#仕事術 上告理由書作成を作成するためのメモ #憲法判断の要件 #志田原信三訴訟

#仕事術 上告理由書作成を作成するためのメモ #憲法判断の要件 #志田原信三訴訟  

 

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用語について。職権調査事項から類推する。

 

上告理由書では、項目立てでは、調査請求事項(1)、調査請求事項(2)と整理する。

又は。不服申立事項(1)、不服申立事項(2)と整理する。

 

(調査の範囲)民訴法三二〇条

上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

 

 

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〇 「 最高裁判所が実質的な判断を示すことが必要な事項 」とは、例えば、次のような事例だろう。

 

1 法解釈の基準となる判例がなく、かつ、法解釈が分かれる(解釈の誤りではない)余地がある

 

2 現在の判例が不合理と考えられるために、判例を変更する必要がある。

 

上告受理申立理由書では、法令の解釈の誤りを主張していて、かつ、法解釈が分かれる余地を認めていないため、最高裁判例の必要性は認められない。

 

3 これまでに最高裁が判断したことがない法律問題を含むものであること

 

4 高等裁判所の判断が分かれている法律問題を含むものであること

 

5 社会的に注目されている事件であり、控訴審判決に対して賛否両論あること

 

6 明らかに証拠と整合しない事実認定を行っていること

 

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○ 220804石井浩判決の「訴訟手続きの違法」

1 高木晶大裁判官がした「訴訟手続きの違法」を是認したこと。

高木晶大裁判官がした「訴訟手続きの違法」とは、以下の通り。

 

本件は、作為給付請求事件として訴訟手続きを進めることが適正手続きであった。

しかしながら、高木晶大裁判官は、内容虚偽の棄却理由をでっち上げ、違法な却下手続きをしたことである。

 

① 訴えの利益は、存在すること

② 作為給付請求権発生原因事実は、志田原信三裁判官がした契約違反であること。

③ 志田原信三裁判官がした契約違反については、自白事実が成立している。

Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

 

Ⓢ SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 石井浩裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744719531.html

 

 

2 石井浩裁判官がした「訴訟手続きの違法」とは以下の通り。

原審の「請求棄却」を取消した上で、「請求却下」をした手続きは、「訴訟手続きの違法」である。

(第一審判決の取消し及び変更の範囲)民訴法第三〇四条所定の「不利益変更禁止の原則」を認識した上で、故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

 

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却下決定 却下命令 却下判決

 

(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条 =却下判決

 

(第一審判決が不当な場合の取消し)民訴法三〇五条 =石井浩判断

 

棄却判決=>(第一審判決が不当な場合の取消し)=>正しい判決( 却下判決 )

 

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仕事術 SS 石井浩判決書は、正誤表型引用判決書だ #220804石井浩判決書

仕事術 SS 石井浩判決書は、正誤表型引用判決書だ #220804石井浩判決書

高裁判決文は、分かりにくくする目的で、正誤表型引用判決書としている。

 

Ⓢ SS 220804 石井浩判決書 志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341

 

▼ 高裁の正誤表型引用判決書の処理方法

○ 控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませた控訴審判決書を作成する。

○ 訂正された原審判決書を作成する。

 

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Goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bc646945764e0de54e9c883b9ab2c20d

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12758201891.html#_=_

 

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Ⓢ 判決文ってただでさえ読みにくいのに (10)

https://plaza.rakuten.co.jp/machine10/diary/200601230001/

以下、抜粋。

原文で確認してください。

『 いつもながらだけど腹が立つフレーズ。

「当裁判所も、被控訴人の請求はいずれも理由があり、これを認容すべきであると判断するが、

その理由は、次のとおり訂正するほかは原判決「事実及び理由」中の「第4 争点に対する判断」欄記載のとおりであるから、

これを引用する。」

 

「原判決7頁7行目の『理由がある。』の後に改行して、次を加える。」

 

一般的に、一般人が考える「引用」って、文章中に他の人の説などを記載して自分の文章に利用すること、だと思います。 ・・

 

でも裁判所が考える「引用」はちょっと違う。

「引用する。」と書けば、「引用される文を記載しないで」、「引用したことになる。」・・これじゃあ、原判決(地裁)の判決文を読まないと何がなんだか、何に付け加えたんだか、分かんない・・ 』

 

=> 地裁判決文を読んだだけでは分からない。

判決書に明示した甲1号証・・乙1号証等は、証拠説明書を取得しないと分からない。

酷い判決文(220804石井浩判決書)は、訴訟・控訴状を取得しないと分からない。

分からないようにする目的で、正誤表型引用判決書を利用している。

 

 

『 先日、ちょっと期待な最高裁補足意見が出たみたい。

「1審細切れ引用『望ましくない』…最高裁判決補足意見」(2006年1月20日1時10分 読売新聞)

 

「判決文:「 つぎはぎ引用ダメ 」 泉最高裁裁判官が補足意見」(毎日新聞 2006年1月19日 21時05分)

 

「 『つぎはぎ判決、わかりにくい』最高裁判事、高裁に苦言」(朝日新聞 2006年01月19日19時58分)

 

判決文はこちら。→最高裁平成18年01月19日 第一小法廷判決 

最高裁第1小法廷の裁判長を務めた泉徳治裁判官は19日の判決で『1審の判決文をつぎはぎ的に引用する2審の判決文は、国民に分かりやすい裁判の実現のためにも望ましくない』と異例の補足意見を述べた。

 

補足意見に拘束力はないが、1審判決を部分引用して継ぎ合わせる形式は一般的に取られており、判決文を書く裁判官に影響を与えそうだ。」(上記毎日新聞)とのことです。 』

 

『 裁判官の補足意見では、

「判決書の作成にコンピュータの利用が導入された現在では,第1審判決書の引用部分をコンピュータで取り込んで,完結した形の控訴審の判決書を作成することが極めて容易になった

 

現に,「以下,原判決『事実及び理由』中の『事案の概要』及び『当裁判所の判断』の部分を引用した上で,当審において,内容的に付加訂正を加えた主要な箇所をゴシック体太字で記載し,それ以外の字句の訂正,部分的削除については,特に指摘しない。」,

 

あるいは「以下,控訴人を『原告』,被控訴人を『被告』という。なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。」等の断り書きを付して,

控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませ,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある。』

 

『 「 (ゴシック体とかで書体を分けたりして)控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませ,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある」(上記泉裁判官補足意見)んですねえ。 』

 

『 自己完結型控訴審判決書が,国民にわかりやすい裁判の実現,裁判の迅速化という観点において,継ぎはぎ的な引用判決よりもはるかに優れている・・』

=>しかし、自己完結型にすると、イカサマを隠せなくなる。

当事者はもちろん、第三者にも読んで分からなくする必要がある。

何しろ、WEB公開する奴がいる。

 

=> 控訴審判決書の作成手順は以下の通りと推定する。

① 裁判所は、控訴審判決書の中に「引用部分をとけ込ませ」、自己完結的な控訴審判決書を作成する。

② 次に、「 溶け込ませた引用部分 」を、削除して、正誤表型引用判決書に作り直す。

③ これで、WEB公開されても、内容虚偽がバレることはない。

 

 

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画像版 告訴状受理義務 #事件番号 東京高等裁判所判決昭和56年(ネ)第351号 東京高裁昭和56年5月20日判決 小林信次裁判官

画像版 告訴状受理義務 #事件番号 東京高等裁判所判決昭和56年(ネ)第351号 東京高裁昭和56年5月20日判決 小林信次裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html

 

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□ 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号

「処罰を求める意思表示がないもの、犯罪事実が特定されていないもの、公訴時効が成立しているもの等でない限り、受理すること」

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_keiji.files/001_01.pdf

http://century-office.asia/content0209.html

 

