の訴えを提起し、どのような給付を求めているのか(原告は何を請求しているのか)・・・

 

審理の対象となる特定の権利・義務または法律関係を「訴訟物」と呼ぶ。

つまり、訴訟物とは、訴訟当事者(原告)が相手方(被告)に対し主張する実体法上の権利・義務や法律関係にあたるが、その主張を訴訟物と捉える立場もある。

 

訴訟物が定まらないと裁判管轄や申立手数料の額(印紙額)も決定されず、訴えを適法に提起することができない。

そのため、訴えの提起ないし訴訟の開始にあたり、訴訟物を特定することが極めて重要である。

 

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審判の対象となる特定の権利・義務または法律関係(訴訟物)を特定する必要性が生じる。

 

○  給付の訴えの訴訟物

審理の対象となる特定の権利・義務または法律関係(つまり、訴訟物)を特定することは原告の責任である。

原告は、訴状 内に「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、これを行う

=> 訴訟物(審理対象)の特定を行う。

「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、訴訟物(審理対象)の特定を行う。

 

 

(詳しくは こちら)。

<< (1) 必要的記載事項

訴状には、以下の事項を必ず記載しなければならない(第133条第2項)。

請求の趣旨および原因

 

請求の趣旨とは、原告が裁判所に求める判決の内容を簡潔に記したものである。

例えば、以下のようになる。

給付の訴えの場合

「被告は原告に対し金100万円を支払えとの判決を求める」

 

請求の原因とは、請求の趣旨を補充し、請求の特定に必要な事実を指す(民訴規則第53条第1項)。

例えば、「被告は原告に対し金100万円を支払えとの判決を求める」という請求の趣旨のみでは、原告・被告間のどの債権・債務が裁判の対象になるか特定されないので、どのような理由に基づき、原告は被告に金銭の支払いを請求するのか具体的に記載する必要がある。

例えば、① XX年XX月XX日、原告は被告に100万円を貸したが、②支払期限を過ぎても被告は返していないことを記載し、訴えの内容を特定しなければならない(参照)。

 

原告の証明責任とは、貸金の返済を求め提訴する原告は、以下の主要事実を主張しなければならない(民法第587条参照)。

① 貸金の返済の約束(金銭消費貸借契約の締結)

② 金銭の授受

③ 貸金返済期限 の経過

 

被告がこれらの事実(主要事実)[1] の真偽ないし存否を争うとき、原告はそれを証明するため、裁判所に 証拠調べ  を申し出る必要があるが(→ 証拠申出)、裁判所がどのような証拠を調べても、その真偽ないし存否が不明な場合がある。

このような状態を ノン・リケット(non liquet 〔ラテン語〕 )と呼ぶ・・

 

これらの請求権の根拠条文である民法第587条、第623条や第624条は、権利の発生について定めているため、権利根拠規定 と呼ぶ。

 

これに対し、一旦、発生した権利を消滅させる事由について定める規定を 権利消滅規定、また、権利の発生を阻害する規定を 権利障害規定 という。

 

通説・判例は、このように法規を3つの類型に分けた後、それぞれの構成要件について、以下のように証明責任を分配する。

 

① 権利根拠規定

権利の発生を主張する者が、構成要件に該当する事実の証明責任を負う・・ >>である

 

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例えば、売買代金を請求するケースのように、売買契約上の権利・義務が問題になるような場合、訴訟物は容易に特定されるが(この場合は、売買代金の請求が訴訟物となる)、以下のように、複数の異なる権利・義務ないし法的根拠に基づき提訴しうる場合には検討を要する。

 

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民事訴訟は訴訟物からすべての話がスタートします。

つまり,訴訟物を押さえないと何も始まらないということです。

今回は民事訴訟の訴訟物について理解することを第一に進めていこうと思います。

https://forjurist.com/civil-procedure-law1-2/

 

まず,訴訟の開始での考え方,処分権主義について押さえます。

・・そして問題になるのは審理対象です。

審理対象は訴訟物のことを言います・・

・・民事訴訟は刑事訴訟とは違って,自分で訴えて審理対象も設定していかなければいけない・・

 

審理対象の基本は訴訟物

まずは何について争うか決めなければなりません。

その訴訟対象(審理対象)のことを訴訟物と言います。

つまり訴訟で対象とする法律関係というわけです。

 

旧訴訟物説をかみ砕いて説明すると,実体法(民法)の条文によって訴訟物が区別されるという考え方です。

例えば債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)と不法行為による損害賠償請求権(民法709条)は別の訴訟物であるとします。

そして実体法上の権利,法律関係=訴訟物というわけです。・・

 

審理の対象となる法律関係のことで実体法(民法)によって区別する,と考えておけば大丈夫でしょう。・・

 

