資料 H040701最高裁判例 民事訴訟法の手続き規定と(適正手続きの保障)憲法31条との関係

資料 H040701最高裁判例 民事訴訟法の手続き規定と(適正手続きの保障)憲法31条との関係

成田新法と憲法31条の判決の使い道

 

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goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/2705838fe05dfe2512130a5ac5a0aa19

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12715504860.html#_=_

 

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『 憲法31条の「法定手続の保障」は、刑事手続に関するものだけど、行政手続について、行政手続が刑事手続でないという理由だけで、行政手続のすべてが当然に憲法31条の対象外になると判断するのは相当でない。 』

 

▼ もっとストレートに表現しろ。AI用の判決文を作成しろ。

 

<9p>

『・・適正な手続に関する規定の根拠を、憲法三一条又はその精神に求めることができることはいうまでもない・・』

 

〇 最大判平4.7.1 成田新法と憲法31条

https://www.sak-office.jp/hanrei/gyousei2/12

 

判決理由

憲法31条の「法定手続の保障」は、刑事手続に関するものだけど、行政手続について、行政手続が刑事手続でないという理由だけで、行政手続のすべてが当然に憲法31条の対象外になると判断するのは相当でない。

 

行政手続に憲法31条の法定手続の保障が及ぶべき場合でも、行政手続と刑事手続は性質が違い、また、行政手続は目的に応じて多種多様だから、行政処分の相手方に事前に告知等の機会を与えるかどうかは、行政処分で制限を受ける権利利益の内容等と、行政処分で達成しようとする公益の内容等を総合的に比較して決定すべきで、常に必ず事前の告知等の機会を与えることを必要とするものではないから。

 

判決理由(原文) 

憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。

 

しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である

 

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〇 最高裁判所判例集 民事訴訟法の手続き規定と(適正手続きの保障)憲法31条との関係

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53375

https://pin.it/OEYtu5k

https://note.com/thk6481/n/n2ca757026105

 

事件番号=昭和61(行ツ)11

事件名=工作物等使用禁止命令取消等

裁判年月日=平成4年7月1日

 

法廷名=最高裁判所大法廷

裁判種別=判決

判例集等巻・号・頁=民集 第46巻5号437頁

 

〇 判決全文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/053375_hanrei.pdf

 

 

以上