(二審) 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 東京高裁 北澤純一裁判官
(一審) 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 東京地裁 清水知恵子裁判官
上告状
令和3年2月XXX日
最高裁判所 御中
上告人 印
頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。
上告の理由
〇 上告審における争点は、以下の通り。
1 控訴審における争点は、済通の開示請求に係る判断は、「日本年金機構法が適用されること」の適否であった。
2 しかしながら、北澤純一裁判官は、「日本年金機構法が適用されることの適否」について審理手続きを飛ばして、終局判決を強要し、210202北澤純一判決書を作成した事実がある。
3 争点の審理手続きを飛ばした事実は、(上告の理由)民訴三一二条第1項該当する理由である。
ア 審理手続きを飛ばした事実は、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
イ 争点審理を行わなかった事実は、憲法32条所定の(裁判を受ける権利)の侵害である。
第1 別紙 裁判の時系列 (資料として並べ読みすると理解しやすいため別紙とした)
▼「日本年金機構法を適用されること」に関して、北澤純一裁判官がした違法な訴訟指揮については、第XXXに時系列の抜出に詳細を記載する。
北澤純一裁判官は、上告人が申立てしたにも拘らず、201224控訴審第2回口頭弁論においても、水島藤一郎年金機構理事長が契約書を提出しないことを容認した事実がある。
第2 概略説明
上告人が、水島藤一郎年金機構理事長に対してした済通開示請求は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」が適用される法規定である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
本件に日本年金機構法が適用されれば、済通不開示決定は不適法となったこと。
しかしながら、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法が適用されていない事実がある。
適用されなかった結果、不開示決定は適法となり、本件控訴棄却と判決された。
本件事件に対して、適用すべき法規定の探索義務は裁判所に存する。
一審の清水知恵子裁判官、原審の北澤純一裁判官共に、適用する法規定を誤った。
清水知恵子裁判官の場合は、日本年金機構法の探索義務違反をした結果、191114清水知恵子判決書には、日本年金機構法所定の(業務の範囲)は適用されず、不開示決定適法との結論が導出された。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
また、北澤純一裁判官の場合は、上告人は日本年金機構法を発見し、「本件済通開示請求は、日本年金機構法所定の(業務の範囲)を適用すること」を争点提起した。
しかしながら、北澤純一裁判官は、日本年金機構法を適用することを恣意的に回避する目的を持ち、違法な訴訟指揮を行い、審理手続きを飛ばした。
審理手続き飛ばしの結果、210202北澤純一判決書には適用されなかった。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html
「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。
この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいう。
法令の定めにより支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。
上記の「所持」について整理すると、以下の2つの場合がある。
1 所有権を持っている場合は、所持しており、保有している。
2 所有権は持っていない場合でも、法令の定めにより支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。
1 清水知恵子裁判官がした裁判は、済通の所有権を持っているものは、厚生労働省であり、日本年金機構は所有権を持っていないことを前提条件とした裁判である。
何故ならば、191114清水知恵子判決書には、日本年金機構法は適用していないからである。
2 北澤純一裁判官がすべき裁判は、所有権は持っていないが、所持していることに該当する場合に関しての裁判である。
本件の済通は、所有権は厚生労働省が持っており、日本年金機構は所有権を持っていない。
しかし、日本年金機構法を適用すると、法令の定めにより支配していることに該当し、「所持」に該当し、保有しているということになる。
〇 210202北澤純一判決書<2p>21行目からの記載
『 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も・・本件不開示決定は適法であって、控訴人の請求には理由がないものと判断する。その理由の詳細は、下記に当裁判所の判断を補足するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1から3まで(現判決3頁15行目から9頁10行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 』と。
=> この記載から、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法を適用した場合の判断をしていないことは明白であり、「北澤純一裁判官がすべき裁判」していないことは明白である。
控訴審において、上告人は、日本年金機構法の適用についての裁判を求めた事実が存する。
〇 200907控訴人第2準備書面<2p>の記載
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/06/204129
北澤純一裁判官に対して、日本年金機構法の適用についての裁判を求めることができる根拠は、(口頭弁論の範囲等)民訴法二九六条第1項の規定により、適用する法規定の変更を求めるものである。
控訴人が、適用する法規定の変更を求めなければならなくなった原因は、191114清水知恵子判決書にある。
適用すべき法規定の探索義務は、裁判所にある。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、日本年金機構法を顕出することをしなかった。