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資料 国会図書館 1982_0515 判例タイムズ464 東京高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官

 

□ 点検前 テキスト版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714095895.html

 

□ 告訴の申出が犯罪事実の申告に当たらないとして、これを告訴として取り扱わなかったことが違法な職務執行に当たらないとされた事例

 

( 高裁判決昭和五六年(ネ)第351号、損害賠償請求控訴事件、昭和56・5・20第五民事部判決、控訴棄却、原審水戸地裁昭和五五年(ワ)第一二一号 )

 

【 参照条文 】

国賠法一条、刑訴法二三〇条

 

【 判旨 】

控訴人が昭和55年三月二四日ごろ水戸地方検察庁に赴き、告訴をしたいと申し出て、同庁検務第一課長がその応対に当たったことは、当事者間に争いがない。

 

ところで、告訴は、犯罪の被害者が検察官または司法検察員に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であるから、いまだ犯罪事実とはいいがたいような事実の申告があった場合には、これを告訴として取り扱らなければならないものではない。

 

控訴人は、その原審における供述によれば、右検務第一課長に対し、同月一九日施行の岩瀬町町議員選挙の際、選挙人名簿に記載された控訴人の投票区が本来の投票区でない別の投票区となっており、これは公文書偽造行使に当たるから、同町の管理者である町長を告訴したい旨申し出たというものであり、他に右申出の内容を認むべき証拠はない。

 

しかし、このように選挙人名簿の投票区の記載に誤りがあったというだけでは、いまだ公文書偽造行使その他の犯罪事実の申告ということはできないことが明らかであるから、右検務第一課長が控訴人の右申出を告訴として取り扱わなかったとしても、これを違法な職務の執行であるとすることはできず、控訴人の主張は失当というほかない。

(小林信次  平田浩  浦野雄幸)

 

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goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d9db89e110df9194730ab061ab8febbe

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html#_=_

 

note版

https://note.com/thk6481/n/n997fc444ce35

 

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1 判例タイムズ464<103p>

https://pin.it/6S1ihd8

https://note.com/thk6481/n/n1dad2592f516

https://tmblr.co/ZWpz2wbH6lheem00

 

2 判例タイムズ464<表紙>

https://pin.it/1hiSada

 

3 判例タイムズ464<1p>

https://pin.it/7laoRWf

 

4 判例タイムズ464<2p>

https://pin.it/6Me1xkQ

 

5 判例タイムズ464<3p>

https://pin.it/6yWJwAV

 

6 判例タイムズ464<4p>

https://pin.it/L7pansJ

 

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7 拡大 判例タイムズ464<103p>

https://pin.it/48pbtvN

https://note.com/thk6481/n/n9ccf331ef81f

 

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資料 H280801公開質問状(大阪府天王寺警察署の告訴状受領拒否について)

http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_osakahukei.html

 

1 質問の趣旨

 大阪府天王寺警察署の下記所為は,

  犯罪捜査規範63条1項,

  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),

  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,

  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号

等に照らし,明らかに不当と思われるので,大阪府警察警務部監察室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。・・

#告訴状受理義務違反 との主張根拠となる法規定

 

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テキスト版 H280219控訴理由書 川神裕裁判官 H191019国保税詐欺

さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件

東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

 

控訴人   

控訴人住所 埼玉県越谷市大間野町

控訴人電話番号・FAX 048-985-

 

被控訴人

〒343-8501 

被控訴人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  (送達場所)

被控訴人 越谷市 代表者 市長 高橋努

     電話番号 048-964-2111

〒102-8452 

被控訴人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)

被控訴人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

 代表者 代表取締役 鈴木敏文

     電話番号 03-6238-3000

〒330-0061 

被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)

被控訴人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

電話番号 048-824-2411

〒102-8225 

被控訴人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号  (送達場所)

被控訴人 国 代表者 法務大臣  岩城光英

     電話番号 03-5213-1234 

 

控訴理由書

平成28年2月19日

東京高等裁判所 御中

                                  控訴人       印

 

控訴人は、以下のとおり控訴理由を提出する

 

別紙「271225判決に対する反論」で、詳細記載した様に、4P下から6行目からの記載、「第3 当裁判所の判断」を導くために使われている根拠として、答弁書の被告の主張がそのまま流用されている。

 

流用された主張は、被告が立証できなかった主張であり、被告への反論を放棄した主張である。事実認定の過程を経ておらず、「当裁判所の判断」を導くために使う根拠とはならない。被告が放棄した主張を、判断の根拠としている。異常な判決である。

 

本件は、被告等が、原始資料・生データを提出し、説明責任を果たすことで解決する。被告等は、立証に必要な原始資料・生データを持っている。原告は、被告等の回答した納付時刻には、原告は納付できないと説明し、繰り返し調査依頼を行った。依頼に対して、被告は調査を行ったと回答している。

 

被告等が、調査に使った原始資料・生データを書証提出すれば訴訟は完結する。しかし、被告側第1準備書面は提出させず、求めた書証提出も実行されていない。

 

争点は、被告が書証提出した原始資料・生データの真贋についての事実認定である。取調べによって事実認定が確定すれば、解決する案件である。しかし、書証提出は実行されないでいる。書証提出されない為、事実認定の過程を経ていないことは、手続き上問題がある。さらに、被告等が放棄した主張を根拠に用いて、法適用を行っている。異常な判決である。

 

本件は、本来なら詐欺・恐喝で刑事告訴の案件である。越谷警察には、20年3月27日に相談に行った。ひるた刑事が対応したが、「市役所は、面倒くさくなると、警察に押し付ける」と言い、話をメモするだけであった。平成21年の時は、ひるた刑事は、紙に書いた物を持って来れば、被害届を作成すると説明をした。

 

平成22年3月23日には、書面を揃えて被害届を出しに行った。小川刑事が対応し、説明を聞かないで、「セブンイレブン越谷市役所の遣り取りの中で生まれた不備は犯罪ではない」と発言し、被害届の作成を拒否した。

 

事件の概要

まず、納付時に、セブンイレブン大間野店女性店員が犯した2つのヒューマンエラーが原因である。レジ操作の誤りと全期前納納付書と5期分納付書の取り違えである。

次に、埼玉りそな銀行セブンイレブン本部は不当利得に気付きながら、越谷市NTTデータに通報を行わなかった。

 

そして、原告は、6期分の督促状が届いたため、セブンイレブン本部と越谷市とに調査を依頼した。それを受けて、越谷市セブンイレブン本部・埼玉りそな銀行は、謀議を行い、契約書に沿わない形での解決方法を画策した。「領収書を持って、セブンイレブンに行くように」と言う内容である。これは、NTTデータへの通報義務違反を隠す目的で行った手口である。

 

更に、原告がセブンイレブン発行の22400円の領収書を紛失したと知ると、最終的にメールで確認した上で、200707板川文夫の処分書による詐欺を実行した。詐欺の手口は、済通表面に押されたスタンプの印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の利用である。

 

加えて、口裏合わせの事実である。「領収書を持って、セブンイレブンに行くように」とのキーセンテンスを利用している。埼玉県警、埼玉県庁、国の機関等を通じてメールで回答させ、原告に還付請求を諦めさせる目的での詐欺の手口である。

 

最後は、210415遠山廣直 裁判長による判決である。済通表面に押されたスタンプの印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」に拠り、「埼玉りそな銀行越谷市内派出所」で納付したと断じている。

 

争点 越谷市が原告に回答した内容、「領収書を持って、セブンイレブンに行ってください」と言う内容が、NTTデータとの越谷市税等コンビニ収納委託契約書の契約に沿った対応であるかどうか。

上記について、被告等は回答を拒否した。

 