○ 審理対象の設定のポイントは訴訟の種類

さて,訴訟物が決まりました。この次考えるポイントは訴え方です。

裁判所には大きく分けて3種類の訴え方があります。給付の訴えと確認の訴えと形成の訴えです。

 

給付の訴えについて

給付の訴えとは文字どおり,給付してくれ,というものです。

ある請求権を根拠に相手方に「〇〇してくれ」というものです。

 

給付の訴えによる給付訴訟で請求が認められると,既判力と執行力が生じます。既判力とは,法律関係の存否の判断,つまり権利があるという判断です。

執行力とは強制執行できる力と捉えておけば大丈夫でしょう。

 

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「あいつ,嫌な奴だな!毎回いじわるしてくるし。訴えよう!」と考えた。

①まず民事訴訟においては処分権主義があることを意識する。

「自分が主張しないと訴訟は始まらないし,自分の主張した対象しか審理されないんだな。自分がしっかりしないといけないな。」

 

②次に訴訟物を考える。

「いじわるしてくるからお金とれないかなー。民法の条文で何かいいのないかなー。あ,709条の不法行為が使えそうかな。」=訴訟物は不法行為による損害賠償請求権となる。

 

③そして訴え方を考える。

不法行為の損害賠償請求権があることの確認を求めてもお金とれないからなー。となると,給付の訴えか。給付訴訟には執行力があるから判決によって強制的にあいつからお金をとることができるぞ。」

この①②③を考えることで,不法行為による損害賠償請求権を「訴訟物」とした給付の訴えをすることになる。

 

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○ 「訴訟物」について説明して下さい。

https://www.tabisland.ne.jp/explain/hosanin/hos1_10.htm

 

 

「訴訟物」とは、訴訟における審理対象のことです。

「 訴訟上の請求 」とも言います。

訴訟物は審理の対象ですから、訴訟手続の始めから明確に特定されていなければなりません。

訴訟物の特定は、実体法上の権利を基準にして特定します。

 

1 訴訟物(訴訟上の請求) 

訴訟物(訴訟上の請求)とは、訴訟における審理対象のことです。

訴訟物は、一定の権利主張、すなわち権利・義務または法律関係(契約関係のことかな)の存否の主張です。

例えば、100万円を貸したところ返してもらえないので訴えたという場合は以下の通り。

 

訴訟物は、原告から被告に対する100万円の給付請求権( 消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 )です。

=>このように表示という見本

 

2 訴訟物の特定の必要性 

訴訟物は、訴訟における審理の対象です。

訴訟物(訴訟における審理対象)は、訴訟手続の始めから明確に特定されていなければなりません。

対象が明確にされていなければ、裁判所は何について審理・判決する必要があるのかわかりませんし、被告も防御のしようがないからです。

 

もう少し具体的に説明すると、裁判所は訴えが適法である限り、裁判所には以下の義務が発生する。

請求の全部についての権利関係について裁判(判断)しなければなりません(民訴法第258条第1項)。

請求として主張されたものと異なる権利関係について判決(判断)することはできません(民訴法第246条)。

 

被告にとっては、審理の対象が特定されないまま審理が開始されても、何についてどのような攻撃防御を展開すべきか明らかでなく、不意打ちの危険にさらされることになります。

 

また、訴訟物は重複訴訟の禁止の範囲(民訴法第142条)や、既判力の客観的範囲(民訴法第114条第1項)などの問題において重要な基準となります。

管轄裁判所の決定や訴状に貼る印紙額(裁判所の手数料)の決定にあたっても、訴訟物の決定が前提となります。

 

3 訴訟物の特定基準 

そこで、訴訟物を特定する必要があるわけです。

訴訟物の特定については、実体法上の個々の権利を基準にすべきだとするのが実務です(旧訴訟物理論)。

 

先の例では、単に原告から被告に対する100万円の給付請求権というだけでなく、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権と主張することによって、訴訟物が特定されることになります。

 

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民法七〇九条の「権利」「利益」の侵害の要件

https://www.mc-law.jp/kigyohomu/27481/

 

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権利根拠規定=> 法定手数料全額分の賠償請求訴訟は、民法第七百九条所定の( 不法行為による損害賠償 )を深堀するだけで充分。

 

Ⓢ 民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

 

民法415条所定の(債務不履行による損害賠償)

第1項 V債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

民法第五八七条所定の(消費貸借)

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

第六百二十三条所定の(雇用)

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

 

第六百二十四条所定の(報酬の支払時期)

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

 

民法第七百三条所定の( 不当利得の返還義務 )

 

民法第七百九条所定の( 不法行為による損害賠償 )

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

=> 作為給付請求訴訟に使えるか。

 

 

民法第七百十条所定の( 財産以外の損害の賠償 )

