210715資料 裁判は、「請求の趣旨」の記載文言で、勝敗が決まる。
行政訴訟の請求の趣旨が見つからない。
不法行為に基づく損害賠償請求の場合(交通事故や傷害事件等)
■ 訴訟費用を少なくする工夫
行為要求の提訴の訴額は、算定不能として160万円になります。
告訴状を受理しろ、H300415山名学答申書の公定力を取り消せ、
そこで、訴額を算定可能にすれば、良いということになります。
具体的には、求めたい行為の内容をAとして、Aを相手がしないことによる慰謝料請求の形式を採れば良いかと存じます。
しかし、慰謝料は取れるが、行為要求はできない。
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請求の趣旨の書き方
請求の趣旨を、たくさんの項目に分けて記載する方法
別紙一覧表記する方法
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「請求の趣旨」に至った根拠・理由を確認する
権利・義務があること。
「請求の趣旨」に記載する内容は、「理由」を省いて、「結論」だけを表わすのがポイントです。
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■ 請求の趣旨の意味
請求の趣旨は,原告が訴状において,訴訟の目的たる権利又は法律関係につき,いかなる裁判を求めるかを簡潔・正確に記載する部分である。
請求の理由の結論を示す重要な必要的記載事項(133条2項2号)です。
この「請求の趣旨」に対応するものが「裁判所の判決の主文」です。
訴訟の目的は、権利又は法律関係
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■ 事実認定は、「請求の趣旨」にならない。
(1) 『乙11号証=中根氏の指導要録(写)は、虚偽の指導要録であることを認める』との裁判を求める。
https://note.com/thk6481/n/n874a7c5d6063
=> これを請求の趣旨に書ければいいんだが、書けない。
どうすればよいか、5年考えている。
(2) 『 210624山上秀明告訴状不受理理由書は、虚偽有印公文書であることを認める 』との裁判を求める。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/06/27/210412
=> このように、事実認定を求めることは、請求の趣旨に書けない。
工夫が必要らしい。
では、どうするか。
「請求の趣旨」の裁判をするためには、前提となる事実について、裁判官が認否判断をしなければならないようにする。
「 請求の趣旨 」=「告訴状を受理しろ」との裁判を求める。
「 請求の理由 」では、告訴状受理義務の存否が争点となる。
返戻された告訴状は、沢山あるから、とりあえず、この請求の趣旨で、やってみる。
□ 行為要求の提訴の訴額は、算定不能として160万円になります。
(3) ×「 ・・であることを認めること。 」
=>「事実認定」は、根拠・理由のところで書く。
「事実認定」は、「請求の原因」であって、「請求の趣旨」とはならない。
〇 NN 191114清水知恵子判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
https://note.com/thk6481/n/nb67a57b6805b
=> 書いても却下される。
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「 ・・との判決を求める。 」
■ 「請求の趣旨」とは、裁判所に求める判決の結論のことです。
この訴状によって提起した裁判が、原告の全面的勝訴となった場合には、判決では、「請求の趣旨」に対応した主文が言い渡されることになります。
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たとえば、売買代金として100万円の支払を求める場合、請求の趣旨はこのようになります。
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、100万円を支払え。(命令文)
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。
「請求の趣旨」の具体例
「 告訴状を受理しろ 」との判決を求める。
「 H300514山名学答申書の公定力を取り消せ 」との判決を求める。
「 説明責任を果たせ 」との判決を求める。
「 実況見分調書の訂正版を出せ 」との判決を求める。
「 不開示決定処分を取り消せ 」との判決を求める。
■ 行為要求の提訴の訴額は、算定不能として160万円になります。
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100万円と利息の支払を求める場合には、
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、100万円及びこれに対する令和元年5月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。
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■ 「請求の趣旨」には余分なことを書かない
