#仕事術 上告理由書作成を作成するためのメモ #憲法判断の要件 #志田原信三訴訟

#仕事術 上告理由書作成を作成するためのメモ #憲法判断の要件 #志田原信三訴訟  

 

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用語について。職権調査事項から類推する。

 

上告理由書では、項目立てでは、調査請求事項(1)、調査請求事項(2)と整理する。

又は。不服申立事項(1)、不服申立事項(2)と整理する。

 

(調査の範囲)民訴法三二〇条

上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

 

 

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〇 「 最高裁判所が実質的な判断を示すことが必要な事項 」とは、例えば、次のような事例だろう。

 

1 法解釈の基準となる判例がなく、かつ、法解釈が分かれる(解釈の誤りではない)余地がある

 

2 現在の判例が不合理と考えられるために、判例を変更する必要がある。

 

上告受理申立理由書では、法令の解釈の誤りを主張していて、かつ、法解釈が分かれる余地を認めていないため、最高裁判例の必要性は認められない。

 

3 これまでに最高裁が判断したことがない法律問題を含むものであること

 

4 高等裁判所の判断が分かれている法律問題を含むものであること

 

5 社会的に注目されている事件であり、控訴審判決に対して賛否両論あること

 

6 明らかに証拠と整合しない事実認定を行っていること

 

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○ 220804石井浩判決の「訴訟手続きの違法」

1 高木晶大裁判官がした「訴訟手続きの違法」を是認したこと。

高木晶大裁判官がした「訴訟手続きの違法」とは、以下の通り。

 

本件は、作為給付請求事件として訴訟手続きを進めることが適正手続きであった。

しかしながら、高木晶大裁判官は、内容虚偽の棄却理由をでっち上げ、違法な却下手続きをしたことである。

 

① 訴えの利益は、存在すること

② 作為給付請求権発生原因事実は、志田原信三裁判官がした契約違反であること。

③ 志田原信三裁判官がした契約違反については、自白事実が成立している。

Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

 

Ⓢ SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 石井浩裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744719531.html

 

 

2 石井浩裁判官がした「訴訟手続きの違法」とは以下の通り。

原審の「請求棄却」を取消した上で、「請求却下」をした手続きは、「訴訟手続きの違法」である。

(第一審判決の取消し及び変更の範囲)民訴法第三〇四条所定の「不利益変更禁止の原則」を認識した上で、故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

 

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却下決定 却下命令 却下判決

 

(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条 =却下判決

 

(第一審判決が不当な場合の取消し)民訴法三〇五条 =石井浩判断

 

棄却判決=>(第一審判決が不当な場合の取消し)=>正しい判決( 却下判決 )

 

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