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

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一般的には「何らかの請求権の存在/不存在」を争うのが民事訴訟です

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13271866823

ただの権利ではなく、原告が被告に対して主張(請求)する権利です。

 

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第709条【不法行為による損害賠償】の係る要件

https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0709-00/

 

○ 要件( 原告に証明責任がある事実 要証事実? )

(1) 故意又は過失による行為(加害行為)であること

① 故意:結果に対する認識があること

② 過失:普通人の注意を欠いたために、結果に対する認識がないこと

 

(2) 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと

 

(3) 損害が発生したこと

 

→ 損害は、財産的なものに限らず、精神的なものでもよい(710条、711条)。

 

(4) 加害行為(1)と損害発生(3)との間に因果関係があること

 

(5) 行為者に責任能力があること

 

 

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○ 不法行為が成立する6つの要件とは?

https://kiokunokiroku.com/%e4%b8%8d%e6%b3%95%e8%a1%8c%e7%82%ba%e3%81%8c%e6%88%90%e7%ab%8b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae6%e3%81%a4%e3%81%ae%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/

 

被害者に損害が発生している

加害者が加害行為を行った

被害者が受けた損害と加害行為に相当因果関係がある

加害者に故意または過失がある

加害行為が違法なもの

加害者に責任能力がある

 

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不法行為」とは、端的にいえば「やってはいけない行為全般」です。

法律に触れていなくても、やってはいけない行為であれば「不法行為」とされる場合があります。

不法行為の場合、逮捕されることは基本的にありませんが、被害者に損害を賠償しなければいけないことがあります。

権利根拠規定=民法第七百九条所定の( 不法行為による損害賠償 )。

「違法行為」とは、「法律に違反している行為」、特に刑法に反する行為を指す場合が多いです。

 

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資料 仕事術 #給付請求訴訟の当事者適格 定義( 最判昭61.7.10 ,百選 〔38〕  ) KH221020永谷典雄判決書

資料 仕事術 #給付請求訴訟の被告適格 定義( 最判昭61.7.10 ,百選 〔38〕 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772762296.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202211040000/

 

「 給付の訴えにおいては、その訴えを提起する者が給付義務者であると主張している者に被告適格があり、その者が当該給付義務を負担するかどうかは、本案請求の当否に関わる事柄である 」

 

給付請求訴訟で、被告と指定された者は、被告適格を有する者である。

被告適格者が、給付義務者であるとは限らない。

「被告適格者であること」と「給付義務者であること」とは、別の問題である。

別の問題であるとは、認定手続きが異なるからである。

 

被告適格者が、給付義務者であるか否かについては、以下の審理手続きを通して判断する

 

判断の基準は、原告が主張する「 給付請求権発生原因事実 」の審理手続きの結果による。

=>「 給付請求権発生原因事実 」が成立=>「 被告適格者=給付義務者 」である

==>「 給付請求権発生原因事実 」が不成立=>「 被告適格者≠給付義務者 」である

 

○ KH221020永谷典雄判決書 の虚偽記載

川神裕学習院大学教授には、作為給付請求訴訟における被告適格がある。

何故ならば、原告が被告であると指定した者であるから。

このことから、作為給付請求訴訟における被告適格の要件は、被告とされた者である。

 

○ 作為給付請求訴訟で審理をする目的は何か。

原告に、給付請求権で有るか否かを争うものである。

=> 目的は、原告適格性の有無について判断することである。

==> 原告適格性有りと事実認定された場合は、原告は作為給付請求権有りと事実認定され、原告は給付請求権者となる。

==> 原告適格性無と事実認定された場合は、棄却判決。

 

○ 作為給付請求訴訟では、何を審理対象とするか。

=> 審理対象は、原告主張の作為給付請求権発生原因事実である。

==> 作為給付請求権発生原因事実が証明された場合は、原告は作為給付請求権者となる。

==> 作為給付請求権発生原因事実が証明された場合は、棄却判決。

 

○ 作為給付請求訴訟では、被告適格性をかけることを理由にして、却下判決(民訴法一四〇条)を出すことはできない。

作為給付請求訴訟では、被告適格性は、訴状審査権の対象とはなり得ないからである。

 

○ 因果関係図(連動関係)

審理の結果、原告は給付請求権者であることが事実認定された場合。

=> 被告には、作為給付義務を負う。

=> 被告は作為給付義務者となる。

 

○ 給付の意味

私法上,広義には、債権に限らず請求権の目的である義務者の行為をいうこともある。

普通には、債権の目的である債務者の行為をいう。

 

給付はいろいろな観点から,特定物給付・不特定物給付,可分給付・不可分給付,作為給付・不作為給付などに分類される

 

○ 請求適格とはなんですか。( 請求適格の存否 )