争点 NTTデータとの契約書に拠る、(苦情・照会等の対応)第16条に沿って、NTTデータに調査依頼の対応を行ったか行わなかったのか。

争点ア 行ったのなら、その時に使用した原始資料・生データを書証提出し、説明責任を果たして下さい。

上記について、被告等は回答を拒否した。

 

(平成21年1月から繰り返し、越谷市に対し開示請求を行ってきた。しかし、開示された書類は、前田博志 報告書のみである。確認のため、鎗田浩職員に速報・確報・セブンイレブン大間野店の帳簿等の請求を口頭で行った。鎗田浩職員は、前田博志 報告書しかないと断言した。速報や納付履歴の原始資料・生データはないと説明した)。

 

(済通の「¥3900 N94」の印字より、速報・確報は正常に配信されている。配信資料のデータマットの開示である。越谷市は、度重なる開示請求に対し、開示を拒否している。他の地方公共団体の開示によると、配信資料のフォーマットには、コンビニチェーンを識別するフィールドが明示されている。)

 

争点イ 行わなかったのなら、行わなかった理由。

上記について、被告等は回答を拒否した。

 

争点 印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行印関係

200707板川文夫 越谷市長の処分書の記載内容からの争点である。

平成19年10月19日当時、セブンイレブン大間野店に、上記印影を持つ行印の有無。

上記印影が、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」と言う場所を明示しているかどうか。

上記2項目の事実認定には、セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行の契約書の書証提出が必要である。契約書が無ければ、セブンイレブンは、越谷市国民健康保険税の収納代行を行えないからである。

 

(平成18年)2006年4月実施の改正銀行法によって、「銀行代理店制度」が見直され、「銀行代理業」となった。「銀行代理業」となって、一般事業会社が、銀行代理業を営むには、所属銀行からの委託が必要である。所属銀行の委託を受けて、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

 

平成19年当時、セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業(銀行法52条)を行っていた。所属銀行である埼玉りそな銀行からの業務委託内容は、越谷市国民健康保険税の収納代行である。

 

争点 バーコード付き済通裏面に印字された管理コードの内容の特定による事実認定。「19.10.19 0017-001 030085」を、管理コードの説明書に拠り、内容を特定し、管理台帳との照合を行う事で事実認定を行う。

 

埼玉りそな銀行が開発した指定金融機関としての公金受領システムの肝は、バーコード付き納付書の表裏に印字された情報と管理台帳を照合し、一致するかで真贋を判断するように設計されている。埼玉りそな銀行が偽造した一片のレシートでは、偽造が簡単にできるからである。

 

被告等は、繰り返し改ざんした資料を閲覧させ、納税者を騙してきた経過がある。特に、19年度国保税の第7期200228納付書、第8期200305納付書の閲覧では、インク溶剤が大きく染みていて、改ざんを疑わせる。他の納付書にはインク溶剤の染みは見られなかった。

被告側は主張の根拠を書証提出し、提出した書証の真贋を判断することも争点である。

しかし、生データ、原始資料の提出を訴訟においても、拒否している。

 

原告側第1準備書面において、以下の様に反論した。しかし、被告側第1準備書面は提出されず、原告の主張への反論を放棄し、被告側主張の立証を行わなかった。書証提出されなかったことは、被告側は主張を放棄し、原告の主張を認めたことである。

 

公判は、第一回6月19日(訴状)・第2回9月18日(答弁書)・第3回11月6日(原告側第1準備書面)の3回で打ち切りである。第4回12月25日判決となっている。

被告側第1準備書面が提出されなかったことで、事実認定の過程が抜けてしまった。

被告側第1準備書面が提出されなかったことを理由に、裁判打ち切り、判決言い渡しとなり、裁判における適切な手続きを経ていない。

 

高橋努 越谷市長が提出した書証に対し、乙第2号証(納付履歴)は公文書偽造であるとの指摘を行った。越谷市も、原始資料は、反論を行っていない。生データだ有ることの立証を行っていない。従って、証拠能力はない。

 

乙第3号証(200707市長からの処分書)は、2か所に渡り記載された主張の根拠の書証提出を求めたが、提出されなかった。2か所の記載内容は、本件の争点である。

 

200707処分書に於ける、越谷市の主張である「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行印についての記載は、納税者を騙す目的で記載されている。2006年(平成18年)4月実施の銀行法改正による銀行代理業によれば、セブンイレブン埼玉りそな銀行からの業務委託をうけて、国保税の収納代行を行っており、越谷市内のコンビニは「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、収納代行を行っていた。

 

乙第5号証(平成22年7月22日付け越広第45号決済は、26年の開示請求で閲覧した内容と異なると指摘した。

乙第11号証(NTTデータに対する照会文書等)は、平成21年の開示請求で閲覧した内容と異なることを指摘した。また、原始資料ではなく、改ざんの痕跡が明白であり、アリバイ工作の根拠であると指摘した。

 

特に、別紙 セブンイレブンからの回答(平成20年5月13日付、越国第283号の照会の回答文書は、現実離れしている。送受信日の記載が無いことから、メール回答、FAX回答で無いことが明白である。郵送だとすると、封筒が提出されていない。

 

「保険税を取り扱いしましたか」の質問に対し、回答は、いいえ、をワード作成の楕円で囲んでいる。と言う事は、セブンイレブンがワードで作成したと考える。しかし、セブンイレブンが作成した文章だとすると、文脈がおかしい。「2 取り扱いした・・金額はいくらでしたか。」「3 現金を収納し・・発行しましたか」との文脈は、越谷市が作成した内容だと考えられる。

 

NTTデータとの契約書に基づいた報告書となっていない。

原告の反論に対し、回答を放棄した。拠って、被告側は証拠としての主張を放棄した。裁判所の判断の根拠とはならない事は、明白である。

 

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。越谷市埼玉りそな銀行との契約書

 

越谷市は、平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との開示請求に対し、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。平成19年度から平成27年度までの間の契約書の開示請求に対しても、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。

 

平成14年から平成27年度までに本契約は行われておらず、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が、現在まで有効であると説明を行った。

 

越谷市は、平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書の開示を拒否しているので、代わりに、埼玉県公金事務に関する契約書(平成18年4月1日契約日)を引用する。埼玉県は、埼玉県指定金融機関株式会社埼玉りそな銀行と公金取り扱いについて、次のとおり契約を締結する。

 

(公金事務取扱場所及び時間等)

第2条 埼玉りそな銀行は、その本店、支店及び出張所において公金事務を取り扱うほか、県税事務所に常時社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。

 

第2条 2 埼玉りそな銀行は、前項に定めるもののほか、埼玉県会計管理者の指定する場所に臨時に社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。

 

第2条 3 公金の収納及び支払い時間は、埼玉りそな銀行の営業日における営業時間とする。また、第1項の社員の派出に係る時間は、午前9時から午後3時までとする。

ただし、埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員(以下「会計管理者等」という。)が事務の都合上必要と認めて指定する時は、その指定した時間とする。

 

第2条 4 前項の規定は、会計管理者等(埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員)が指定して、埼玉りそな銀行埼玉りそな銀行の営業日以外の日に公金の収納及び支払いを行う場合について準用する。

 

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関)

第3条 埼玉りそな銀行は、埼玉県が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という)第168条第3項に定める指定代理金融機関を指定した時は、公金の収納及び支払いの事務について、第168条第4項に定める収納代理機関を指定したときは、公金の収納の事務について、それぞれ当該金融機関と契約を締結するものとする。

 

(責任)

第4条 埼玉りそな銀行は、前条に定める金融機関が行う公金の収納及び支払いの事務を総括し、埼玉県に対し責任を負うものとする。

 

(統括店の設置) 

第5条 埼玉りそな銀行は、埼玉県庁支店を統括店とし、公金事務の統括をさせなければならない。

 

