210208版 上告理由書 理由=『食い違い』は止める。別の理由に書き直す。 項目を絞る。簡潔にする。

210208版 上告理由書 理由=『食い違い』は止める。別の理由に書き直す。

項目を絞る。簡潔にする。

 

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(二審) 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 東京高裁 北澤純一裁判官

(一審) 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 東京地裁 清水知恵子裁判官

 

上告状

 

                         令和3年2月XXX日

 

最高裁判所 御中

 

                      上告人       印

 

 頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。

 

           上告の理由

 

上告審における争点は、210202北澤純一判決書には、(上告の理由)民訴三一二条第2項六号に該当する「理由の食い違い」についての存否である。

根拠法は、(控訴審における口頭弁論の範囲等)民訴法第二九六条の規定である。

 

第1 概略

上告人が、水島藤一郎年金機構理事長に対してした済通開示請求は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」が適用される法規定である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

本件に日本年金機構法が適用されれば、済通不開示決定は不適法となったこと。

しかしながら、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法が適用されていない事実がある。

適用されなかった結果、不開示決定は適法となり、本件控訴棄却と判決された。

 

事件に対して、適用する法規定の探索義務は裁判所に存する事実がある。

一審の清水知恵子裁判官、原審の北澤純一裁判官共に、適用する法規定を誤ったことが原因である。

 

清水知恵子裁判官の場合は、日本年金機構法の探索義務違反をした結果、191114清水知恵子判決書には、日本年金機構法所定の(業務の範囲)は適用されず、不開示決定適法との結論が導出された。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

 

北澤純一裁判官の場合、上告人が日本年金機構法を発見し、本件済通開示請求は、日本年金機構法所定の(業務の範囲)を適用することを争点とした。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、日本年金機構法を適用することを恣意的に回避した結果、理由の食い違いが生じた。

理由の食い違いは、(上告の理由)民訴三一二条第2項六号に該当する上告理由である。

 

第2 北澤純一裁判官は、適用すべき日本年金機構法を恣意的に回避したことの証明は以下記記載の違法行為から明らかである。

 

ア NN 210202北澤純一判決書<4p>4行目から

https://thk6481.blogspot.com/2021/02/nn210202_6.html

『 (3) その他、当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず、本件不開示決定は適法であると言うべきである。』との判断を明示している。

=> 判断をしている以上、判断根拠の明示が必要である。

しかしながら、判断根拠は明示されていないことから、理由不備である。

 

=> 裏読みすれば、北澤純一裁判官は、日本年金機構法の適用は不当であるとの判断を、言外で明らかにしたことになる。

 

言い換えると、北澤純一裁判官は、『 済通開示請求は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」の附帯業務に含まれていない。 』と事実認定したことになる。

 

控訴審での争点は』、『済通開示請求は、年金機構の(業務の範囲)に含まれていること』の当否である。

この当否は、判決に影響を及ぼすことは明らかな最優先事項であること。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、審理手続きを飛ばして、「済通開示請求は、附帯業務に含まれない」と判断を示した。

北澤純一裁判官は、判断を示したが、判断根拠明らかにしておらず、理由不備の違法を犯した。

 

イ また、本件訴訟における「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」を具現化した物証である。

 

しかしながら、『日本年金機構法の適用の当否』については、行訴法により、水島藤一郎年金機構理事長に説明責任がある。

〇(釈明処分の特則)行政事件訴訟法十三条の2の1項に拠る説明責任。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

 

契約書については、H300514山名学答申書<3p>20行目からの記載に明示された、済通不開示妥当を導出した時の証拠文書である。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

上告人は、一審担当の清水知恵子裁判官、二審担当の北澤純一裁判官に対して、契約書を書証提出させて、年金機構には済通をコンビニ本部から取り寄せて、開示請求に応じる権限を持っていないことの証明を求めてきた。

 

上告人は、日本年金機構に対して、契約書の開示請求をしたところ、保有していないことを理由に不開示決定処分をされた。

しかしながら、契約書は日本年金機構法所定の(業務の範囲)を具現化した文書である。

契約書は、年金機構の日々の業務に対する正当性を証明する物証であること。

 

上告人は、201224控訴審第2回口頭弁論において、北澤純一裁判官に対して、契約書を出させるように求めた。

北澤純一裁判官は、『 日本年金機構は、絶対に出さないと言っている。』との伝聞を発言した。

 