個々の事件を離れて「一般的に見て」、請求内容が本案判決を受けるのに適することです。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11249635736#:~:text=%E3%80%8C%E6%B0%91%E8%A8%B4%E6%B3%95%E4%BA%8C%E4%BA%8C%E5%85%AD%E6%9D%A1,%E3%81%9F%E3%81%AB%E3%81%99%E3%81%8E%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BD%9E%E3%80%82

 

 

 

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第3 給付の訴えの当事者適格者

https://tippp.hatenablog.com/entry/2017/08/09/201105#%E7%AC%AC%EF%BC%93%E7%B5%A6%E4%BB%98%E3%81%AE%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%81%AE%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E9%81%A9%E6%A0%BC%E8%80%85

 

さて、ここからが本題です。便宜上、原告適格についてまずは説明しようと思います。

 

もう一度確認ですが、「 給付訴訟の当事者適格 」は、原告適格であれば「権利者と主張する者」に、被告適格であれば「義務者と主張される者」に、それぞれ当事者適格が認められるとされており、これは正しい理解です。

 

そもそも、「権利者と主張する者」に原告適格が認められるとされる理由はなんでしょうか。

 

・・この点、当事者適格という訴訟要件は、「 効率的な訴訟運営や紛争解決の実効性を確保する 」ためのものです。

「効率的な訴訟運営や紛争解決の実効性を確保する」ために、最も適切な当事者を選定するための要件が当事者適格ということになります。

 

そして、自らを「権利者と主張する者」は、自らの権利を基礎づけるために、充実した訴訟追行をすること請け合いであり、その者を当事者として判決を下せば、現実に存在している紛争を解決することができます。

 

したがって、「権利者と主張する者」を原告とすることが、効率的な訴訟運営や紛争解決の実効性を確保する上で最も適切であると考えられるのです。

 

・・このように、判例は、権利義務の帰属主体となり得ない場合であっても、形式的に権利者であると主張する者原告適格者である、という定式を貫いています。

また、被告適格についての判例の態度も同様で、「 最判昭61.7.10 」は、「 給付の訴えにおいては、その訴えを提起する者が給付義務者であると主張している者に被告適格があり、その者が当該給付義務を負担するかどうかは、本案請求の当否に関わる事柄である 」と明確に述べています。

=> 給付請求権発生原因事実の審理手続きをとおして、被告が給付義務を負担するか

 

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給付訴訟における #被告適格 と訴訟担当について

https://bexa.jp/questions/view/178

・・給付訴訟では原告が主張する義務者こそが被告適格者なのであるから( #S61判決 )

 

訴えの却下をすることができず、本案判決によらなければならないのではないか、ということでしたね。

 

まず、あらかじめ結論を述べますと、少なくとも現時点ではS61判決も百選12事件判決も維持されております。百選12事件で本案判決による必要はありません。

 

次に、理由です。ご質問の内容に直接の回答を与える文献は見つかりませんでしたが、高橋宏志「重点講義(下)」第2版補訂版に示唆的な記載があります。以下、引用してみます。

 

「 当事者適格は権利義務の主体が当事者となる通常の訴訟においても問題となる一般的概念である。

が、他人の権利義務につき第三者が管理処分権を持つ場合に特に問題となる。

これを第三者の訴訟担当と言う。当事者適格として理論としては両者統一的に括られるが、実際に機能する局面は、前者の通常の訴訟と第三者の訴訟担当とではかなり異なる。

それは、訴えの利益においても、理論としては一般的であるが、実際に機能するのは確認の利益において最も重要であるのと照応するところがある。」(同書244-245頁)

 

要するに、一般の給付訴訟における当事者適格と第三者の訴訟担当における当事者適格とは、給付訴訟における訴えの利益と確認訴訟における訴えの利益との関係と同じように考えることが可能だということですね。

そうすると、給付訴訟においては原則的に訴えの利益があるとされますが、確認訴訟では訴えの利益を吟味しなければならないのと同様に、一般の給付訴訟においては原告により義務者と主張される者被告適格が認められるとしても、第三者の訴訟担当の被告適格を吟味しなければならないということができます。

 

「当事者適格判断の基準は、必ずしも統一的で明快なものがあるわけではない。本文で述べたように、一般の給付訴訟の場合には権利義務の主体だと主張すればよいと説明し(……)、第三者の訴訟担当や固有必要的共同訴訟では管理処分権で説明するという二元的な説明が主流である。究極的には、誰と誰を当事者として本案判決をするのが紛争解決の見地から有効・適切かということなのであるが、ブレイクダウンした中間の概念として法的利益と管理処分権が用いられるのである。」(同書248頁)

 

一般の給付訴訟とは異なり、第三者の訴訟担当の場合には、管理処分権の有無という中間的な基準を用いて被告適格を吟味しているということですね。

 