◇結論 埼玉県公金事務に関する契約書(180401契約)から、類推する。

越谷市役所内指定金融機関派出所(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)は、コンビニ収納事務を統括する統括店である。

 

納付通知書の納付場所の記載にあるように、越谷市役所内指定金融機関派出所は、収納代理金融機関である。

 

19年度当時、セブンイレブン越谷市大間野店で収納した時に、機械印字されたN94等の連番は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で収納した時に機械印字される連番N○○と規格が一致する。

 

191019収納では「\3900 N94」(原告の主張はセブンイレブン越谷市大間野店収納。 被告の主張は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)。

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所以外の銀行収納の場合は、連番N○○は印字されない。

 

▼原告側第1準備書面において、「セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行との契約書」を書証提出・原始資料提出を請求した理由は、以下の通りである。

原簿の閲覧請求、セブンイレブンの業務委託の内容、納付書の印影、所属銀行の賠償責任を、明確にするためである。

 

以下の改正銀行法により、平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて収納業務を行っていた。

 

また、埼玉県公金事務に関する契約書から類推すると、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、統括店であり、コンビニ収納を統括していた。納付書の裏面、管理コードの「0017-001」とは、被告等が主張する埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所という場所を意味していない。

 

191019納付書のスタンプの「埼玉りそな銀行 越谷市派出」とは、コンビニでの納付、又は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した事を意味している。改正銀行法に拠れば、埼玉りそな銀行が賠償責任を負うと明記されている。

 

公布日 平成17年11月2日、施工日(2006年)平成18年4月1日の改正銀行法によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和が実現する。改正銀行法7章の4 銀行代理業である。一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

 

銀行代理店制度とは、銀行法上の許可を受けた法人、または個人が銀行の委託を受け、銀行の代理店として預金の受け入れ、融資、為替等の銀行業務を行うことです。従来は、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければなりませんでした。その上、銀行代理業務以外の兼業は禁止されておりました。

 

しかし、平成18年4月に施行された改正銀行法では、銀行の100%子会社条件の撤廃により、銀行の代理業務を行える者の範囲が拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行代理業務以外の兼業も認められることとなりました。

 

「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業を言うとされている(改正後の銀行法2 条14 号)。(これらがいわゆる銀行代理店の業務ということになる。)

 

一般的に、銀行代理業は所属銀行の支店のない地域において活用されている。郵政民営化に伴い、日本郵政公社郵便貯金業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。同時に、郵便局株式会社は、ゆうちょ銀行を所属銀行とする、銀行代理業者の許可を受けたものとみなされた。

 

全国の簡易郵便局業者は、郵便局株式会社から再委託された銀行代理業者とみなされ、銀行代理業を行っている。

 

銀行代理業を営むには、所属銀行の委託、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託が必要。「所属銀行」とは、その銀行代理業者が銀行代理業の一環として行う行為に基づき、預金・定期積金等の受入れを行うことになる銀行のことである(改正後の銀行法2 条16 号参照)。

 

銀行代理業務以外の兼業は、内閣総理大臣の承認により行える(改正後の銀行法52 条の42)

銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外にも、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。

 

顧客に対する所属銀行の明示等(改正後の銀行法52 条の44)

銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、所属銀行の商号、代理又は媒介の別等を明らかにしなければならない。

 

所属銀行等の賠償責任(改正後の銀行法52 条の59)

所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。

 

銀行代理業者の原簿の閲覧(銀行法第52条の60関係)

所属銀行は、銀行代理業者に関する原簿を備え置かなければならないこととし、預金者等の利害関係人は、所属銀行に対して、当該原簿の閲覧を求めることができることとした。

 

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。

セブンイレブン越谷市大間野店において納付したバーゴード付きの納付書については、越谷市は開示請求を拒否し続けている。セブンイレブン本部は、閲覧させるとの回答を得ている。裏面印字の管理コードを見れば、「0017-001」を確認できる。1枚だと、改ざんできため、閲覧請求をできるだけ多くした。

 

▼原告側第1準備書面において、セブンイレブンに対し、本件の争点の1つである「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影を持つ行印が、セブンイレブン大間野店に在ったか無かった質問した。被告側は第1準備書面を提出せず、回答を行っていない。

 

▼「コンビニ納付の済通の書証提出の必要性」については別紙参照

立証趣旨 セブンイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。「埼玉りそな銀行 越谷市派出」を意味している。

 

▼271225判決言渡への反論は、別紙参照

 

◇本件は、事実認定をすることで解決する案件である。本来は、埼玉県警が刑事事件として捜査すべき事件である。しかし、埼玉県警本部は、「領収書を持って」という詐欺一味の口裏合わせに加担し、告訴状を不受理とした。

 

高橋努 越谷市長は、200707処分書で調査を行ったと回答している。調査に使用した原始資料・生データを書証提出して、説明責任を果たせば解決する内容である。平成20年以来、説明を求めているが、責任を果たしていない。

 

納税者に対しての態度は一貫して、前田博志の報告書、埼玉りそな銀行越谷市長の談合が記載されている平成20年5月26日記載分にあるように、「・・納付書については状況証拠により回答するほかない・・」である。原始資料・生データを持っているのにも拘わらず、状況証拠で対応するしか説明の方法がないと考えている。

 

志田原信三裁判長の裁判も、事実認定の経過を省略して行った異常な判決言い渡しである。原告らは、原始資料・生データを持っているのにも拘わらず、書証提出を行わずに、裁判が終了となっている。判決の取り消しを求め、 訴訟の継続を求める。

 

以上

 

テキスト版 H280105控訴状  川神裕裁判官 H191019国保税詐欺

 

控訴状

 平成28年1月5日

 東京高等裁判所 御中

 控訴人        印

  請求控訴事件

   訴  額  金18500円

   印  紙  金1500円     

 当事者 別紙当事者一覧表のとおり

 

当事者間のさいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号

 不当利得返還請求事件について、平成27年12月25日言い渡された判決は、不服があるので、控訴を提起する。

 

 第1 原判決の表示

 主文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

 第2 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人等は、控訴人に対し、18500円を支払え。

3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人等の負担とする。 

 

 第3 控訴の理由

 追って提出する。

 

 附属書類

□控訴状副本 4通

□資格証明書 2通

 (別紙)

 当事者 別紙当事者一覧表

 〒343-08

控訴人住所 埼玉県越谷市大間野町1丁目

 控訴人   

電話番号  048-98

 FAX    048-98

送達場所の届出 □上記住所のとおり

 

〒343-8501 

 被控訴人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  (送達場所)

 被控訴人 越谷市 代表者 市長 高橋努

      電話番号 048-964-2111

〒102-8452 

 被控訴人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)

 被控訴人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

 代表者 代表取締役 鈴木敏文

      電話番号 03-6238-3000

〒330-0061 

 被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)

 被控訴人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

 電話番号 048-824-2411

〒102-8225 

 被控訴人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号  (送達場所)

 被控訴人 国 代表者 法務大臣  岩城光英

      電話番号 03-5213-1234 

 

 

280105 #控訴状提出 さいたま地裁 保管金受領証書

http://imgur.com/d9EZrRs

▽事件番号平成28年(ワネ)第4号

 

280105 #控訴状提出 さいたま地裁 受付票

http://imgur.com/P6YBZjW

 

280105 #控訴状提出 さいたま地裁

http://imgur.com/IQjzbgI

 

 

テキスト版 TT 上告状347丁 #高橋努越谷市長 200丁 281111小貫芳信調書(決定) H191019 国保税詐欺

テキスト版 TT 上告状347丁 #高橋努越谷市長 200丁 281111小貫芳信調書(決定) 小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 H191019 国保税詐欺

*************

さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件

東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

 

平成28年7月12日

最高裁判所 御中

 

上告状兼上告受理申立書

 