『絶対出さない。』との発言の意味は、前提条件として『日本年金機構は契約書を保有していること』を証明している。

また、H300514山名学答申書<4p>30行目からの記載

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/aaa58ddf1be9544f28b340d44cf74748

 

『 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては・・ 』との記載がある。

この記載は、年金機構は契約書を保有していることを証明している。

 

日本年金機構は、上告人に対して不開示決定処分をした事実が存する。

日本年金機構が契約書を保有していることの当否は、虚偽有印公文書作成・同文書行使と連動関係にある事項である。

 

契約書は、以下の該当文書である。

(文書提出偽義務)民訴法第二二〇条所定の引用文書であること、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法二三条の2の第1項所定の裁決の理由を明らかにする資料であること。

虚偽有印公文書作成に係る文書であることから、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法二四条該当文書である。

 

上記から、『日本年金機構が絶対に出さない。』と言ったとしても、通用する話ではない。

 

同時に、上告人は北澤純一裁判官に対して、以下の申立てをした事実がある。

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/183313

XXX

191126 令和元年(行ク)294号 検証による証拠保全 

191126 令和元年(行ク)296号 文書提出命令 

 

191126令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書

令和2年(行タ)第52号 証拠保全申立て事件

 

191126送付嘱託 総務省

191126送付嘱託 厚生労働省

 

NN 200825 検証申出書 契約書について

NN 200825 釈明処分申立書 年金機構に

NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省

 

NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに

 

北澤純一裁判官は、上告人が申立てしたにも拘らず、201224控訴審第2回口頭弁論においても、判断を明らかにしなかった。

特に、附帯事件について裁判をせずに、基本事件を終局判決した行為は違法である。

 

〇 210202北澤純一判決書< p>の記載

 

XXX

第3 北澤純一裁判官が、本件事件に対して、日本年金機構法の適用を回避するためにした違法な訴訟指揮の時系列。

北澤純一裁判官は、民訴法を無視した違法な訴訟指揮を行っている事実がある。

 

しかしながら、数が多くて総てを列挙することは困難である。

(上告の理由)民訴三一二条第2項六号に該当する理由の食い違いを、上告理由とすることにした。

 

(上告の理由)民訴三一二条第2項六号に該当する理由の食い違いが発生した理由となる行為を時系列で整理した。

 

 

 

第4 北澤純一裁判官がした違法行為の認定に使う法規定等

(上告の理由)民訴法第三一二条第2項第六号の規定=『 』

(業務の範囲)本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定

国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」=『日本年金機構の(業務の範囲)を具現化したものである。 

表表紙には、厚生労働省年金局の名称の下に日本年金機構の名称が表記されていると推定されること。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084110

取扱要領には日本年金機構の名称が明示されている。

https://pin.it/apVHkpl

 

厚生労働省年金局の後藤裕治主査は、原本の閲覧を拒否した。 表表紙の存在を否定した。

https://pin.it/3iHIzdY

 』

 

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法十三条の2の1項に拠る説明責任

(職権証拠調べ)行政事件訴訟法二四条の規定

 

控訴審における口頭弁論の範囲等)民訴法第二九六条の規定=『 控訴審は控訴人が第1審判決に対して述べた不服申立てについて理由の存否を判断することが目的である。控訴審で新たに提出する事実や証拠も、控訴人が不服だとして、その変更を求めている限度で提出できる。

=>変更を求めている内容は、審理不尽、日本年金機構法の適用 』

 

(自白の擬制)民訴法一五九条第1項前段の規定

(終局判決・後の規定)民訴法第二四四条但し書きの規定=『当事者の一方が弁論懈怠した場合の口頭弁論終局。但し書き、終局判決をするには、終局判決をすることで不利な結果を招く場合があるときは、不利となる当事者の申出があるときに限る。 )

 

(証人義務)民訴法一九〇条の規定

(文書提出義務)民訴法二二十条第1項の規定=『 引用文書を自ら所持するとき 』

 

 

 

XXX

第5 事実に対しての法規定適用は以下の通りである。

 

 

第6 210202北澤純一判決書における「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の扱いについては、黙っていると認めたことになるので、認否を明らかにする。

〇 

 

第5 以上によると,原判決は違法であり,破棄されるべきものである。

 

                        附 属 書 類

1 上告理由書副本     7通

 

以上