ここまでの説明を簡単にまとめると、一般の給付訴訟と第三者の訴訟担当では、実際に当事者適格を判断するにあたっての基準が異なるということです(根っこは同じみたいだけど。)。

そうだとすると、S61判決は一般の給付訴訟における被告適格の判断基準を示したものであり、他方、百選12判決は第三者の訴訟担当(のうちの遺言執行者について)の被告適格の判断基準を示したものということができます。

 

 

引用文挿入済  KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 証明請求控訴事件 萩原孝基裁判官(棄却判決)=>永谷典雄裁判官(控訴棄却判決

引用文挿入済  KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 証明請求控訴事件 萩原孝基裁判官(棄却判決)=>永谷典雄裁判官(控訴棄却判決)

 

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令和4年10月20判決言渡 同日原本領収 橋本淳裁判所書記官 

令和4年(ネ)第2686号証明請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第30950号)

口頭弁論終結日 令和4年9月22日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号

控訴人 ○○○○

東京都豊島区目白1丁目5-1 学習院大学

被控訴人 川神裕学習院大学教授

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 被控訴人がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ。

 

第2 事案の概要(略称は原判決のによる)

本件事案の概要は、原判決1頁21行目末尾に行を改めて「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」を加えるほかは、原判決(萩原孝基判決書)の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」(萩原孝基判決(原判決)2頁1行目末尾まで)に記載の通りであるから、これを引用する。

***********

第2 事案の概要

挿入文の特定 萩原孝基判決書1頁16行目冒頭から

<< 1 本件は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であった原告が、当該裁判の裁判長裁判官であった被告(川神裕)に対し、国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行ったことが違法であると主張し、当該事件の判決における事実認定の手続が適正であったことの証明を求める事案である。

「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」 >>

 

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第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。

その理由は、萩原孝基判決(原判決)の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1( 萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。

 

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第3 当裁判所の判断

挿入文の特定 萩原孝基判決書2頁3行目冒頭から

<< 1 原告の請求に係る法的根拠について

(1) 弁論の全趣旨によれば、原告は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であり、被告(川神裕)は、当該事件の審理を担当し、判決をした裁判官であると認められる。

 

原告は、これを前提に、公務員には説明責任が有ることを根拠として、前記第1のとおりの判決を求めている。

 

□ 220421萩原孝基判決書<2p>9行目から。

(2) そこで検討すると、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断するものとされ(民事訴訟法二四七条)。また、判決書には理由を記載することを要するとされている(民訴法二五三条1項三号)から、裁判所を構成する裁判官には、争いのある事実をどのような証拠等の根拠により確定したかを判決書中に明らかにして説明する法律上の義務があるといえる。

 

しかし、裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない。

 

加えて、法律上、判決に不服があれば控訴することができ(民事訴訟法二八一条1項)、また、判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあることは上告の理由とされ(民訴法三一二条2項六号)、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件は上告受理の申立ての事由とされている(民訴法三一八条1項)ことからすると、裁判官のこうした義務違反の有無の判断及びその是正は、当該裁判官の担当が第1審であるか控訴審であるかにかかわらず、上訴により、他の裁判所が行うこととされている。

 

そして、上訴の手続きにおいて、当該裁判官による更なる説明等に関する規定はなく、かえって、上訴を担当する裁判所からは除斥されるべきもの(民訴法二三条1項6号)であって、その関与は予定されていない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>3行目から。

そうすると、当該裁判官がした判決に関し、事実認定等の適正の証明を図らせることは、上訴制度の予定するところと整合しないということができ、こうした整合しない権利が法により創設されているとはみられない。

 

したがって、上訴を離れて当該裁判官に対してこうした義務違反のないことの「証明」を求める権利が訴訟当事者に付与されていると解することはできない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>9行目から。

(3) この点に関し、原告は次のとおり主張するが、それぞれにおいて判断するとおり、しずれも採用することができない。

また、その他の主張も採用することができない。

=>(自白の擬制)に係る自白事実認定手続きの違法 自白事実が記載されていない。

 

ア 原告は、行政事件訴訟法二三条の2により裁判官が証拠資料を提出して説明責任を果たす義務があることを、民事訴訟法三三八条1項四号による再審請求のために原告が証拠収集をする権利があることをそれぞれ主張する。

 

しかし、行政事件訴訟法23条の2は、裁判所が、被告である国等に対し、資料の提出を求め、その送付を嘱託することができるというものである。

これは、裁判所に権限を与える趣旨の規定であって、裁判所やこれを構成する裁判官が訴訟当事者に説明することを義務付けるものとは解されない。

 