上告人兼申立人

〒343-0844

住所 埼玉県越谷市大間野町

氏名          印

電話 048-985-

FAX 048-985-

 

 

被上告人兼相手方

(別紙)別紙当事者一覧表のとおり

 

訴状物の価額  金18500円

貼用印紙  金2000円     

 

 

別紙当事者一覧表の当事者間の東京高等裁判所

平成28年(ネ)第702号

不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成28年6月29日言い渡された判決は、不服であるから、上告及び上告受理の申立てをする。

 

第1 控訴審判決の表示

主文

1 本件控訴をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は控訴人の負担とする。

 

 第2 上告の趣旨

1 憲法32条(裁判を受ける権利)が、裁判所により奪われたことを認める。

2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。

3 憲法29条(財産権)が、裁判所により奪われたことを認める。

4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。

6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 

 

第3 上告受理申立の趣旨

1 本件上告を受理する。

2 被上告人は、説明責任を果たせ。

3 乙イ2号証は、公文書偽造であり、証拠提出したことは偽造公文書行使であることを認める。

4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。

6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 

 

第4 上告兼上告受理申立ての理由

各々の上告理由書及び上告受理申立理由書を追って提出する。

 

 附属書類

□上告状兼上告受理申立書副本 12通

□資格証明書  通

 

 

 

 (別紙)

当事者 別紙当事者一覧表

上告人住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

上告人   

電話番号   048-985-

FAX      048-985-

送達場所の届出 □上記住所のとおり

 

〒343-8501 

 被上告人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  (送達場所)

 被上告人 越谷市 代表者 市長 高橋努

      電話番号 048-964-2111

 

〒102-8452 

 被上告人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)

 被上告人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

代表者 代表取締役 鈴木敏文

      電話番号 03-6238-3000

 

〒330-0061 

被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)

被上告人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

電話番号 048-824-2411

 

〒102-8225 

被上告人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号  (送達場所)

被上告人 国 代表者 法務大臣  岩城光英

電話番号 03-5213-1234 

 
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画像版 小貫芳信 上告状347丁 #高橋努越谷市長 200丁 281111小貫芳信調書(決定)

 

〇 さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判 小島千栄子書記官

 

〇〇 東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 

 

〇〇〇 最高裁判所 上告提起 平成28年(オ)第1397号

K 200丁  281111小貫芳信調書(決定) 小貫芳信最高裁判事

https://imgur.com/6RXrsR0

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

*************

アメブロ版 小貫芳信 上告状347丁 #高橋努越谷市長 200丁  281111小貫芳信調書(決定)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617514786.html#_=_

 

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OY 上告状347丁<01p> 

https://imgur.com/tjTPAqh

 

OY 上告状347丁<02p> 

https://imgur.com/uIlvzRb

 

OY 上告状347丁<03p> 

https://imgur.com/uKN3xLI

 

以上

*********

 

テキスト版 SH 211119 訴状(受理申立に) #菅野博之訴訟 #菅野博之最高裁判事 #H191019国保税詐欺

テキスト版 SH 211119 訴状(受理申立に) #菅野博之訴訟 #菅野博之最高裁判事 #H191019国保税詐欺  

#志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

Ⓢ テキスト版 SH 211119 証拠説明書 菅野博之訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710944083.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5b0e83583c10af80da1d61539c0e434f

 

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テキスト版 SH 211119 訴状(受理申立に)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710993363.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d9b9d885b2bd5766015f93e5b8e10dd8

 

*************

原告 

被告 菅野博之最高裁判事

 

 収入印紙        訴状(菅野博之等)

(1万3千円)

 

                         令和3年11月19日

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

        〒343-0844 

埼玉県越谷市大間野町

              原告        ㊞

  

        送達場所 原告自宅

                 電 話 048-985-

        FAX 048-985-

 

〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号

電話:03-3264-8111

        被告 菅野博之最高裁判事

 

不当利得返還請求事件

訴訟物の価額    金160万円

ちょう用印紙額 金1万3千円

 

第1 請求の趣旨

1 「  H281111菅野博之調書(決定)を作成する前に、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。

2 訴訟費用は、被告が支払え」との判決を求める。

 

第2 請求の原因

(1) 原告と被告らの関係

原告は、以下の訴訟の上告人及び上告受理申立人である。

『 上告提起 平成28年(オ)第1397号 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 』

上記の訴訟を担当した最高裁判事は、「小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸 菅野博之 」である。

 

東京高裁 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官

さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官

 

(2) 「 200丁 H281111菅野博之調書(決定) 」(菅野博之訴訟甲1)については、以下の事実が存在する。

㋐ H281111小貫芳信調書決定は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)である事実。

 

㋑  H281111菅野博之調書(決定)に記載された主文は、「 上告を棄却する。 」「 上告審として受理しない。」である事実。

https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8

 

㋒ H281111菅野博之調書(決定)に記載された棄却理由は、以下の事実が存在する。

https://pin.it/1059dib

『 1 上告について 上告提起=平成28年(オ)第1397号

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 』とした事実。

 

『 2 上告受理申立てについて 上告受理申立て=平成28年(受)第1764号

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 』である事実。

 

(3) 原告主張は、菅野博之等の名前で作成された『 200丁 H281111菅野博之調書(決定) 』は、虚偽有印公文書であること。

 

主張理由は、審議手続きの過程を飛ばした上で、作成交付された文書であることに拠る。

https://tmblr.co/ZWpz2wZeqrkAmi00

 

(4) 『 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 』の請求の趣旨は以下の通りである。

〇 「 347丁 H289712 上告状兼上告受理申立書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html

 

『 第3 上告受理申立の趣旨

1 本件上告を受理する。

2 被上告人は、説明責任を果たせ。

3 乙イ2号証は、公文書偽造であり、証拠提出したことは偽造公文書行使であることを認める。

 

4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。

6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。』である。

 

(5) 前提事実は、以下の通り。

① (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の解釈は、以下の通り。

https://pin.it/5PtoMRb

https://note.com/thk6481/n/n4d3ea20bd390

「 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。」ことである。

 

② (調査の範囲)民訴法三二〇条の解釈は、以下の通り。

「 事件に適用される実体法は、裁判所が、当然職権で調査すべきことであるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査する。 」ことである。

 

第3 原告の主張は、「 H281111菅野博之調書(決定)は、審議手続きの過程を飛ばした上で、作成行使された理由虚偽の調書(決定)文書である。」。

審議手続きの過程を飛ばしたことについての主張根拠は2つある。

 

(1) 民訴法三一九条の規定を適用したことは、違法行為であること。

(2) 原告が、受理申立理由書で主張した釈明義務違反は、上告受理の理由に該当すること。

 

菅野博之等が、「審議手続きの過程を飛ばしていなければ、民訴法三一九条の規定を適用することは在り得なかったこと。」

菅野博之等が、審議を行っていないため、上記民訴法三一九条の規定を適用して、「200丁 H281111調書(決定)」を作成行使する違法行為が発生した。

 

主文は、「 民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 」である。

主文から分かることは、以下の2主張を述べていることである。

㋐ 菅野博之等は、審議は行ったと主張していること。

㋑ 民訴法318条1項に該当する理由が存在しないという主張である。

 

しかしながら、菅野博之等が実際に審議を行った証拠は存在しない(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対しての認否反論を、求釈明する。

 

菅野博之被告が、審議手続きの過程を飛ばしたことの証明は、以下の通り(原告主張)。

 

(1) 主文における菅野博之等の主張うち、「 審議を行った事実を証明する物的証拠 」については、菅野博之被告が全て所持している事実がある(原告主張)。

上記の原告主張に対しての認否反論を、求釈明する。

=> 認諾の場合 物証を提出して、証明することを、求釈明する

=> 否認の場合 所持している文書名を明らかにすることを、求釈明する。

 

