スッピン版 引用指示の確認 追記1件 引用2件 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 #正誤表型引用判決書 #川神裕学習院大学教授 永谷典雄裁判官 本田能久裁判官 神野律子裁判官 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件
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▼ 引用部分についての判示
追記1件 引用2件
□ KH221020永谷典雄判決書<1p>18行目から
『 本件事案の概要は、原判決1頁21行目末尾に行を改めて「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」を加える。 』
『 ほかは、原判決(萩原孝基判決書)の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」(萩原孝基判決(原判決)2頁1行目末尾まで)に記載の通りであるから、これを引用する。 』
□ KH221020永谷典雄判決書<1p>23行目から
『 その理由は、萩原孝基判決(原判決)の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1( 萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾まで )に記載のとおりであるから、これを引用する
』
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令和4年10月20判決言渡 同日原本領収 橋本淳裁判所書記官
令和4年(ネ)第2686号証明請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第30950号)
口頭弁論終結日 令和4年9月22日
判決
埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号
控訴人 ○○○○
東京都豊島区目白1丁目5-1 学習院大学内
被控訴人 川神裕学習院大学教授
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 被控訴人がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ。
第2 事案の概要(略称は原判決の例による)
本件事案の概要は、原判決1頁21行目末尾に行を改めて「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」を加えるほかは、原判決(萩原孝基判決書)の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」(萩原孝基判決(原判決)2頁1行目末尾まで)に記載の通りであるから、これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。
その理由は、萩原孝基判決(原判決)の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1( 萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 控訴人は、被控訴人(川神裕学習院大学教授)は、原審において、控訴人提出の第1準備書面に対する認否を明らかにしなかったから擬制自白(民訴法159条1項)が成立している旨主張する。
しかしながら、擬制自白の対象となる事実は、権利関係を直接に基礎事実づける主要事実であるところ、裁判官にその関与した手続きが適正であったことの証明を求める権利は法的根拠を欠くものであり、そうであれば、そもそも上記権利の発生を基礎づける主要事実が存在しないものであるから、擬制自白の規定の適用の基礎を欠いているというべきであり、控訴人の上記主張は採用できない。
その他、控訴人がるる主張するところも、「 独自の見解 」といわざるを得ず採用できない。
3 以上によれば、原判決(棄却判決)は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第21民事部
裁判長裁判官 永谷典雄
裁判官 本田能久
裁判官 神野律子
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Ⓢ 画像版 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 #正誤表型引用判決書 #川神裕学習院大学教授 永谷典雄裁判官
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