また、民事訴訟法三三八条1項四号は、判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したことが当該確定判決の再審の事由となることをいうものであるところ、再審の事由は再審開始の要件にすぎない(民訴法三四六条1項)から、同号により、原告が当該裁判官に対して、証拠収集をする権利を付与しているとは解されない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>26行目から。

イ 原告は、裁判官が原告のいう「証明」をする法的義務を負わないという解釈は、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官委には適用されないと主張する。

 

しかし、これまで説示したとおり、裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<4p>6行目から。

(4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。 >>萩原孝基判決書4頁7行目末尾まで

 

 

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2 控訴人は、被控訴人(川神裕学習院大学教授)は、原審において、控訴人提出の第1準備書面に対する認否を明らかにしなかったから擬制自白(民訴法159条1項)が成立している旨主張する。

 

しかしながら、擬制自白の対象となる事実は、権利関係を直接に基礎事実づける主要事実であるところ、裁判官にその関与した手続きが適正であったことの証明を求める権利は法的根拠を欠くものであり、そうであれば、そもそも上記権利の発生を基礎づける主要事実が存在しないものであるから、擬制自白の規定の適用の基礎を欠いているというべきであり、控訴人の上記主張は採用できない。

 

その他、控訴人がるる主張するところも、「 独自の見解 」といわざるを得ず採用できない。

 

3 以上によれば、原判決(棄却判決)は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第21民事部

裁判長裁判官 永谷典雄

裁判官 本田能久

   裁判官 神野律子

 

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Ⓢ 画像版 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 #正誤表型引用判決書 #川神裕学習院大学教授 永谷典雄裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12771936372.html

 

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Ⓢ スッピン版 追記1件 引用2件 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 #正誤表型引用判決書 #川神裕学習院大学教授 永谷典雄裁判官 本田能久裁判官 神野律子裁判官 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件

 

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▼ 引用部分についての判示

追記1件 引用2件

 

□ KH221020永谷典雄判決書<1p>18行目から

『 本件事案の概要は、原判決1頁21行目末尾に行を改めて「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」を加える。 』

 

『 ほかは、原判決(萩原孝基判決書)の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」(萩原孝基判決(原判決)2頁1行目末尾まで)に記載の通りであるから、これを引用する。 』

 

□ KH221020永谷典雄判決書<1p>23行目から

『 その理由は、萩原孝基判決(原判決)の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1( 萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾まで )に記載のとおりであるから、これを引用する 』

 

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スッピン版 引用文の特定 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授

スッピン版 引用文の特定 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官

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Ⓢ スッピン版 引用指示の確認 追記1件 引用2件 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 #正誤表型引用判決書

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□ KH221020永谷典雄判決書<1p>18行目から

追加内容・追加場所の特定

『 本件事案の概要は、原判決1頁21行目末尾に行を改めて「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」を加える。 』

 

引用文の特定 

『 ほかは、原判決(萩原孝基判決書)の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」(萩原孝基判決(原判決)2頁1行目末尾まで)に記載の通りであるから、これを引用する。 』

 

□ KH221020永谷典雄判決書<1p>23行目から

『 その理由は、萩原孝基判決(原判決)の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1( 萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾まで )に記載のとおりであるから、これを引用する 

 

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令和4年4月21日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件

口頭弁論終結日 令和4年3月15日(第1回口頭弁論)

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町○○丁目××番地

原告 上原マリウス

東京都豊島区目白1丁目5-1 学習院大学

被告 川神裕

 

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

 

第1 請求

被告(川神裕)がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ。( 作為給付請求事件を提起した ) 

 

第2 事案の概要

挿入文の特定 萩原孝基判決書1頁16行目冒頭から

<< 1 本件は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であった原告が、当該裁判の裁判長裁判官であった被告(川神裕)に対し、国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行ったことが違法であると主張し、当該事件の判決における事実認定の手続が適正であったことの証明を求める事案である。

 

□ 原判決1頁21行目末尾に行を改めて

「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」を追加。

 

2 被告(川神裕)は、当該事件の審理に関与し、判決をしたことを否定するものではないと主張する一方で、手続が適正であったことを「証明」する法的義務がある旨を定める法律上の規定がない、訴訟の審理手続きに不服がある当事者は上訴その他の不服申立ての手続きによって違法の是正を求めることが予定されているのであり、裁判官に「証明」をする法的義務を負うことはこうした制度設計の趣旨に沿わないから、裁判官に「証明」を求める法的権利はないと主張して争っている。 >>萩原孝基判決書2頁1行目まで

 

□ 220421萩原孝基判決書<2p>2行目から。

第3 当裁判所の判断

挿入文の特定 萩原孝基判決書2頁3行目冒頭から

<< 1 原告の請求に係る法的根拠について

(1) 弁論の全趣旨によれば、原告は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であり、被告(川神裕)は、当該事件の審理を担当し、判決をした裁判官であると認められる。