(2) 「民訴法318条1項に該当する理由が存在しない。」という菅野博之等の主張に対して以下の手順で証明する。

① 原告がH280901上告受理理由書にて「釈明義務違反」に該当するとして、申出た事実が存在すること。

② 「釈明義務違反に該当する事実が存在すること」を以て、原告の主張「菅野博之等は審議を行っていなこと。」の証明とする。

 

「H280901受理申立て理由書」を、読んだ上で、審議をしていれば、民訴法318条1項により受理すべき理由である「 釈明義務違反 」が存在する事実を認識することができた。

しかしながら、実際の審議をする手続きを飛ばして、「200丁 H281111菅野博之調書(決定)」(菅野博之訴訟甲第1号証)を作成行使した事実。

この事実は、「読みもせず、審議もせず」した結果である(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

第4 予想される争点と被告に対する求釈明は以下の通り。

(1) 釈明義務違反について、原告と菅野博之被告との認識を一致させる。

「 釈明義務違反 」の定義について、被告に対し、求釈明する。

 

「 釈明義務違反に該当する場合 」について、原告の認識は以下の通り。

①「 勝敗の分岐点となる事実の真偽解明 」について、当事者の一方が、ノラリクラリと主張のみを続け、審議に協力せず、審議が進まず、「勝敗の分岐点となる事実」の解明ができない場合は、(信義則)民訴法二条の違反である。

② 当事者の行為が、信義則違反に該当する場合は、裁判所に対しては、釈明権の発動義務が発生する。

 

③ 信義則違反を行う当事者に対して、裁判官が釈明権を行使せず、審議を尽くさず、「勝敗の分岐点である事実」を真偽不明の状態で、裁判を終局した時は、釈明義務違反となること。

④ 釈明義務違反は、上告受理の申立ての理由に該当すること。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

菅野博之被告に対して、釈明義務違反の成立について、以下の事項を求釈明する

㋐ 菅野博之被告が認識している「釈明義務違反」とは、どのような内容であるかについて求釈明する。

 

㋑ 原告の認識している「釈明義務違反」について、当否について求釈明する。

=>妥当

=>不当とするならば、理由について求釈明する。

 

(2)  H280901上告受理申立書において、「釈明義務違反を理由」として明示した頁。

他にも、明示してはいないが、釈明義務違反と理解できる申立事項は、他にもあるが省く。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702957220.html

 

○弐 369丁08 H280901受理申立て第(弐)第(弐)越谷市処分書の違法について<8p>

https://pin.it/5ljuZjk

https://note.com/thk6481/n/n39340f9ee83d

 

 370丁04 H280901受理申立て第(参)遠山廣直判決210415<4p>

https://pin.it/2QzjfVj

https://note.com/thk6481/n/nc2dff5d0f555

 

 370丁06 H280901受理申立て第(参)遠山廣直判決210415<6p>

https://pin.it/4CT3uPk

 

○四 371丁05 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<5p>

https://pin.it/7LMXegR

https://note.com/thk6481/n/nb36ca8b6e0e6

 

○四 371丁07 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<7p>

https://pin.it/5SrVxLe

 

○四 371丁09 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<9p>

https://pin.it/1weLGKv

 

○四 371丁10 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<10p>

https://pin.it/17VvrME

 

○四 371丁11 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<11p>

https://pin.it/4b33WSx

 

○四 371丁12 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<12p>

https://pin.it/1gbMoRR

 

○四 371丁17 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<17p>

https://pin.it/563AQax

 

○四 371丁18 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<18p>

https://pin.it/3Uxwoh9

 

○四 371丁25 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<25p>

https://pin.it/74bfRyG

 

○四 371丁26 H280901受理申立て第(四) 志田原信三判決271225<26p>

https://pin.it/15rDYzg

 

五の1 372丁07 H280901上告受理申し立て理由書 第(五)=>第1及び第2について<7p> 

https://pin.it/4KdNgkt

https://note.com/thk6481/n/n4900561ed20b

 

○五の2 373丁18 H280901上告受理申し立て理由書 第(五) 第(五)=>第3のa(判示に現れた違法について)<18p>

https://pin.it/38uhAnE

https://note.com/thk6481/n/n09cca59060ab

 

○五の2 373丁31 H280901上告受理申し立て理由書 第(五) 第(五)=>第3のa(判示に現れた違法について)<31p>

https://pin.it/22tpoeH

 

○五の2 373丁32 H280901上告受理申し立て理由書 第(五) 第(五)=>第3のa(判示に現れた違法について)<32p>

https://pin.it/62m9ia0

 

○五の2 373丁36 H280901上告受理申し立て理由書 第(五) 第(五)=>第3のa(判示に現れた違法について)<36p>

https://pin.it/7mxwooN

▼ 原告はセブンーイレブン越谷市大間野店の帳簿・ジャーナル原本の書証提出を求めている事実。

 

五の3 374丁02 H 280901受理申立て第(五)=>第3のb(判示に現れたなかった違法について)<2p>

https://pin.it/5R6LbJf

https://note.com/thk6481/n/nc5168aec9364

 

五の3 374丁09 H 280901受理申立て第(五)=>第3のb(判示に現れたなかった違法について)<9p>

https://pin.it/1MDL4hi

 

五の3 374丁10 H 280901受理申立て第(五)=>第3のb(判示に現れたなかった違法について)<10p>

https://pin.it/11FuhiK

 

○六 375丁04 H280901受理申立て第(六)結論及証拠説明書について<4p>

https://pin.it/4XaPkfD

https://note.com/thk6481/n/n672bbf2f2235

 

(3) 直接証拠が存在するにも拘らず、志田原信三裁判官及び、川神裕裁判官は、判決書において、(自由心証主義)民訴法第二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をしている事実があること。

 

この事実は、釈明義務違反をしたことの証拠である。

しかしながら、菅野博之被告は、釈明義務違反の成立を認めず、調書(決定)を作成行使し、不受理とした事実がある。

 

菅野博之最高裁が、H280901受理申立理由書を、読んで、実際の審議を行っていれば、不受理とはならなかった(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

不受理とした事実」は、菅野博之最高裁は、「実際の審議を行わなかった」証拠である。

原告は、上記(2)で掲示した頁において、釈明義務違反を理由としてH280901上告受理理由書を提出した。

釈明義務違反に該当すると判断した志田原信三裁判官の対象行為、及び川神裕裁判官の対象行為は、以下の通りである。

 

〇 本件対象の起因となった事件には、明白になっただけでも、納付場所に係る「勝敗の分岐点となる事実」は、3つ存在する(原告主張)。

直接証拠3つとは、以下の文書である。

① コンビニ店舗で納付した済通(保有者=高橋努越谷市長)。

=> 納付場所を特定するために必要である(原告主張)。

② レジジャーナル原本(保有者=池田一義埼玉りそな銀行社長)

=> 納付場所を特定するために必要である(原告主張)。

③ セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿及びレジジャーナル原本(保有者=鈴木敏文セブンーイレブン会長)

=> 納付場所を特定するために必要である。同時に、原告が全期分を納付した事実を証明するために必要である(原告主張)。

==> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

原告は、上記の直接証拠について、志田原信三裁判官及び、川神裕裁判官に対して、書証提出させるように求めた事実がある。

上記の直接証拠は、民訴法220条所定の文書提出義務文書である(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

しかしながら、志田原信三裁判官及び、川神裕裁判官は、書証提出させることを拒否した。

拒否した上で、不意打ち弁論終結を強要した。

弁論終結により、「勝敗の分岐点となる事実」である納付場所の特定は、真偽不明の状態で弁論終結となった(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

「勝敗の分岐点となる事実」について、真偽不明の状態で弁論終結した結果、H271225志田原信三判決書、H280629川神裕判決書では、事実認定をするに当たり、推認規定を適用した事実がある。