請求の趣旨には、請求の根拠に関する記載は一切書きません。
たとえば、損害賠償請求訴訟において、被告に過失があることなどは、「請求の原因」に記載し、「請求の趣旨」には、本当に結論しか記載しません。
このことを理解していないと、請求の趣旨に「売買代金として100万円を支払え」とか「利息として令和元年5月10日から支払済みまで・・・」等と記載したくなってしまいますが、このような書き方はしないことになっています。
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■ 被告が複数の場合
=> できるだけ対象は一人にする。
被告が複数の場合、しかも連帯債務者である場合には、以下のような記載になります。
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、連帯して、100万円及びこれに対する令和元年5月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。
被告らという言い方はちょっと乱暴な物言いに思えるかもしれませんが、裁判用語だと思って気にせず使用してください。
「連帯して、」とは、2名の被告の負う支払義務が、連帯債務であることを示します。
「請求の趣旨」には、余分なことを書かないと説明しました。
しかし「連帯して」と明記されていないと、連帯債務であることが明記されていない場合になり、被告がそれぞれ100万円の支払をする必要があるのか、50万円ずつの責任なのか責任の内容が特定できないため、このような記載をすることになっています。
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■ 請求の原因には何を記載するか 主張及び証拠の立証趣旨
投稿日:5月 13, 2019 更新日:2月 25, 2021
請求の原因とは
請求の原因とは、金銭の支払や不動産の明け渡しを求める権利が存在することを根拠づける事実関係です。
「請求の趣旨」に記載した判決を求める理由( 請求の原因となる事実や法律上の根拠等)を記載します。
=>告訴状受理義務違反 、H300514山名学答申書が内容虚偽の答申書であること、 191114清水知恵子判決書が内容虚偽の判決書であること
法律の内容は、要件と効果で説明されます。
たとえば、貸金返還訴訟において、①金銭を交付したこと、②返還を合意したこと、③弁済期日の合意、④弁済期日の到来、という4つの要件を満たしたときに、「貸金返還請求権」が認められるという効果が発生するのです。
したがって、どのように頼まれてお金を貸したのかとか、なぜ被告が返済できなくなったのかとか、嘘をついて返済を先延ばしにしているとか、といった事情は、本来、請求の原因に記載すべきことではありません。
■ 請求原因に余分なことを書いてはダメ?
しかし、難しく考える必要はありません。このような本来の請求原因ではない情報が書かれていたからと言って、訴状として受け付けてもらえないと言うことはありません。
ただ、事情が長々と書かれているのに、肝心の要件に当たる事実の記載がないとなると、「 訴状の補正 」を求められることになってしまいます。
裁判所は、まず、「請求原因の整理」をします。
その整理のために邪魔な余分な記載が多すぎると、あなたがちょっと変わった人で、粘着質、クレーマー気質、過剰な権利意識の過剰な人物といった先入観をもたれる恐れすらあります。
被告の反論の機会のない訴状の段階で、長々といかに被告が悪質であるかを論じても、あまり有効ではありません。
「 要件事実 」が端的に記載されていることが、その何倍も重要なのです。
〇 評価は裁判所が行う
評価は裁判所が行うとはどういうことかというと、「 請求原因 」に記載すべきことは、事実であって、評価ではないと言うことです。
たとえば、債務不履行による損害賠償請求の請求原因で有効な主張は、「被告は、詐欺的手段を講じて、原告を翻弄し、いかにも資産家を装っているが、真実は、5年前には、窃盗事件を起こして逮捕された経歴もある者であり、原告のほかにも多数の被害者が泣き寝入りを余儀なくされ、被告の行為は、このような被害者の基本的人権を・・・」などというものではありません。
このような記載は、公開の法廷で陳述する主張書面としては、不適切である以上に、被告に対する名誉毀損といわれてもおかしくありません。
「 請求原因の主張 」として必要なのは、債権の根拠となる契約の存在と、それに基づく債権が履行期を過ぎているというものです。
被告に債務不履行責任があるか否かは、裁判所が決めるべき結論であって、あなたが主張すべきなのは、結論ではなく、その根拠です。
根拠となる「 事実 」が主張立証されてはじめて「債務不履行である」という法的評価が付いてくるのです。
請求の原因に記載すべき事項は、紛争類型別のマニュアルの記事に詳しく解説しますので、そちらをご覧下さい。
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■ 事件名の付け方
請求の趣旨 「 告訴状を受理しろ 」との判決を求める。
=> 告訴状受理義務違反事件
請求の趣旨 「 H300514山名学答申書の公定力を取り消せ 」との判決を求める。
=> 公定力取消し事件
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