清水知恵子裁判官が、日本年金機構法を顕出しなかった行為は、職権義務違反である。
「北澤純一裁判官がすべき裁判」を回避するために、行った違法行為は以下の通り。
北澤純一裁判官は、日本年金機構法の適用についての審理手続きを飛ばして、終局判決を強要した事実がある。
上記事実は、(上告の理由)民訴三一二条第1項該当する理由である。
ア 審理手続きを飛ばした事実は、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
イ 争点審理を行わなかった事実は、憲法32条所定の(裁判を受ける権利)の侵害である。
上記の侵害の結果、上告人は(公平公正)民訴法2条の裁判を受けることができないという損害を受けた。
第3 北澤純一裁判官は、日本年金機構法の適用を恣意的に回避したことの証明は、下記記載の違法行為から明らかである。
ア 日本年金機構法の適応手続きを飛ばした事実について
NN 210202北澤純一判決書<4p>4行目から
https://thk6481.blogspot.com/2021/02/nn210202_6.html
『 (3) その他、当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず、本件不開示決定は適法であると言うべきである。』との判断を明示している。
=> 判断をしている以上、判断根拠の明示が必要である。
しかしながら、判断根拠は明示されていないことから、理由不備である。
=> 裏読みすれば、北澤純一裁判官は、日本年金機構法の適用は不当であるとの判断を、言外で明らかにしたことになる。
言い換えると、北澤純一裁判官は、『 済通開示請求は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」の附帯業務に含まれていない。 』と事実認定したことになる。
『控訴審での争点は』、『済通開示請求は、年金機構の(業務の範囲)に含まれていること』の当否である。
この当否は、判決に影響を及ぼすことは明らかな最優先事項であること。
しかしながら、北澤純一裁判官は、審理手続きを飛ばして、「済通開示請求は、附帯業務に含まれない」と判断を示した。
北澤純一裁判官は、判断を示したが、判断根拠明らかにしておらず、理由不備の違法を犯した。
イ また、本件訴訟における「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」について、証拠隠滅をした事実がある。
〇 210202北澤純一判決書<3p>3行目からの記載・判断
『 2 判断の補足
(1) 被控訴人が本件各文書(済通・契約書)を保有しているとは認められないことは、上記のとおり引用した原判決が認定・説示するとおりであるところ、控訴人は、当審においても、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書と国民年金保険料の納付受託取扱い要領からは、本件各文書が被控訴人の保有に係る文書でないことが導出できないとも主張するが、独自の見解によるものであって、採用することはできないといわざるを得ない。』
=> 300514山名学答申書<4p>32行目からの記載。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
『 (2)諮問庁(日本年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。 』
上記の300514山名学答申書には、「契約書の提示を受けた」と記載がある。
また、300514山名学答申書は、日本年金機構が決裁書の根拠とした文書である。
つまり、水島藤一郎年金機構理事長は、「契約書の提示を受けた」を認めている。
上告人は、年金機構が保有していることの主張根拠として、答申書の記載文言を明示している。
「 300514山名学答申書の記載が主張根拠にならない 」と言うことは、「 答申書は虚偽有印構文である 」と言っていることと同じである。
山名学名古屋高裁長官(元職)又は、水島藤一郎年金機構理事長の内、どちらか一方が虚偽有印公文書を作成したことになる。
契約書は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」を具現化した物証である。
しかしながら、『日本年金機構法の適用の当否』については、行訴法により、水島藤一郎年金機構理事長に説明責任がある。
〇(釈明処分の特則)行政事件訴訟法二十三条の2の1項に拠る説明責任。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139
契約書については、H300514山名学答申書<3p>20行目からの記載に明示された、済通不開示妥当を導出した時の主張証拠とした文書である。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
上告人は、一審担当の清水知恵子裁判官、二審担当の北澤純一裁判官に対して、契約書を書証提出させて、年金機構には済通をコンビニ本部から取り寄せて、開示請求に応じる権限を持っていないことの証明を求めてきた。
上告人は、日本年金機構に対して、契約書の開示請求をしたところ、保有していないことを理由に不開示決定処分をされた。
しかしながら、契約書は日本年金機構法所定の(業務の範囲)を具現化した文書である。
契約書は、年金機構の日々の業務に対する正当性を証明する物証であること。
上告人は、北澤純一裁判官に対して、契約書を書証提出させることを、繰り返し求めた。
北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、控訴審第1回口頭弁論で、契約書出すように指示をしている。
更に、201224控訴審第2回口頭弁論においも、北澤純一裁判官に対して、契約書を出させるように求めた。
この求めに対し、北澤純一裁判官は、『 日本年金機構は、絶対に出さないと言っている。』との伝聞を発言した。
『絶対出さない。』との発言の意味は、前提条件として『日本年金機構は契約書を保有していること』を証明している。
また、H300514山名学答申書<4p>32行目からの記載
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/aaa58ddf1be9544f28b340d44cf74748
『 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては・・ 』との記載がある。