 

□ 直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べを拒否したうえで、推認規定適用した事実は、訴訟指揮において釈明義務違反を犯した証拠である。

また、直接証拠の提出を拒否した行為は、証拠隠滅したことと同値である。

直接証拠が存在する場合、まず、直接証拠の証拠調べを行うことは、適正手続きに該当する行為である(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

直接証拠である「(高橋努越谷市保有のコンビニ店舗で納付した済通)(池田一義埼玉りそな銀行社長保有のレジジャーナル原本)(鈴木敏文セブンーイレブン会長保有のセブンーイレブン越谷市大間野店なかのやに係る帳簿、レジジャーナル)について、証拠調べを飛ばした行為は、釈明義務違反である(原告主張)。

=> 菅野博之被告に対し、上記の原告主張に対して、認否・反論を求釈明する。

 

○ 「H191019納付の済通」の納付場所について、当事者間に争いがあること。

志田原信三裁判官が担当した「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」、及び川神裕裁判官が担当した「 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事 」における「勝敗の分岐点となる事実」は、「H191019納付の済通」の納付場所であること(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

〇 納付場所についての当事者間の主張には、食い違いが存在する。

高橋努越谷市長等の主張は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であること(「 30丁 H270619正本高橋努証拠説明書 」)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html

 

高橋努越谷市長等の主張根拠は、乙イ第4号証=「 64丁及び65丁 乙イ第4号証=原告母の平成19年度国民年金保険税第5期領収済通知書(原本) 」(菅野博之訴訟甲7号証)の裏面に印字された管理コード番号「0017-001」を根拠としている。

 

高橋努越谷市長等の主張を整理すると、以下の通りである。

㋐ 管理コード番号「0017-001」は、納付場所を指示していること。

㋑ 管理コード番号「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とは、(1-1)対応していること。

 

一方、原告の主張は、納付場所は、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」であること。

 

原告の主張根拠は、納付時刻は午後23時57分頃であること(原告主張 記憶)。

午前11時57分には、都立学校にて全日勤務しており、納付できない(物的証拠=出勤簿・休暇簿 高橋努訴訟の甲1 甲2)

 

原告の主張は、管理コード番号「0017-001」は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」を意味しており、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味していないである。

主張根拠として、「コンビニ店舗で納付した済通」を指摘している。

 

Ⓢ 「 157丁 280224受付け 済通の必要性 川神裕裁判官 控訴審 」(菅野博之訴訟の甲第5号証)の文書で主張している事実がある。

https://note.com/thk6481/n/n2627e68ee161

 

「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」とは、「コンビニ店舗納付(越谷市収納代理金融機関)」及び「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とで納付した場合に、済通裏面に印字される管理コード番号である(原告主張)

Ⓢ H280224反論書差し替え 「 305丁 H280224提出書類差し替え及び追加 」 川神裕裁判官に提出 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708913246.html

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

原告の主張根拠は、以下の通り。

物的証拠は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通である。

実際、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付した「H191019納付済通」の裏面には、「0017-001」が印字されている(乙イ第4号証=「H191019納付済通」)。

 

=> 管理コード番号「0017-001」は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」を意味しており、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味していないである(原告主張)。

上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

=> 認諾する

=> 否認する 

管理コード番号「0017-001」と「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」との関係が(1-1)の対応関係であることの証明を求釈明する。

 

〇 上記をまとめると、「乙イ第4号証=(菅野博之訴訟甲第7号証」」と「その立証趣旨」との関係が(1-1)対応していることが、「勝敗の分岐点となる事実」に該当することであること(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

「 64丁及び65丁 乙イ第4号証=原告母の平成19年度国民年金保険税第5期領収済通知書(原本) 」(菅野博之訴訟甲第7号証」と立証趣旨との関係の真偽が「勝敗の分岐点となる事実」であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12700133891.html

 

(1-1)対応の関係について、真偽判断をするための物的証拠は存在する。

物的証拠は、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通である」。

 

〇 高橋努越谷市長等は、虚偽説明をして、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」の開示請求を拒否した。

 

高橋努越谷市長は、原告がした「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通である」についての、保有個人情報開示請求に対して、「コンビニ本部で保管していること。このことから、越谷市保有していないとして不開示処分をした。」

Ⓢ 「 210901 不開示処分 コンビニ店舖納付の済通 高橋努越谷市長 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

 

上記の不開示理由=「コンビニ店舗で納付した済通を、越谷市保有していない。」は、虚偽理由である(原告主張)。

虚偽理由であることの証明は以下の通り。

「コンビニ店舗で納付した済通」は、保有個人情報であること(事実)。

保有していること」と「所持していること」とは、同値である。

Ⓢ(総務省保有の定義)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

済通は個人情報が記載された公文書であり、所有権移転が行えない(事実)

済通の所有権は、越谷市が持っている。

所有権を持っていることは、法的に支配しており、所持していることである。

所持と保有は同値であるから、所持している文書は、保有している文書である(原告主張)。

=> 菅野博之被告に対して、『 コンビニ店舗で納付した済通に係る保有者は、高橋努越谷市長であること 』について、認否反論を求釈明する。

 

〇 高橋努等は、訴訟を通して、釈明を拒否したこと。

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官

平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官

 

〇 志田原信三裁判官及び川神裕裁判官等は、「勝敗の分岐点となる事実(争点)」について、釈明権を行使せず、審議を尽くさず、争点が真偽不明の状態で、弁論終結を強要したこと。

 

原告は、コンビニ店舗納付の済通の書証提出を、志田原信三裁判官及び、川神裕裁判官に対して求めた事実がある。

しかしながら、志田原信三裁判官及び、川神裕裁判官は、書証提出をすることを拒否した。

拒否した上で、不意打ちで弁論終結を強要した事実がある(菅野博之訴訟甲16号証)。

Ⓢ 甲第16号証 菅野博之訴訟 弁論調書と書証目録(計15枚)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708700238.html

 

高橋努越谷市長等の主張の前提は、「0017-001」と「 埼玉りそな銀行越谷市市役所内派出所 」との関係が(1-1)対応の関係であることが前提である。

しかしながら、志田原信三裁判官と川神裕裁判官とは、(1-1)対応の関係であることを、被告等に証明させていない事実が存在する(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

「H191019納付済通の納付場所」は、「勝敗の分岐点となる事実」である。

「セブンーイレブン店舗で納付した済通」、「レジジャーナル原本」、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿及びレジジャーナル原本」は、直接証拠である(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

志田原信三裁判官と川神裕裁判官とは、証拠調べの手続きを飛ばした事実が存在する(原告主張)。

=>上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

証拠調べの手続きが飛ばされた結果、「H191019納付済通の納付場所」については、真偽不明の状態で、弁論終結したこと(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

「勝敗の分岐点となる事実」が、真偽不明の状態で、弁論終結したことは、志田原信三裁判官と川神裕裁判官とが、釈明権を行使せず、審議を尽さなかった証拠である(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

この証拠から、志田原信三裁判官と川神裕裁判官とが、釈明義務違反を犯したことは、明白である(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

「釈明義務違反」は上告受理の理由となる。

菅野博之最高裁判事が、実際に審議を行っていれば、HH281111菅野博之調書(決定)の作成・行使は起こり得なかった(原告主張)。

=> 菅野博之被告は、本件の「請求の趣旨」=「実際に審議をしたことを証明しろ」(求釈明

 

(4)  「H271225志田原信三判決書<5p>」で使用した文書は、主張資料であること(原告主張)。

一方、<5p>「・・証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、・・」と明示して、主張資料を証拠資料として使用している事実が存する。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/29/024729

 

Ⓢ 志田原信三裁判官が、推認規定を適用するために使用した資料は「乙イ第1号証~乙イ第11号証」である。

 