 

原告は、これを前提に、公務員には説明責任が有ることを根拠として、前記第1のとおりの判決を求めている。

 

□ 220421萩原孝基判決書<2p>9行目から。

(2) そこで検討すると、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断するものとされ(民事訴訟法二四七条)。また、判決書には理由を記載することを要するとされている(民訴法二五三条1項三号)から、裁判所を構成する裁判官には、争いのある事実をどのような証拠等の根拠により確定したかを判決書中に明らかにして説明する法律上の義務があるといえる。

 

しかし、裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない。

 

加えて、法律上、判決に不服があれば控訴することができ(民事訴訟法二八一条1項)、また、判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあることは上告の理由とされ(民訴法三一二条2項六号)、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件は上告受理の申立ての事由とされている(民訴法三一八条1項)ことからすると、裁判官のこうした義務違反の有無の判断及びその是正は、当該裁判官の担当が第1審であるか控訴審であるかにかかわらず、上訴により、他の裁判所が行うこととされている。

 

そして、上訴の手続きにおいて、当該裁判官による更なる説明等に関する規定はなく、かえって、上訴を担当する裁判所からは除斥されるべきもの(民訴法二三条1項6号)であって、その関与は予定されていない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>3行目から。

そうすると、当該裁判官がした判決に関し、事実認定等の適正の証明を図らせることは、上訴制度の予定するところと整合しないということができ、こうした整合しない権利が法により創設されているとはみられない。

 

したがって、上訴を離れて当該裁判官に対してこうした義務違反のないことの「証明」を求める権利が訴訟当事者に付与されていると解することはできない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>9行目から。

(3) この点に関し、原告は次のとおり主張するが、それぞれにおいて判断するとおり、しずれも採用することができない。

また、その他の主張も採用することができない。

=>(自白の擬制)に係る自白事実認定手続きの違法 自白事実が記載されていない。

 

ア 原告は、行政事件訴訟法二三条の2により裁判官が証拠資料を提出して説明責任を果たす義務があることを、民事訴訟法三三八条1項四号による再審請求のために原告が証拠収集をする権利があることをそれぞれ主張する。

 

しかし、行政事件訴訟法23条の2は、裁判所が、被告である国等に対し、資料の提出を求め、その送付を嘱託することができるというものである。

これは、裁判所に権限を与える趣旨の規定であって、裁判所やこれを構成する裁判官が訴訟当事者に説明することを義務付けるものとは解されない。

 

また、民事訴訟法三三八条1項四号は、判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したことが当該確定判決の再審の事由となることをいうものであるところ、再審の事由は再審開始の要件にすぎない(民訴法三四六条1項)から、同号により、原告が当該裁判官に対して、証拠収集をする権利を付与しているとは解されない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>26行目から。

イ 原告は、裁判官が原告のいう「証明」をする法的義務を負わないという解釈は、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官委には適用されないと主張する。

 

しかし、これまで説示したとおり、裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<4p>6行目から。

(4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。 >>萩原孝基判決書4頁7行目末尾まで

 

2 結論

よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京地方裁判所民事12部

裁判官 萩原孝基

 

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スッピン版 引用指示の確認 追記1件 引用2件 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 #正誤表型引用判決書 #川神裕学習院大学教授 永谷典雄裁判官 本田能久裁判官 神野律子裁判官 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件

 

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▼ 引用部分についての判示

追記1件 引用2件

 

□ KH221020永谷典雄判決書<1p>18行目から

『 本件事案の概要は、原判決1頁21行目末尾に行を改めて「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」を加える。 』

 

『 ほかは、原判決(萩原孝基判決書)の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」(萩原孝基判決(原判決)2頁1行目末尾まで)に記載の通りであるから、これを引用する。 』

 

□ KH221020永谷典雄判決書<1p>23行目から

『 その理由は、萩原孝基判決(原判決)の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1( 萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾まで )に記載のとおりであるから、これを引用する 

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令和4年10月20判決言渡 同日原本領収 橋本淳裁判所書記官 

令和4年(ネ)第2686号証明請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第30950号)

口頭弁論終結日 令和4年9月22日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号

控訴人 ○○○○

東京都豊島区目白1丁目5-1 学習院大学

被控訴人 川神裕学習院大学教授

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 被控訴人がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ。

 

第2 事案の概要(略称は原判決のによる)

本件事案の概要は、原判決1頁21行目末尾に行を改めて「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」を加えるほかは、原判決(萩原孝基判決書)の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」(萩原孝基判決(原判決)2頁1行目末尾まで)に記載の通りであるから、これを引用する。

 

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。

その理由は、萩原孝基判決(原判決)の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1( 萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。

 