この記載は、年金機構は契約書を保有していることを証明している。
日本年金機構が契約書・済通を保有していることについて証明する目的で、上告人は、北澤純一裁判官に対して、加藤勝信議員(当時の厚労大臣)の証拠調べを要求し、尋問事項も提出した。
しかしながら、北澤純一裁判官は、証人尋問を認めず、(尋問に代わる書面の提出)民訴法第二〇五条の手続きも実施しなかった。
このことは、北澤純一裁判官による証明妨害である。
厚生労働省が契約書を保有していることは争いがない事実である。
本件の訴訟の争点は、日本年金機構は済通を保有していないことの真否である。
年金機構は、契約書を主張根拠として、コンビニ本部に対して、送付請求権を持っていないと主張している。
北澤純一裁判官は、契約書を厚生労働省から提出させて、年金機構に証明させることも拒否している。
NN 191126送付嘱託 厚生労働省に(契約書)
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c29ebff2f1cb87f027a88f1b28fece0f
NN 191209 文書提出命令申立書(加藤勝信厚生労働大臣) 契約書
令和元年(行ヌ)第211号事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/220051
日本年金機構は、上告人に対して、契約書については、不開示決定処分をした事実が存する。
日本年金機構が契約書を保有していることの真否は、虚偽有印公文書作成・同文書行使と連動関係にある事項である。
契約書については、以下の法規定の該当文書である。
1 (文書提出偽義務)民訴法第二二〇条所定の引用文書であること、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法二三条の2の第1項所定の裁決の理由を明らかにする資料であること。
2(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2第1項該当文書であること。
3 虚偽有印公文書作成に係る文書であることから、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法二四条該当文書である。
上記から、『日本年金機構が絶対に出さない。』と言ったとしても、通用する話ではない。
同時に、上告人は北澤純一裁判官に対して、当初から契約書の提出について申立てをした事実がある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/183313
XXX
第4
北澤純一裁判官が、本件事件に対して、日本年金機構法の適用を回避する目的を持ってした違法な訴訟指揮の時系列。
北澤純一裁判官は、民訴法を無視した違法な訴訟指揮を行っている事実がある。
第5 北澤純一裁判官がした違法行為の認定に使う法規定等
(上告の理由)民訴法第三一二条第2項第六号の規定=『 』
(業務の範囲)本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」=『日本年金機構の(業務の範囲)を具現化したものである。
表表紙には、厚生労働省年金局の名称の下に日本年金機構の名称が表記されていると推定されること。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084110
取扱要領には日本年金機構の名称が明示されている。
厚生労働省年金局の後藤裕治主査は、原本の閲覧を拒否した。 表表紙の存在を否定した。
』
(釈明処分の特則)行政事件訴訟法二十三条の2の1項に拠る説明責任
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139
(職権証拠調べ)行政事件訴訟法二四条の規定
(控訴審における口頭弁論の範囲等)民訴法第二九六条の規定=『 控訴審は控訴人が第1審判決に対して述べた不服申立てについて理由の存否を判断することが目的である。控訴審で新たに提出する事実や証拠も、控訴人が不服だとして、その変更を求めている限度で提出できる。
=>変更を求めている内容は、審理不尽、日本年金機構法の適用 』
(自白の擬制)民訴法一五九条第1項前段の規定
(終局判決・後の規定)民訴法第二四四条但し書きの規定=『当事者の一方が弁論懈怠した場合の口頭弁論終局。但し書き、終局判決をするには、終局判決をすることで不利な結果を招く場合があるときは、不利となる当事者の申出があるときに限る。 )
(証人義務)民訴法一九〇条の規定
(文書提出義務)民訴法二二十条第1項の規定=『 引用文書を自ら所持するとき 』
(判決事項)民訴法第二百四十六条
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
=> 控訴の趣旨にXXX
(判決書)民事訴訟法二五三条
第2項 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
=> 「日本年金機構法の適用」については、控訴人の主張である。
主文が正当であることを示すのに必要な主張に該当しない。
従って、判決書に適示する必要はない。
(判決事例) 平成28年7月20日(東京地裁平成28年(ワ)第13284号 原因判決脱漏裁判請求事件)
http://www.ip-bengoshi.com/archives/1757
民事訴訟法258条の「裁判の脱漏」とは、裁判所が、請求の一部につき判決を怠っている場合をいい、個々の主張について判断を落とした場合は、判決の脱漏に当たらないと判断されたものである。
(変更の判決)第二百五十六条 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。
(裁判の脱漏)民訴法第二百五十八条
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
XXX
第5 「日本年金機構法の適用」について、北澤純一裁判官がした違法行為に対しての法規定適用は以下の通りである。
第7 210202北澤純一判決書における「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の扱いについては、黙っていると認めたことになるので、認否を明らかにする。
〇
第5 以上によると,原判決は違法であり,破棄されるべきものである。
附 属 書 類
1 上告理由書副本 7通
以上