主張資料を証拠資料として使用している事実」は、志田原信三裁判官が、釈明権を行使せず、審議を尽くさず、高橋努越谷市長が提出した乙イ号証について、「真正な文書であること」について真偽不明の状態で弁論終結をした。

 

判決書で使用した文書について、真偽不明の状態で弁論終結した行為は、釈明義務違反である(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対して、認否反論等を求釈明する。

 

釈明義務違反は、(上告受理の申立て)民訴法318条の理由に該当する。

このことは、菅野博之最高裁判事が、 H280901上告受理理由書を読んでおらず、実際の審議をしていない証拠である。

菅野博之最高裁判事が、実際の審議をしていれば、不受理にはならなかった。

 

上記資料が主張資料であることについて、以下の通り証明する。

但し、全てを扱うと長くなるので、「 61丁 乙イ第2号証 」(菅野博之訴訟甲15号証)、「 64丁乃至65丁 第4号証 」(菅野博之訴訟甲7号証)を書証提出して証明する。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html

 

○ 「 61丁 乙イ第2号証(写し)=母の納付履歴一覧 」(菅野博之訴訟甲15号証)は、虚偽公文書である(原告主張)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696001746.html

原告が、虚偽公文書であると判断した理由は以下の通り。

① ワード又はエクセル文書であり、形式的証拠力が欠落している。

② (写し)であることから、証拠調べが必要であること。

しかしながら「証拠調べの手続きは飛ばされている事実」から、主張資料である。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する

 

○ 「 64丁及び65丁 乙イ第4号証=H191019母の国保税済通第5期分 」(菅野博之訴訟甲7号証)とその立証趣旨が被一致である(原告主張)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695949981.html

① 証拠調べは行われ、原本と照合した。

② 「 64丁及び65丁 乙イ第4号証 」については、証拠説明書の立証趣旨に虚偽記載がある。

「 乙イ第4号証 」の立証趣旨と理由との間に齟齬が存する(原告主張)。

 

証拠説明書の立証趣旨文言

高橋努越谷市長は、「 平成19年10月19日に指定金融機関市役所内派出所において母の平成19年度国民健康保険税第5期の納付があったこと。 」と主張。

高橋努越谷市長の主張根拠は、以下の通り。

『 裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を意味している。 』

 

一方、原告の主張は、『裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出」を意味している。』である(甲5、甲6)。

https://note.com/thk6481/n/n2627e68ee161

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708913246.html

 

原告の主張根拠となる物証は、「 コンビニ店舗で納付した済通 」である。

「 コンビニ店舗で納付した済通 」の裏面印字の管理コード番号も、「0017-001」である。

 

納付場所については、当事者間に争いがあり、「勝敗の分岐点となる事実」であること。

高橋努越谷市長の主張には、前提条件が存在すること(原告主張)。

① 管理コード番号と納付場所とは(1-1)対応していること。

② 「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」と「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出   」とは、同値であること。

どちらの、前提条件の証明させていない事実がある。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

志田原信三裁判官、川神裕裁判官共に、「コンビニ店舗で納付した済通」の証拠調べの手続きを飛ばしている事実がある(原告主張)。

また、前提条件の証明をさせていない事実がある(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

直接証拠が存在するにも拘らず、証拠調べの手続きを飛ばして、弁論終結を強要したこと(菅野博之訴訟甲16号証 弁論調書)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708700238.html

 

弁論終結を強要した結果、「勝敗の分岐点となる事実」である納付場所については、真偽不明の状態で弁論終結となった。

その上で、納付場所については、(自由心証主義)民訴法二四七条の推認規定を適用して、事実認定をした。

 

「勝敗の分岐点となる事実」について、真偽不明の状態で弁論終結した行為は、釈明権を行使せず、審議を尽くさずに弁論終結した行為である。

この行為は、釈明義務違反に該当し、(上告受理の申立て)民事訴訟第三一八条に該当する理由である。(原告主張)

=> 菅野博之被告に対し、上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

○ 「 96丁~107丁 乙イ第11号証=NTTデータに照会(写し)  」は、主張資料である(原告主張)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617295962.html

 

① (写し)である事実。NTTデータの担当者・メールアドレスが黒塗りされている事実。

② 上記から、(書証の申出)民訴法二一九条に拠り、裁判所の職権義務行為である証拠調べの手続きを経ることが必要であること。

③ 志田原信三裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばした事実がある。

 

④ 「 NTTデータに照会(写し) 」については、「真正に成立した公文書」であることについては、真偽不明である。

⑤ 志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、原本との照合も人証も行わずに、判決書において、推認の証拠資料として使用した事実がある。

⑥ 原本照合又は認証という証拠調べの手続きを飛ばした資料は、証拠資料ではなく、主張資料である。

 

⑦ 志田原信三裁判官、川神裕裁判官が、主張資料を判決の礎に用いた行為は、釈明義務違反を犯した証拠である(原告主張)

=> 菅野博之被告に対し、上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する

 

(5) 「 H280629川神裕判決書 」で使用した文書(菅野博之訴訟甲4号証)は、主張資料であること。

しかしながら、『 ・・原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え‥』と明記し、証拠資料として使用している事実が存する。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d31462cebf66dc028e6e5cc62e7e4007

 

Ⓢ 川神裕裁判官が、推認規定を適用するために追加した資料「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」。

https://marius.hatenablog.com/entry/20160710/1468151707

 

以下は、甲35号証が主張資料であることを証明し、次に、川神裕裁判官がした釈明義務違反について証明する。

「 280丁 甲第35号証 レジジャーナル個票 」(菅野博之訴訟甲9 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html

 

原告が高橋努訴訟においてした「280丁 甲35号証 レジジャーナル個票」に係る立証趣旨は、以下の通り。

 

『 立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。 』である。

 

② 上記の「280丁 レジジャーナル個票」(菅野訴訟甲9号証)は、(写し)であることから、証拠調べが必要であること。

「280丁 レジジャーナル個票」を含むレジジャーナル原本が、直接証であること(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

レジジャーナル原本は、被告の池田一義埼玉りそな銀行社長が保有している。

③ 直接証拠は存在し、且つ、文書提出義務のある文書であること。

 

④ 川神裕裁判官は、(弁論準備手続きの結果の陳述)民訴法第一七三条所定の手続きを飛ばすことで、直接証拠の顕出を妨害した(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対する認否・反論を求釈明する。

 

⑤ 川神裕裁判官が、レジジャーナル原本の証拠調べの手続きを飛ばした行為は、故意にした違法行為である(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対して、認否反論について求釈明する。

 

⑥ 直接証拠の存在を認識した上で、直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばし、H280629川神裕判決書で、納付場所の事実認定において、主張資料である甲35号証を使用して、推認規定を適用した行為は、釈明義務違反をしたことに該当する行為である(原告主張)。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d31462cebf66dc028e6e5cc62e7e4007

 

=> 上記の原告主張に対して、認否反論について求釈明する。

 

まとめ

上記により、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、釈明義務違反を犯した。

菅野博之被告が、上告受理申立て理由書を、実際に読み、実際に審議をしていれば、「 H281111菅野博之調書(決定) 」を作成行使することはなかった。

https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8

 

従って、H281111菅野博之調書(決定)が作成行使された事実から、菅野博之被告が、上告受理申立て理由書について、実際に審議をしていない事実が導出される(原告主張)。

=> 上記の原告主張に対して、認否反論について求釈明する。

 

以上

 

付属書類

(1) 訴状副本                          1通

(2) 証拠説明書(正本・副本)    各1通

(3) 証拠方法

  甲第1号証から甲第16号証まで 各2通

(4) 文書送付嘱託申出書       2通

(5) 文書提出命令申立書       2通

以上