2 控訴人は、被控訴人(川神裕学習院大学教授)は、原審において、控訴人提出の第1準備書面に対する認否を明らかにしなかったから擬制自白(民訴法159条1項)が成立している旨主張する。

 

しかしながら、擬制自白の対象となる事実は、権利関係を直接に基礎事実づける主要事実であるところ、裁判官にその関与した手続きが適正であったことの証明を求める権利は法的根拠を欠くものであり、そうであれば、そもそも上記権利の発生を基礎づける主要事実が存在しないものであるから、擬制自白の規定の適用の基礎を欠いているというべきであり、控訴人の上記主張は採用できない。

 

その他、控訴人がるる主張するところも、「 独自の見解 」といわざるを得ず採用できない。

 

3 以上によれば、原判決(棄却判決)は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第21民事部

裁判長裁判官 永谷典雄

裁判官 本田能久

   裁判官 神野律子

 

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Ⓢ 画像版 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 #正誤表型引用判決書 #川神裕学習院大学教授 永谷典雄裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12771936372.html

 

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仕事術 画像版 国賠法事件では、訟務官が国の代理人です。 #春名茂裁判官

仕事術 画像版 国賠法事件では、訟務官が国の代理人です。

法務省訟務局長に、春名茂裁判官がご栄転。

このことから、東京地裁の裁判官は、春名茂法務省訟務局長の部下であることが、明白です。

 

220826 法務省訟務局長に春名茂東京地裁判事兼東京簡裁判事を起用

https://pin.it/2qNzatg

https://www.msn.com/ja-jp/news/politics/%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%9B%A3%E3%81%AB%E6%A3%AE%E6%9C%AC%E6%B0%8F/ar-AA116NdT?ocid=msedgntp&cvid=a5cc8e78188c4008c69a0c93f424af11

・・法務省訟務局長に春名茂東京地裁判事兼東京簡裁判事を起用することを決定した・・

 

Ⓢ YT 220524 告訴状 #久木元伸検事正 に #春名茂裁判官 を

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html

Ⓢ YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743415982.html

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

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211013 ”奇声を発したのは、#春名茂裁判官 !! 「裁判をさせない」前例もある日本。

https://ameblo.jp/mimi2582/entry-12703514721.html

 

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根津公子 : 「君が代」不起立停職6月処分、地裁判決と高裁判決を比較する

http://www.labornetjp.org/news/2021/0220nezu

・・ #春名茂裁判長 が判決日を言い渡しました。通常は、次回法廷で最終の

主張をして結審、そして次々回が判決となります。抗議すると、裁判長は「もう判断はで

きる」という趣旨のことを言って、退廷してしまいました。尋問での証言をもとにした最

準備書面は必要ない、読まなくても判断できるというのです。・・

 

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米国人もビックリ!10秒で終わり~ユナイテッド航空解雇裁判で不当判決

http://www.labornetjp.org/news/2019/0328shasin

・・ #春名茂裁判長 が一言「原告の請求は棄却!」と叫びそそくさと逃げ出すと、裁判官の背中に傍聴席からの怒りの「不当判決」の声が飛んだ。わずか10秒ほどの出来事だった・・

 

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211222 春名茂裁判長の似顔絵拡散のお願い(高橋清隆の文書館)

http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/700.html

https://pin.it/5YQvNy6

https://note.com/thk6481/n/n4612ac7df6f0



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木原功仁哉(きはらくにや)法律事務所 @kiharakuniya

https://pin.it/6FgXzOP

#反ワクチン訴訟 で私を廊下に放り投げ、8月2日には門前払い判決を言い渡し、その #ヒラメ裁判官 ぶりをいかんなく発揮した #春名茂 東京地裁部総括判事が、法務省訟務局長(国の指定代理人の総元締め)に異動します。

 

このまま東京高裁部総括判事まで一直線のようです。



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【本件各訴えは、いずれも不適法でその不備を補正することができないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。】

 

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210902 下記の判決があったので控訴する

https://plaza.rakuten.co.jp/petition/diary/202109020002/

 

・・第2 請求の原因

 1 原審判決の 【裁判長裁判官:#春名茂裁判官:横井 靖世、廣瀬 智彦】らは、次のように述べて「主文1 本件各訴えをいずれも却下する」との「判決」をした。

 

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211221 訴追請求状 => 再利用できそうだ。

https://pin.it/6q3KHyz

https://hanwakukikin.jp/pdf/boukou/boukou-sotsui-031221.pdf

・・請求人ら代理人弁護士 南出喜久治・・

・・第一 罷免の訴追を求める裁判官(対象裁判官)

 東京地方裁判所第 2 民事部配属

 一 裁判官 春名 茂

 二 裁判官 横井靖世

 三 裁判官 下道良太・・

 

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